日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り120日(17週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約340時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(遺族基礎年金の)支給要件」を整理しました。

 

遺族基礎年金の人に関する支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者が、死亡したとき。

 ②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

 ③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

 ④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「遺族基礎年金」の「支給要件」から「遺族の範囲」(国年法37条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「遺族の範囲」は12肢(類題含めて18肢)、載っています(なぜか受給権の消滅の問題が混じってますが。)。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「遺族の範囲」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。」

(平成21年度問8A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金の遺族の範囲はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、

 ②被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、

 ③かつ、次に掲げる要件に該当したもの。

 ア)配偶者:被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、イ)に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
 イ)子:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、注意することが細々とあります。

まず①。配偶者は法律上、事実上の者でもOKでしたが、子は法律上の者だけでしたね。

②。生計維持をどの時点で判断するかですが、「死亡の当時」なのはスルッと覚えられますね。

なお、胎児が出生した場合は「将来に向かって」死亡の当時生計維持されていたものとみなされるんでした。決して「死亡の当時に遡って」ではありませんよ。

また、こっちは「生計維持」ですからね。③で出てくる「生計同一」とごっちゃにならないように注意が要りますよ。

③。配偶者は、単独では受給権者になれず、受給権を有する子と生計同一であることが必要です。これが「子の年金」といわれるゆえんですね。

ちなみに「生計維持」と「生計同一」の違いはイメージできていますか?

「生計維持」は1つのお財布にお金を入れるイメージ。大黒柱だけでなく、配偶者からもお金がチャリーンと入っていくイメージです。共稼ぎでも生計維持が認められるのはそのためです。

「生計同一」は1つのお財布からお金が出ていくイメージです。

子は、独身で18歳年度末までか、20歳前で障害等級1・2級でなくてはなりません。

なので、このことが「年金額の改定事由」や「失権事由」につながっていきます。

例えば、子が婚姻したらどうなりますか? 18歳年度末を過ぎたらどうなりますか?

なお、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、障害等級に該当しない子が、18歳年度末経過前に障害等級に該当した場合は、20歳になるまで受給権者でいられますが、

労災の遺族(補償)年金の場合、「被災労働者の死亡当時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態」であることが必要ですから、被災労働者の死亡当時に障害状態になければ、仮に18歳年度末経過前に障害状態になったとしても、受給権は18歳年度末の経過でなくなってしまいます。古い過去問の論点知識です。

 

まとめると、

「Q:遺族基礎年金の遺族の範囲は?

 A:被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持された配偶者または子で、

 ①配偶者は受給権のある子と生計同一であること。事実婚もOK。

 ②子は18歳年度末か障害等級1・2級であること。事実上の子は不可。胎児は出生時に「将来に向かって」死亡当時の生計維持ありとみなす。18歳年度末経過前に障害等級に該当したら20歳まで受給権。」

くらいな感じでしょうか。

あなたなら、どのように情報を整理して吸収しますか?

 

それと、遺族の範囲は、労災、国年、厚年で一括して比較の表は作ってありますね?

 

今日のまとめ

今日は、「(遺族基礎年金の)遺族の範囲」を整理しました。

また、枝葉の情報の整理に仕方についてもお伝えしました。

  

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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