みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り117日(16週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約340時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り16回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(遺族基礎年金の)失権」を整理しました。
配偶者に対する遺族基礎年金の失権事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①遺族の範囲に該当する子が1人であるときはその子が、2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、配偶者に対する遺族基礎年金の減額事由のいずれかに該当するに至ったとき。
②死亡したとき。
③婚姻をしたとき。
④直系血族又は直系姻族以外の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「遺族基礎年金」の「支給停止」(国年法41~42条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「支給停止」は14肢(類題含めて21肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。」
(平成19年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法に基づく災害補償を受けたとき、遺族基礎年金はどうのような影響を受けるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ポイントは2つ。
1つは労基法上の遺族補償を受けたときの話であることです。
過去問には労災法上の遺族(補償)年金を受けたときに遺族基礎年金が支給停止されるとして誤りにする問題がありますので、それと混同しないようにしましょう。
なお、同一の支給事由による遺族基礎年金と遺族(補償)年金の調整は、労災減額でしたね。
何で、労基法上の遺族補償の時は支給停止で、労災法上の遺族給付の時は併給になるのかは分かりませんでした。なので、そういうものとだけ覚えておけばよいでしょう。
何でもかんでも理屈をつけて覚えなくてもいいってことです。
2つ目は、死亡日から6年間ということです。
これも常々言っていますが、単に「6年間」とだけ覚えていると、「事故発生の日から6年間」とか「葬儀を執り行った日から6年間」とかって書かれたとたんにパニックになりますよ。選択式でしれっと抜かれることもありますからね。
なお、なぜ「6年間」なのかは分かりません。これもそんなもんかと覚えるだけで済みますので、深入りは厳禁です。
なお、障害&死亡に関する年金は、労基法上の障害補償&遺族補償を受けたときは年金側が6年間支給停止になるのは、プチ科目内縦断&科目外横断事項ですね。
あとは、まさかとは思いますが、「労災下りないからかわいそう。遺族基礎年金を払ってあげてもいいんじゃない? だから〇」みたいな筋の方はいませんよね?
たまにですが、ご自身の趣味嗜好やべき論を持ち出して問題を解かれる方がいます。
常に問題文とケンカしているといいますか、本試験で求められている過去問論点レベル(≒条文知識)とは別世界で問題を解いているような方。
改めて言うまでもないかもしれませんが、試験というのは、問いに答えるということしか求められていません。
あなたの主義主張を問うているのではありません。
ご自身の考えを持つこと自体いいことだと思いますし、僕がつべこべ言うことではありませんが、はけ口が違いますよってことです。
試験に受かるってことは、合格基準を満たしさえすれば、インチキでもしない限り、誰でも達成することはできます。
エネルギーの使い方間違っていませんか?
…と書いていて、旧司法試験を受けてた頃の自分って、まさしく「受かるための勉強」ではなく「知的好奇心を満たすための勉強」だったり「自分の主義主張を吐くための勉強」だったなと気づきました。そりゃぁ受からんわな(+o+)
今日のまとめ
今日は、「(遺族基礎年金の)支給停止」を整理しました。
また、記憶するときの注意ポイント=引っかけポイントということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
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