日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り58日(8週と2日)です。

 

さあ、残り2カ月を切りました!

気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

ここで告知です。

第3回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り3回。いずれの回も13:00~17:00(1時間延ばしました。)

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第2回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「テキストに書いてあったり、過去問でやっていても、気づいていない論点がたくさんありました。そもそも『論点』というものがはっきりわかっていませんでしたが、先生が『根拠』という言葉を使われたのでなるほどと思いました。」

「既に出来ていると思っていた整理が不十分であることが分かった。具体的には障害年金(国年・厚年とも)の事後重症・基準傷病・併合認定・額の改定の場面分けが曖昧であったことに気付けた。」

「まだまだ不十分ですが論点の捉え方。基本ワードをまず押さえることの重要性を認識できた。」

「皆さんの前で先生誤りを指摘していただき、恥をかいたことで不明確なものが明確になり記憶されたので、どんどん恥をかかなければならないと思った。ここに関連する事後重症、併合の調整の違いが明確になった。遺族年金の子の支給停止される場合も、順を追って考えることで解決できた。失権も混同していたが、自分なりの解釈ができたと思う。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約8割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

フォームからの参加申し込みは、7月2日(木)23:59までといたします。

模試の時期とも重なってきていますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約160時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り8回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」を整理しました。

 

障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務はどこが行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。」

 でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「費用」のうち「国庫負担・保険料」から「国庫負担」(厚年法80条)、「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、

「国庫負担」は3肢(それと選択式が1問)、

「保険料」は3肢(類題含めて5肢)、

「保険料率」は5肢(それと選択式が3問)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は9肢(類題含めて10肢、それと参考問題が1肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、

「保険料」は「2個」の知識、

「保険料率」は「5個」の知識(ただし3つは超細かい知識で無視してもかまいません。)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する【 A 】に相当する額を負担する。」

(平成29年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上の国庫負担の割合はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

さて、復習です。

「基礎年金拠出金」って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「第2号被保険者・第3号被保険者の基礎年金の給付の費用に充てるために、実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が負担(納付)するもの。 」

でしたね。

要は、自ら国民年金の保険料を納めていない被保険者が、国民年金の給付を受けるための費用として、被用者年金側から国民年金側に資金援助するみたいなものでしたね。

 

で、厚年側から見ると、その資金援助の費用の半分は国庫、すなわち税金から納め、残りの半分は保険料から納めるってことですね。

 

それと、今日の論点知識は数字が入っているので、そこばかりに目が行きがちですが、何の2分の1かまで記憶ポイントに入っていますね?

というのも、この年の語群がこうだったからです。

(1)2分の1 (2)3分の2

(3)4分の3 (4)100分の125

(5)から起算して1か月 (6)から起算して3か月

(7)基礎年金拠出金の額の2分の1 (8)基礎年金拠出金の額の3分の1

(9)事務の執行に要する費用の2分の1 (10)昭和61年4月1日

(11)第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下      

(12)第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

(13)第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下

(14)第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

(15)の翌日から起算して1月 (16)の翌日から起算して3か月

(17)平成12年4月1日 (18)平成19年4月1日

(19)平成20年4月1日 (20)保険給付費の2分の1

「2分の1」というフレーズを含んでいるだけでも6個ありますね。

さすがに(11)や(13)は合意分割の論点の語群だから選ばないにしても、「2分の1」とだけしか覚えていなければ、(1)でコロッと引っかかるでしょうね。

くどいようですが、数字を覚えるときは「〇〇の数字」の「〇〇」の部分も一緒に覚えましょうね。

今日のような1問1答のクイズ形式にして何回か繰り返せば覚えられます。

あとはやるかやらないかだけ。

 

また、クレアールのテキストには「特定年度が平成26年度と定められた。」だの「経過措置」があっただのという記載がありますが、一読程度で「ふ~ん、そういうことがあったんか。」くらいで十分でしょう。

もちろん、選択式での出題可能性が全くゼロではないので、完全スルーは怖いですが、僕なら深入りしません。他にも覚えなくてはいけないことがありますから。

隅から隅までテキストを読むのは勉強した気にはなりますし、何かしらの安心感は得られます。

ただ、僕は効率が悪いと思います。

知らなくてもいいことまで勉強範囲を広げるのと同じですから。

仮に、重箱の隅をつつくような出題がされたときには、知識で解こうとするのではなく、みんな同じ条件でできないと割り切って、現場思考で解けば済みますし、そのためのテクニックなりを磨いた方が汎用性は高いと思います。

みなさんは、どんな準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「国庫負担」を整理しました。

また、数字の覚え方と、選択式対策の基本的な考え方についてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

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