日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

明日、開催します!

新型コロナウィルスの影響で、各地で様々なイベントが中止や延期になっているので、正直、どうしようかと悩みました。

ただ、雇用保険を苦手としている受験生さんが多いこと、時期的にテンションが下がり気味で、勉強に身が入りにくくなりやすい時期であることであることに鑑み、開催して元気になってもらいたいという想いの方が大きかったので、開催に踏み切りました。

もちろん、リスクがゼロというわけではないことは承知の上です。

なので、参加するしないは、各自の判断に委ねます。

ただし、普段よりも体温が高めの方、喉に違和感があったり、咳やくしゃみが頻繁に出るなど、体調面に不安があるという方は大事をとって自宅学習をなさってください。

また、参加される方も自主的な判断の下、予防策を十分に講じられたうえで、ご参加ください。

なお、こちら側で体調面で懸念されると判断した方についても参加をお断りすることがありますので、ご了承ください。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り162日(23週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約460時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「療養費」を整理しました。

 

療養費の支給額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「療養費の額は、

 ①当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、自己負担額を控除した額

 ②及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、

 ③保険者が定める。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「訪問看護療養費」(健保法88条)と「指定訪問看護事業者」(健保法89~96条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

訪問看護療養費」は14肢(類題含めて20肢)、

「指定訪問看護事業者」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

訪問看護療養費」は「7個」の知識、

「指定訪問看護事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師助産師、准看護師理学療法士作業療法士及び言語聴覚士が行う。」

(平成24年度問3C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

訪問看護を実施する者は誰か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「看護師のほか、保健師助産師、准看護師理学療法士作業療法士及び言語聴覚士が行う。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、論点知識の資格者の名称を全部覚える必要があるかどうかは考え処ですね。

僕なら覚えません。

もちろん、過去問論点でありますし、選択式対策も必要ですから、何らかの手は打ちます。

で、調べてみると、看護師、保健師助産師、准看護師は「保健師助産師看護師法」という法律によって定めがある方々です。医療の現場にいる方々のイメージですね。

保健師さんて、学校の「保健の先生」だったりするのですが、看護師資格を持っていないと保健師になれないんですって。なので、看護師さんの変化版とイメージしておくとよいでしょう。)

その一方、理学療法士作業療法士言語聴覚士は福祉系でリハビリの専門家(扱う分野はそれぞれ異なる。)の方々です。

だとすると、僕であれば「訪問看護を実施する者は7人いる(七人の侍のイメージ)。そのうち4人は医療系。残りの3人はリハビリ系。医師資格を持つ者は含まれない。」くらいの覚え方ですね。

さすがに選択式でそれぞれの資格名を抜いてきて、条文の順番通りに答えさせる問題は出されないでしょうから、個々の資格名まで覚える必要はほぼないと思います。

もちろん、心配であれば覚えてもいいでしょうが、優先順位は限りなく後ろです。

他にも覚えることはたくさんありますからね。

 

あと、今日の1問から学ぶとすれば、「訪問看護」の定義ですね。

そもそもこの言葉の意味が怪しかったら、「訪問看護療養費」自体の全体的な理解ができず、論点知識も無理やりな暗記になる可能性が高いからです。

では、「訪問看護」の定義はどんなんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助

ですね。

色を変えた部分からも、実施主体から医師と歯科医師が除かれるのが分かりますね。

 

あなたは、知識を吸収するために必要な前提知識としての用語は正確に記憶できていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「訪問看護療養費」を整理しました。

また、1つの項目で複数の用語を覚えるコツについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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