日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊺~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り140日(20週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約400時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り20回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「不服申立て」を整理しました。

 

健康保険法上、審査請求はいつまでにしなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て及び雑則、罰則」のうち、「雑則」から「時効」(健保法193条)と「印紙税の非課税」(195条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「時効」は11肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、

印紙税の非課税」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「時効のいつものポイント」プラス「1個」の知識でOK。

印紙税の非課税」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。」

(平成26年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上の時効の起算点はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「 権利を行使することができる時。」

ですね。

 

整理の視点

みなさんのテキストや資料の書き方と違うので、面食らった方もいらっしゃるかもしれません。

実は健康保険法上に時効の起算点の定めはないんです。

時効について定めた健保法193条1項はこうです。

「保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

何について、どのくらいの期間経過で時効消滅するかは述べられていますが、スタート地点には何も言及されていないということは読み取れますね。

こうした場合、社会保険に関する時効を定めた一般法がないため、一般私法の原則である民法の定めに依ることになります。

で、民法166条1項ではこう定められています。

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

なので、健保法上の時効の起算点は、「 権利を行使することができる時。」となるんです。

ちなみに、社労士試験で出てくる法律には、どれも時効の起算点の定めがありません。

 

令和2年度の法改正で時効の起算点が明文化され、

なので、社労士試験対策上、時効で覚えなければならない項目の3つ目「時効の起算点」は、全て「 権利を行使することができる時。」と覚えてしまえば済むことなんです。

ただ、それぞれの(保険)給付が、どの時点で権利を行使できるかを考えなくてはならないので、めんどくさいかもしれません。

それを避けて、個々の(保険)給付の時効起算点を覚えようとすると膨大な数になります。

また、そうなると、いきおい暗記に走ってしまって、結局覚えきれなくて本試験を憂鬱な気持ちで迎えることになります。

基本原則に立ち戻って考えてから記憶するのと、やみくもな暗記とではどちらの方が効率が良いでしょう。

僕は前者だと思います。

本問でいえば、埋葬料は、問題文にあるように(というか、支給要件として覚えなくてならない知識として)、「埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるもの」ですから、権利を行使できるのは、被保険者が死亡したときですね。

埋葬費は、「埋葬が行われたとき」に給付されるものですから、権利を行使できるのは、実際に埋葬を行ったときですね。

また、期間計算は翌日起算が原則ですから、

埋葬料の時効の起算点は「被保険者が死亡した日の翌日」。

埋葬費の時効の起算点は「埋葬を行った日の翌日」となりますよね。

僕は、この覚え方をしたことで、時効の起算点が問われた問題は100%解けるようになりました。

みなさんはどうですか?

 

あ、「権利を行使できる時」で、注意が要るのは大まかに3つあります。

1つ目は、そもそも時効が観念できないというもの。

2つ目は、「~しうる日の翌日。」っていうへんてこな言い回しのもの。

3つ目は、「~月の翌月1日。」というもの。

それぞれ、どんなものが該当するかは、スラスラ言えますね?

ただ、これも「どんなときに権利を行使できるか?」という観点から考えれば、なんてことはありませんので、頭の体操のつもりで考えてから記憶しましょう。

丸暗記は、最後の最後の手段ですからね!

 

今日のまとめ

今日は、「時効」を整理しました。

また、暗記に走る前の考えて記憶するコツについてもお伝えしました。

 

令和2年度向けの健保法の過去問検討は明日でおしまいです。明後日振り返りをしてから、国年法、いよいよ年金科目に入っていきます。

 

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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