みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り122日(17週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約340時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「(障害基礎年金の)年金額」を整理しました。
障害基礎年金の加算額はどんなときになされるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害基礎年金」から「失権」(国年法35条)、「支給停止」(国年法36条~36条の4)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「失権」の過去問は5肢(類題含めて9肢)、
「支給停止」は22肢(類題含めて23肢。それとまるっと1問。ただし、障害基礎年金の総合問題)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「失権」は 「2個」、
「支給停止」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。」
(平成26年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の受給権はどんなときに失権するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①併合認定されたとき。
②死亡したとき。
③厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(3級)にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
④厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(3級)に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
①は別の論点知識ですが、併合認定の問題としてではなく、失権事由の一つとして問われたときにあたふたしないための準備です。
②は当たり前ですよね。どの年金にも共通の失権事由です。
③④は選択式対策も兼ねて、素の条文に近い表現の物を載せました。
僕でしたら両方をまとめて「障害等級3級不該当の者が65歳に達したとき、又は障害等級3級不該当で3年を経過したときの遅い方。」って覚えていましたが、念のため、素の条文ではどういう表現なのかな?は考える脳作業はしました。
③④は本文とただし書きがお互いに入れ子になっているつくりなんですね。なので、素の状態だとややこしんです。
③は「障害等級3級不該当の者が65歳に達した(本文)<障害等級3級不該当で3年を経過していない(ただし書き)」といっており、
④は「障害等級3級不該当で3年を経過した(本文)<障害等級3級不該当の者が65歳に達していない(ただし書き)」といっています。
なので、「障害等級3級不該当の者が65歳に達したとき、又は障害等級3級不該当で3年を経過したときの遅い方。」という結論になるんですね。
これを自分なりに図示して理解した方が、記憶しやすいですよ。
で、このとき、テキストや使用の表を丸写ししたとしても、それは学びではなく単純作業です。
勉強した気にはなりますが、記憶は身に付きません。
合格される方は、こうした地味な脳作業をコツコツとやったからこそ、本試験で戦えるレベルの知識や理解を身に付けていきます。
ものの3分も頭をひねればできますよ。
それと、記憶があやふやだと、今日の1問と同じに見えるだろうな~と思った問題があったので、見てみましょう。
「63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。」(平成30年度問9A)
この問題、論点何だと思いますか?
はい、脳作業!
………、
「障害基礎年金はどんなときに支給停止になり、どんなときに支給停止解除されるか?」ですね。
問題文の結論部分が「支給停止が解除されることはない。」なので、論点としては支給停止の話ですよ。
この問題が、今日の論点知識だと思って、
「5年経ってるから失権しているので、支給停止は解除されず誤り。」とか、
「3年じゃなくて5年だから誤り。」とかって読んでしまった方は要注意ですよ!
さらに言うと、「65歳を過ぎて2級該当なんだから、事後重症の場合でアウト!」みたいに考えた方は超要注意ですよ!
なぜなら、問題文の冒頭が「63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、」となっているのですから、障害等級3級不該当ではないんです。
なので、今日の論点知識である失権の話には絶対になりません。
また、事後重症というのは、元々障害等級2級不該当の方が、65歳に達する前に2級以上の障害等級に該当したときの話で、本問のように元々障害等級2級に該当していた方が2級不該当になった場合は支給停止、その後2級以上に復したときは支給停止の解除なんだという基本事項の前提理解がないのかもしれません。
どうですか?
ドキッとした方は、過去問を使いこなし切れていないのかもしれません。
今日のまとめ
今日は、「(障害基礎年金の)失権」を整理しました。
また、記憶ポイントの絞り方のコツについてもお伝えしました。
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