日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り124日(17週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約360時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「本来の障害基礎年金」を整理しました。

 

障害基礎年金の保険料納付要件の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①原則:

 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。

 ②例外:

 初診日が平成38年(令和8年)4月1日前にある傷病については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき。ただし、初診日において65歳以上であるときは除く。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「障害基礎年金」から「支給要件」のうち「事後重症による障害基礎年金」(国年法30条の2)、「基準障害による障害基礎年金」(国年法30条の3)、「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」(国年法30条の4)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「事後重症による障害基礎年金」の過去問は6肢(類題含めて10肢)、

「基準障害による障害基礎年金」は4肢、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事後重症による障害基礎年金」は「3個」、

「基準障害による障害基礎年金」は「2個」、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は「1個」で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。」

(平成28年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「基準障害による障害基礎年金の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①初診日要件:基準傷病にかかる初診日において

  ア)被保険者であること又は

  イ)被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 ②障害認定日要件:

 基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったこと。

 ③保険料納付要件:基準傷病にかかる初診日の前日において、

  ア)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

  イ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が平成38年4月1日前のものに限る)

 ④請求に関する要件:

  障害基礎年金の支給を請求すること。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

このとき、本来の障害基礎年金をとっかかりにして覚えていくとよいでしょう。

 

まず①。ア)イ)のフレーズは本来の障害基礎年金と一緒ですが、どの時点でみるのかが違います。基準障害の場合は、基準障害(後発の障害)の初診日において、ア)またはイ)に該当していることが必要です。

ちなみに、先発の傷病に関しては、被保険者要件は問われません。

 

②が少しややこしいです。

要は、先発の傷病で、本来の障害基礎年金にかかる障害等級に該当していなかったけれども、65歳に達する日の前日までの間に基準障害と先発の障害を併合した障害等級が1or2級に該当すればいいってことです。「初めて2級」といわれるゆえんですね。

僕は「合わせ技で1or2級の場合」と覚えていました。

事後重症との違いは、元々軽い程度の障害が後から重くなったのが事後重症で(だから部位は1つ。)、元々あった軽い障害と後から加わった障害の程度を足したら重いといえる状態になったのが基準障害(なので、部位は2つ。)ですね。

この辺の具体的な違いがふわっとしていると、後で出てくる併合認定や増額改定、その他障害あたりとごっちゃになりますよ!

 

③はア)イ)のフレーズは本来の障害基礎年金と一緒ですが、基準障害の方の初診日の前日でみるところは注意が要ります。

なお、先発障害にかかる保険料納付要件は問われません。

 

④は、事後重症とは違って、請求年金ではないので、請求自体は65歳に達した後でもOKです。

ただし、障害認定日自体は65歳に達する前の日でなくてはなりません。混同しないように。

 

事例問題の解き方

今日の1問も、昨日と同じ事例問題ですね。

みなさんは、どんな脳作業をして正誤判断をしていますか?

まず、論点の読み取りですが、「当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。」とありますから、基準障害の場面なんだなと読み取れます。

しかも、「この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。」とありますので、基準障害の支給要件を思い出せば正誤判断ができるとの見通しが立ちます。

 

まず、初診日要件は、「厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。」とあり、被保険者資格の喪失事由は見当たらないので、基準傷病にかかる初診日において被保険者(第3号被保険者)であると判断して問題ないでしょう。

 

次に障害認定日要件は、「退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。」および「当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。」とありますのでクリア。

 

保険料納付要件は、この者は現在第3号被保険者で、かつては第2号被保険者ですから、保険料の未納はなく、例外であろうが原則であろうがクリアですね。

保険料納付要件が問題文から読み取れなかったって方はいませんね?

第1号被保険者だけのケースではありませんからね。

 

請求要件は、特に問われないので、スルーしても問題なし。

 

したがって、基準障害による障害基礎年金の受給権が発生すると判断して、正しいと結論付けます。

特に捻りはありませんので、だいたい30秒もあれば決着つきますね。

みなさんは、どのような思考過程で正誤判断をしていきますか?

 

今日のまとめ

今日は、「基準障害による障害基礎年金」を整理しました。

また、事例問題の問題文の読み方のコツについてもお伝えしました。

  

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