みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り125日(17週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約360時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「振替加算」を整理しました。
振替加算の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「老齢基礎年金の受給権者(=振替加算の対象者)が
①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
②65歳に達した日において、次のア)又はイ)に該当する配偶者によって生計維持
ア)老齢厚生年金or退職共済年金の受給権者
(特別支給を含み、年金額の計算基礎となる月数が240以上に限るが、中高齢者の期間短縮あり)
(1,2級であって、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権者に限る)
③65歳に達した日の前日において、②ア)イ)の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
④振替加算の対象者自身が、被保険者期間が240月(中高齢の短縮あり)以上ある老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していない」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日からは「障害基礎年金」です。「支給要件」のうち「本来の障害基礎年金」(国年法30条)を整理します。
「老齢基礎年金の失権」「障害基礎年金の新旧制度の適用区分」は飛ばします。
老基の失権事由は死亡のみ。裁定替えが行われたのは福祉年金ということを覚えておけば十分です。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「本来の障害基礎年金」は17肢(類題含めて19肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「本来の障害基礎年金」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。」
(平成28年度問8A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の保険料納付要件の内容はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①原則:
当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。
②例外:
初診日が平成38年(令和8年)4月1日前にある傷病については、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき。ただし、初診日において65歳以上であるときは除く。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、社労士試験で引っかけポイントを作りやすいので、丁寧に観ていきましょう。
まず①。初診日の「前日」で保険料納付要件を観るんだということです。
初診日まで保険料未納であるにもかかわらず、病院に行ったら障害等級に該当しそうだってんで、後出しじゃんけん的に慌てて保険料を納めてもだめよ~ってことですね。
一方、被保険者期間は「初診日の属する月の前々月」までです。
この辺から「前日? 当日?」「前月? 前々月?」となって来だします。
僕なら「初診日の前日で保険料納付要件を観、被保険者期間は初診日の前々月まであればよい。」と覚えます。
別々の知識として覚えるとこんがらがりやすくなりますが、一時に覚えるとそれを防げるからです。
引っ掛けを作るとしたら「初診日において、当該初診日の属する月の前月までに被保険者期間があり、」なんてなるでしょうか。しょ~もないひっかけですよ!
こんなのにコロッと引っかかるのってアホらしくなりますよね?
で、「かつ」が出てきました。
これも「又は」に書き換えれば、簡単に誤りの文に早変わりです。
「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」にも注意が要りますね。
ここでは「保険料免除期間」としか書かれておらず、カッコ書きで(学生納付特例を除く。)なんてなっていませんから、用語の定義通りってことですよ。
老齢基礎年金の支給要件の時に注意喚起しましたね。覚えていますか?
さらに「当該被保険者期間の3分の2以上」という、数字+「以上、超える、以下、未満」のフレーズが出てきました。
数字だけを覚えるのではなくて、「~の」と「以上、超える、以下、未満」まで含めて覚えていますよね?
なお、条文上の表現は「当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」となっていますから、「3分の2以上だから受給権が発生する」のか、「3分の2未満だから受給権が発生しない」のか、どっちの結論で正誤判断させようとしているのかまで読み取る必要がありますね。
次に②。年月日なので覚えるのみなんですが、平成38(令和8)年っていうと2026年ですね。
この例外は、法改正により付け足しがされてきたもので、元々は昭和60年法附則に定められたものです。
これが翌年、すなわち昭和61年(=1986年)から施行されていることから西暦の末尾が「6」の年になるようになっているんですね。
これも理屈つけなくても覚えられるんじゃないかな。
「当該初診日の前日において」や「当該初診日の属する月の前々月までの」は①と同じ。
ただし、こっちは過去1年間分につき、未納期間が全くないことが必要ですね。
なお、カッコ書きの内容は、人にかかる支給要件のうち「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満」の方が障害等級に該当した場合の話です。
さらに、初診日において65歳未満であること。
これも「障害認定日において65歳未満」とかにして誤りを作るなんてお茶の子さいさいです。
めんどくさいかもしれませんが、これだけ記憶ポイント(=引っかけポイント)があるってことですよ!
あなたは、どのくらい過去問を味わって解いていますか?
事例問題の準備の仕方
さらに、本問は事例問題です。
これまでにも何度か書きましたが、事例問題は、問題文から論点を読み取る能力、その正確な知識、あてはめ能力の3つが問われています。
まず、論点の読み取り方ですが、本問でいうと、結論部分が「~の場合、障害基礎年金の受給権が発生する。」とありますから、支給要件の検討をすればいいのだと分かります。
何が問われているかは、結論部分からしか読み取れませんよ!
で、論点が本来の障害基礎年金の支給要件と分かった時点で、過去問論点知識として記憶していたものを思い浮かべつつ、事例の部分に目をやり、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件ごとにチェックをしていきます。
初診日要件は、20歳以後、被保険者資格を喪失したとは書かれていませんから、初診日において被保険者であったといっても差し支えないでしょう。
障害認定日要件も「その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた」とありますからクリア。
で、保険料納付要件は、まず、例外にあたるかどうかから検討します。なぜなら、「原則・例外パターン」の場合、例外の方が覚えることが少ないため、思考経済上は効率がいいからです。
本問では、初診日の日付は明記されていませんが、平成28年の話として、平成38年4月1日前の初診日と考えていいでしょう。
初診日の年齢は「当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となる」とありますからクリア。
ですが「20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。」とあるものの、初診日が被保険者が21歳6か月のときであることから、初診日の前日の時点で保険料未納であったことになり「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」とは言えないわけです。
なお、申請免除が認められてはいますが、後出しじゃんけん的に免除期間となったにすぎませんからアウトですね。
なので、例外的な保険料納付要件を満たすことはありません。
また、原則の保険料納付済要件の検討でも、初診日の前日の時点では、被保険者資格を取得してから初診日の前日までの期間は全て保険料未納なのでアウト。
したがって「設問の被保険者は保険料納付要件を満たすことがないので、障害基礎年金の支給要件を満たさず、受給権は発生しない。」となります。
で、これくらいの脳作業は合格者レベルなら、本番では1分もかからずにやってのけます。
考え処は、後から保険料免除期間になったことですが、後出しじゃんけん的なものと気づけますから、さほど面倒ではないでしょう。
あなたが事例問題を解くときには、どんな思考過程をたどっていますか?
まずは、論点が読み取れていますか?
そのうえで、正確な論点知識を思い出せていますか?
事例が苦手という方は、このどっちかまたは両方で躓いていますね。
これって、普段の過去問の解き方が雑ってことですよ。
この記事を参考にして事前準備として、「論点何か?」「その正確な知識は何か?」を繰り返し練習していただける幸いです。
今日のまとめ
今日は、「本来の障害基礎年金」を整理しました。
また、事例問題の解き方のコツについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
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zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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