日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。


yuzukokolifeさん、読者登録ありがとうございます。

残り約7週間、駆け抜けていきましょう! ゴールはその先ですよ。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り48日(6週と6日)です。

   

ラソンに例えると、ゴールまで残り7キロほどです。

ラストスパートを掛けましょう!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約140時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り6回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」を整理しました。

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、法の目的を達成するためどんな担当者を選任するんでしたっけ? また、それは義務と努力のどちらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「高年齢者雇用推進者を選任するように努めなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「男女雇用機会均等法」を整理します。

「青少年雇用促進法」は過去問がありませんが、どういった趣旨の法律かはざっと目を通しておきましょう。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

男女雇用機会均等法」は13肢(それと選択式の参考問題が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

男女雇用機会均等法」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

男女雇用機会均等法第9条第3項の規定は、同法の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきであるとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成27年度問2A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「均等法第9条で定められていることは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

 ②事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

 ③事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 ④妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、少し項目が多いので、情報量を圧縮・加工していきましょう。

まず①。婚姻・妊娠・出産はスンナリ覚えられますね。

記憶ポイントは、退職理由とすることではなくて、その予定をする定め自体を禁止しているところですね。

労基法にも似たようなものがありましたね。「賠償予定の禁止」。

次に②。「女性が婚姻したことを理由とする解雇の禁止。」ってな覚え方でしょうか。

客体が女性に限られているところは地味に記憶ポイントでしょう。

③。「マタハラの禁止」ですね。

労基法第65条1・2項は産前産後休業。「その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの」は、本問のような軽易業務への転換などが例ですね。

最後に④。「妊産婦の解雇無効の定め」ですね。

「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性」は、労基法上の定義としてありますから、スンナリ覚えられますね。

ただし書きはごもっともな内容なので、覚えようとしなくても大丈夫でしょう。

 

まとめると、

「Q:均等法第9条で定められていることは何か?

 A:①女性が婚姻、妊娠、出産したことを退職理由として予定する定めの禁止

   ②女性が婚姻したことを理由とする解雇の禁止

   ③マタハラの禁止

   ④妊産婦の解雇無効」

くらいでしょうか。

 

で、今日の論点知識は、条文に書いてあることのまんまなのですが、何か気付くといいますか、なつかしい感じがしませんか?

そう! 「べからず集」なところが、労基法の基本原則のつくりに似ているんです。

均等法自体が、正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」というくらいですし、制定趣旨が、雇用の場面における女性差別をなくすことを目的としているのですから、似ているのも頷けます。

ただ、労基法との大きな違いは、均等法には禁止規定違反の場合の罰則がないところです。

「報告の徴収並びに助言、指導及び勧告、公表」という社会的ペナルティーについての定めはありますが、均等法上の罰則は、この報告の不履行又は虚偽の報告をした場合しかないんです(しかも過料のみ。)。

とはいえ、「~をしてはならない。」や「~をしなければならない。」という作りは労基法とほぼ一緒ですから、論点の立て方も「均等法〇〇条では何が禁止されているか?」とか「均等法☆☆条では事業主にどのような責務を課しているか?」とした方が、思考過程を省力化できますね。

同じような考え方は労働契約法でも当てはまります(というか、労一の各科目は、労基法ではカバーできない労働環境の整備法的な役割があるので、発想の仕方は労基法に似ているところが多い。)。

なので、労一の法令問題が苦手な方は、労基法的な発想で過去問を解いてみるなり、思考の枠組みをしてみてはいかがでしょう。

得意にならないまでも、苦手意識は薄らぐと思いますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「男女雇用機会均等法」を整理しました。

また、労一の科目は労基法的な思考でとらえると難しさが和らぐということについてもお伝えしました。

  

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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