日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り61日(8週と5日)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

そろそろラストスパートのタイミングですね。

ギアはバッチリ上がってきていますね?

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約170時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り8回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年金の支払の調整」を整理しました。

 

国年と厚年間の年金の支払調整はどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「離婚時の年金分割」のうち「離婚等をした場合における特例」(厚年法78条の2~78条の12)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「離婚等をした場合における特例」は21肢(類題含めて25肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「離婚等をした場合における特例」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

細かい論点が多いなという印象です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。」

(平成21年度問7B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「離婚時合意分割時の請求すべき按分割合はどのくらいの範囲か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

あ”~訳分かりません!

結局、何言ってんの?なので、紐解いていきましょう。

 

まず、カッコ書きのある意味不明な条文は、カッコ書きを消すと、「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。」

見やすく直すと「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。」となってすっきりしました。

これが何を言っているかというと、第1号改定者の対象期間標準報酬総額をX、第2号改定者の対象期間標準報酬総額をY、按分割合をZとすると、

f:id:tsukashin:20200621170454p:plain

と表されます。

「請求すべき按分割合(Z)は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額(X+Y)に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額(Y)の割合を超え2分の1以下の範囲内」ということです。

(ここは、読んだり、眺めたりして「ふ~ん」となるだけでなく、ご自身でも、文字を読みながら数式化するために脳みそに汗をかいてくださいね。)

具体的に言うと、第1号改定者(たいていは夫)の対象期間標準報酬総額を8,000万円(X)、第2号改定者(たいていは妻)の対象期間標準報酬総額を2,000万円とすると、

Zの範囲は5分の1(1億分の2,000万)を超え2分の1以下になりますね。

 

で、すっ飛ばしたカッコ書きは、対象期間標準報酬総額の用語の説明なので無視してもかまわないでしょう。

これが「~を除く」といった例外を示すものなら紐解きますが、用語を説明するためのカッコ書きは「ふ~ん、そういうものなのね。」くらいでOKです。

 

それと、「離婚時合意分割」も「3号分割」も条文がまともに読める日本語ではないので、テキストを読むのって、とっても苦痛です。

というか、「読み込む」ことなんてできません!

時間をかける割に得るものが少ないのでしたら、それは効率の悪い勉強法です。

だったら、まず過去問で問われたものについては、用語の意味から自分の言葉に置き換え、論点知識として本試験に持っていくものだけをピックアップして覚えるだけで十分だと思います。

あ、もちろんその前に、そもそも「離婚時合意分割」ってどんな制度かや、「3号分割」って何じゃいな?っていう前提理解があっての話です。

スタート地点の理解があやふやだったり、無いにも関わらず、論点を覚えようなんて苦しくありませんか? ただの暗記になっているか、覚えたつもりになってるだけでなんにも残ってないってことになっていませんか?

受験指導をしてきて思うのは、どこまでやるかを決めずにやみくもに勉強する方って多いなということです。

試験は受かってナンボのものです。

どのくらい押さえておけば問題が解けて得点できるのかという割り切りは必要です。

何でもかんでも分からないと気が済まないというのは、受験が長期化する原因の一つです。

その意味では、離婚時合意分割の範囲で一番出題実績があるのは、「離婚時みなし被保険者期間の法的な制約、特徴」の論点です。

去年の記事で整理していますので、まずは個々の論点知識をがっちり固めた方がいいかもしれませんね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「離婚等をした場合における特例」を整理しました。

また、ややこしい箇所はどこまで突っ込んで勉強したらいいかということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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