みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り47日(6週と5日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り7キロほどです。
ラストスパートを掛けましょう!
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約140時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り6回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?
あなたにダメ出ししたいのではありません。
加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。
ですが、時間は有限です。
このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。
今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。
そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。
まずはやってみることです。
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。
さあ、テンションあがりましたね?!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「男女雇用機会均等法」を整理しました。
均等法第9条で定められていることは何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
②事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
③事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
④妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、
「育児・介護休業法」は大見出しで「育児休業」が3肢、「介護休業」が1肢、「事業主の講ずべき措置」が1肢、
「次世代育成支援対策推進法」は7肢(それと選択式が2問)、
「女性活躍推進法」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「育児・介護休業法」の「育児休業」は「3個」の知識、
「介護休業」と「事業主の講ずべき措置」はそれぞれ「1個」の知識、
「次世代育成支援対策推進法」は「5個」の知識、
「女性活躍推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、『厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表するよう努めなければならない。』と定めている。」
(平成29年度問2オ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主に対して、どのような責務を課しているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主:
ア)事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
イ)厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
②常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主:
ア)事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。
イ)厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。
③①②に共通:
ア)一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
イ)一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
ウ)一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。」
ですね。
整理の視点
う~ん、ちょっと盛りすぎたかな。
本問の正誤判断に必要なのは論点知識の①イ)だけです。
ただ、「次世代育成支援対策推進法」にも似たような内容があり、しかも過去問出題があるので、念のため、類似項目の比較をするためにピックアップしてみました。
労一は何が出るかが分からないので、過去問出題歴があるものの類似項目は知っておいた方がよいと思います。
では、覚える量が多いので、情報を圧縮・加工していきましょう。
まず①と②。違いは、事業主の規模と「義務・努力」の違いだけです。
で、「事業主行動計画策定指針」という、内閣総理大臣(安部晋三さん)、厚生労働大臣(加藤勝信さん)、総務大臣(高市早苗さん)が定めるものに沿って「一般事業主行動計画」を定めて厚生労働大臣に届け出るっていうことと、「その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表」することだけです。
要は計画の策定&届出と、定期的な情報公開をしてねって話です。
次に③。こっちは事業規模に関係なく、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは労働者への周知&公表が義務。一般行動計画の取り組み&目標達成は努力。
かなりコンパクトになりましたね。
では、「次世代育成支援対策推進法」における一般事業主行動計画はどうなってましたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主:
ア)行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
イ)一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
ウ)一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
②常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主:
ア)行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
イ)一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。
ウ)一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。」
ですね。
事業規模の区切りが違うのと、「義務・努力」の分け方が違いますね。
なので、僕なら両方をくっつけた比較の表を作って、法律ごとの違いと、法律内での事業規模による違いが一目でみて分かるようにしますね。
で、どんな表を作るかは、ここでは書きません。
意地悪をしているのではなく、この記事を読んだあなたがやってみようと脳みそに汗をかき、手を動かすことによって、自力で知識化して欲しいからです。
ものの5分もあればできますよ。
ぜひやってみてください。
ほんのちょっとした行動の違いが、結果の違いを生みますよ。
さあ、あなたはやる/やらないのどっち?
今日のまとめ
今日は、「女性活躍推進法」を整理しました。
また、法律をまたいだ類似項目の比較が有効ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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