日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊻~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り139日(19週と6日)です。

残り20週間を切りましたね!

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約400時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り19回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「時効」を整理しました。

 

健康保険法上の時効の起算点はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「 権利を行使することができる時。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から「事業主の報告等の事務」(健保法197条1項)、「被保険者の届出義務等」(健保法197条2項)を整理します。

「質問・検査等」「罰則」は飛ばします。

「質問・検査等」は特に捻りもなく当たり前のことしか問われていませんからわざわざ覚えなくてもいいでしょう。

「罰則」はどんなときにどんな刑罰が科されるかが問われますが、余裕があればやっておく程度で十分でしょう。他に覚えなくてはならないことが山盛りですから。 

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「事業主の報告等の事務」は12肢(類題含めて14肢)、

「被保険者の届出義務等」は20肢(類題含めて23肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主の報告等の事務」は「4個」の知識(2つは細かい知識です。)、

「被保険者の届出義務等」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。」

(平成22年度問6A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業主はどんな届出をいつまでにどこへしなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:5日以内

 例外:①【遅滞なく】→被保険者氏名変更届、被保険者住所変更届

    ②【速やかに】→報酬月額変更届、産前・産後休業及び育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届

    ③【あらかじめ】→代理人選任・解任届

 宛先:協会けんぽは事業所に係るものは厚生労働大臣。被保険者に係るものは機構

    組合健保は健保組合」

ですね。

 

整理の視点

届出なので、何をいつまでにどこに提出すればいいかという話ですね。

ここは「原則・例外パターン」で整理するとスッキリしますので、過去問で問われているのがどっちなのかを見極めていけばOKですね。

テキストには過去問未出題のものについても載っているかもしれません。

それはいったん置いといて、出題歴のあるものからやっつけてしまいましょう。

 

で、今日の論点知識の覚え方ですが、このまま覚えるにはちょいとボリュームがあります。

僕なら、例外①は、「被保険者の個人情報が変わった場合」と覚えます。

②は、「報酬月額が変わる場合」。

③はそのまんま。

宛先は、論点知識に書いた時点でまとめ済みなので、そのまま。

なので、まとめると、

「Q:健康保険法の事業主の届出は、どんな届出をいつまでにどこへしなければならないか?

 A:原則:5日以内

   例外:①【遅滞なく】→被保険者の個人情報が変わった場合

      ②【速やかに】→報酬月額が変わる場合

      ③【あらかじめ】→代理人選任・解任届

   宛先:協会けんぽは事業所に係るものは厚生労働大臣。被保険者に係るものは機構

      組合健保は健保組合」

って感じですね。

みなさんはどのように覚えやすくなる工夫をしていますか?

 

それと、届出は、雇用法と徴収法で出てきましたが、横断整理して比較するよりも、科目ごとに「原則・例外パターン」で記憶した方がよいように思います。

届出の種類ごとに科目間の比較をすると情報量が増えてしましますんでね。

社労士試験は覚えることが多いので、いかにコンパクトに覚えられるかが鍵です。

みなさんは届出の論点知識はどのように覚える工夫をしていますか?

 

「被保険者の届出義務等」は、去年の記事で書いてありますので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊻~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「事業主の報告等の事務」を整理しました。

また、「原則・例外パターン」での情報をコンパクトにするコツについてもお伝えしました。

 

令和2年度向けの健保法の過去問検討は今日でおしまいです。明日振り返りをしてから、国年法、いよいよ年金科目に入っていきます。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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