みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
hansapoさん、読者登録ありがとうございます。
ラストスパート、駆け抜けて行きましょうね!
本試験(令和2年8月23日)まで、残り64日(9週と1日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。
そろそろラストスパートのタイミングですね。
ギアはバッチリ上がってきていますね?
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約180時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
受給権者の申出による支給停止の行われる範囲はどこまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
②ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「保険給付の制限」から「保険事故を起こした原因による給付制限」(厚年法73~78条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険事故を起こした原因による給付制限」は小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は5肢(類題含めて7肢)、
「相対的給付制限」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「2個」の知識、
「相対的給付制限」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。」
(平成30年度問3ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険料の納入義務違反に関する給付制限はどのように行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。
②ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
また、「原則・例外パターン」でもあるので、整理しやすいですね。
まず①の原則。そのままですね。
保険料の徴収が時効にかかってしまったのですから、その期間について保険給付がなされないのは当たり前ですね。
なお、これが起こるのは適用事業所に使用される強制被保険者に限ってのことです。
法律の建前では、事業所が適用事業であれば事業を開始した時点から適用事業所になり、届出の義務が生じます。
また、適用除外者以外の者を使用すれば、その時点から届出や保険料納付の義務が生じます。
その届出義務に違反した場合には罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)はありますが、実際上は、事業主が手続きをしない限り厚生労働大臣は関知し得ないので、保険料徴収の時効が完成してしまうことが起こってしまいます。
そんな場合には、観念上、被保険者であったとしてもその期間の保険料を徴収していない以上、保険給付にも反映されるものはありませんよってことですね。
次に②。①の例外の話です。
保険料の徴収が時効にかかってしまったとしても、
・第27条の規定による届出
・第31条第1項の規定による確認の請求
・第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求
がなされた場合については、時効が完成したとしても保険給付を行いますよってことを言っていますね。
2つめ、3つめはそれぞれ「確認の請求」「訂正の請求」となっているので、何のことかは分かりますね?
1つめの「第27条の規定による届出」ってのは、事業主が行う各種届出で、資格の得喪、報酬月額や賞与額に関する届出のことです。
これも当たり前のことを言っています。
原則の場合と違って、この3つのケースの場合は、届出等がされており、厚生労働大臣は適用事業所の存在を承知している場合ですね。
にもかかわらず、保険料の徴収が時効にかかるのって、厚生労働大臣の怠慢なんです。
本来であれば、保険料が未収であれば督促手続きをし、さらには滞納処分をすることによって保険料の徴収が時効にかかることを防がなければならないんです。
けれど、時効にかけてしまった………。
このとき、保険料が未納だからといって保険給付をしないとなると、事業主はたまったもんじゃありません。
なので、保険料徴収の権利が時効にかかったとしても、例外的に保険給付を行うという、ごくごく当たり前のことを言っているにすぎないんです。
簡単に言うと、
「保険料の徴収が時効にかかった責任が事業主側にあるとき(届出等の懈怠)は、保険給付を行わず、
その責任が厚生労働大臣にあるとき(事業主等の届出等の見落とし)は、保険給付を行う。」
こんな感じでしょうか。
本問では厚生労働大臣の見落としを「確認の請求」だけしか上げていませんが、条文にある他の2つのケースは、そのまま覚えるのではなく、「厚生労働大臣が事業所や被保険者の存在を知りうる事業主らの何らかのアクション」くらいにまとめておけば、対応できますね。
みなさんは、どんな風に自分の言葉に置き換えてすんなりと記憶できるように工夫していますか?
今日のまとめ
今日は、「保険給付の制限」を整理しました。
また、テキストの丸覚えではなく、自分の言葉に置き換える意義についてもお伝えしました。
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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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