みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り54日(7週と5日)です。
さあ、残り2カ月を切りました!
気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。
ラストスパートを掛けましょう!
ここで告知です。
第3回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は残り3回。いずれの回も13:00~17:00(1時間延ばしました。)
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
第2回勉強会に参加された受験生さんの声は、
「テキストに書いてあったり、過去問でやっていても、気づいていない論点がたくさんありました。そもそも『論点』というものがはっきりわかっていませんでしたが、先生が『根拠』という言葉を使われたのでなるほどと思いました。」
「既に出来ていると思っていた整理が不十分であることが分かった。具体的には障害年金(国年・厚年とも)の事後重症・基準傷病・併合認定・額の改定の場面分けが曖昧であったことに気付けた。」
「まだまだ不十分ですが論点の捉え方。基本ワードをまず押さえることの重要性を認識できた。」
「皆さんの前で先生誤りを指摘していただき、恥をかいたことで不明確なものが明確になり記憶されたので、どんどん恥をかかなければならないと思った。ここに関連する事後重症、併合の調整の違いが明確になった。遺族年金の子の支給停止される場合も、順を追って考えることで解決できた。失権も混同していたが、自分なりの解釈ができたと思う。」etc.
でした。
単発で申し込まれた方の約8割が次回への参加表明をされました。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。
参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
フォームからの参加申し込みは、7月2日(木)23:59までといたします。
模試の時期とも重なってきていますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約160時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り7回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「不服申立て」を整理しました。
厚年法上、社会保険審査官に不服申立てできる項目は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から「戸籍事項の無料証明」(厚年法95条)、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」(厚年法96、97、100条)、「資料の提供」(厚年法100条の2、100条の3)、「罰則」(厚年法102~105条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「時効」が9肢(類題含めて11肢と選択式が1問)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は6肢、
「資料の提供」は3肢(類題含めて5肢)、
「罰則」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「4個」の知識、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は「4個」の知識、
「資料の提供」は「2個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。」
(平成30年度問9D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上、実施機関は、必要があると認めるときは、誰に対しどんなことを命じることができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。」
ですね。
整理の視点
論点知識としては、問題文の内容のまんまなのですが、別論点とリンクすることによって記憶するときの省力化が図れるので、今日の1問としました。
まず、今日の論点知識から紐解いていきましょう。
誰に対して受診命令を発することができるかというと、「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子」に対してです。
「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、」の係り受けが日本語的にはおかしいような気がしますが、この部分は、「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有する者」の意味なんです(逐条解説で確認しました。)。
「障害厚生年金の受給権者」と言い切らないのは、60歳代前半の老齢厚生年金の障害者の特例を考慮してのことだと思います。
後半の「又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子」というのは簡単ですね。
老齢厚生年金の加給年金額の対象の子のうち、20歳未満で障害等級にある子のことを指していますね。
また、「その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。」というのも簡単です。
要は、指定するお医者さんか医師資格を持つ職員の診断を受けなさいよってことを言えるということです。
で、他の論点とのつながりで言うと、給付制限の論点知識で似たようなフレーズがあったのを覚えていますか?
「老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、実施機関が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。」(平成27年度問6E)
そうなんです。いわゆる「受診命令拒否による給付制限」ですね。
この論点知識と紐づけておけば、今日の論点知識は、給付制限の根拠又は前段階の話なんだなと考えて記憶することができます。
また、主語にも注意をしておきましょう。今日の論点知識(「診断」)と「受給権者の対する調査」は、主語は「実施機関」であるのに対し、
「立入調査等」の主語は「厚生労働大臣」です(ちなみに対象は事業主)。
択一ではしれっと入れ替えて誤りにできますし、選択式で抜かれたら「う~ん」ってなるでしょうね。
ちなみに国年にも同じような規定があって、「調査」「診断」の主語は「厚生労働大臣」です。
要は実施主体と目的の違いが主語の違いになっているということです。
細かいことかもしれませんが、自分が出題者だったらどんな引っ掛けを作るかという視点で、類似項目を比較検討しておくと、違いが浮き彫りになって、記憶ポイントが見えてくるんですね。
あなたは、どのようにして記憶ポイントを炙り出していますか?
今日のまとめ
今日は、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」を整理しました。
また、記憶ポイントの見つけ方のコツについてもお伝えしました。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
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応援、ありがとうございます!!
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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