みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は、3月11日ですね。
今なお、被害の影響を受けていらっしゃる被災者の方がいらっしゃいます。
そうではなく、毎日勉強できることって、ありがたいですね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。
科目は「雇用保険法」です。
みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。
記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。
合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。
ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。
独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り164日(23週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約460時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「入院時生活療養費」を整理しました。
入院時生活療養費の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めた基準により算定した額から、生活療養標準負担額を控除した額。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険外併用療養費」は20肢(類題含めて22肢)、載っています。
(なぜか入院時食事療養費や入院時生活療養費の細かい問題も混じってますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険外併用療養費」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し評価療養を受けた場合は、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と特別料金の合計額を自己負担額として医療機関に支払う。」
(平成21年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険外併用療養費の支給額はいくらか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「保険外併用療養費の額は、①に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは①及び②に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは①及び③に掲げる額の合算額)とする。
①当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき療養の給付に要する費用の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について減額・免除・猶予等特例の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
②当該食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
③当該生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額。」
ですね。
整理の視点
はい、訳分かりません(>_<)
嫌になる方も多いでしょう。
ただ、かみ砕いて理解すると大したことは言っていないので、めんどくさい条文を読みほぐす訓練をしていきましょう。
長い文章や、一見するとロジックが面倒そうな文章を見たときに思考停止になってしまう方は、めんどくさがらずについてきてくださいね!
で、論点知識として載せた部分は、素の条文ではなく、見やすいように若干加工しています(素の条文には、他の条文を引用したフレーズが書かれています。)。
これをとっかかりに読みほぐしていきましょう。
まず、冒頭部分。「保険外併用療養費の額は、①に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは①及び②に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは①及び③に掲げる額の合算額)とする。」は、ご自身で場合分けができますね?
要は、保険外併用療養費の額は原則として①の額であり、食事療養が含まれたときには①+②の額、生活療養が含まれたときには①+③の額だってことですね。
では①は何を言っているか?
いつものようにカッコ書きをすっ飛ばして読んでみましょう。すると…、
「当該療養につき療養の給付に要する費用の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額。」となります。
「当該療養」というのは、評価療養、患者申出療養又は選定療養のうち、保険診療に該当する部分を指します。
「療養の給付に要する費用の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額」というのは、「当該療養」について、療養の給付にかかる費用を参考にして厚生労働大臣が定めた額ということなんですが、「当該療養」自体が保険診療、すなわち療養の給付そのものを指しますから、結局のところ療養の給付の費用ということを意味します。
で、「その額に一部負担金の割合を乗じて得た額」というのは療養の給付にかかる一部負担金のことを指します。
なので、「当該療養につき療養の給付に要する費用の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額。」というのは、つまるところ、評価療養、患者申出療養又は選定療養のうち、療養の給付に該当する部分から一部負担金の額を引いた額を指すわけで、療養の給付の給付内容と全く同じなわけです。
カッコ書きを戻して読んでみても、(食事療養及び生活療養を除く。)の部分は、保険外併用療養費の額の算定の原則パターンの話ですから、当然抜いて研鑽しますよってことを言っています。
(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の部分は、厚生労働大臣が算定した額よりも実際の療養の費用が低かった場合には、そっちの費用で算定するってことを言っています。
(療養の給付に係る同項の一部負担金について減額・免除・猶予等特例の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)の部分は、そのままですね。一部負担金の特例措置がなされたときは、そっちの額を使いますよってことです。
つまり、療養の給付の額の算定と同じことなわけです。
法律の文章は一義的に書かなくてはならないという強い要請が働きますから、こうした書き方になるのですが、読みほぐしてみると、意外とシンプルだったりします。
図で表すとこんな感じです。
②はご自身で読みほぐせますね。
要は、入院時食事療養費の額と同じことをしますよと言っているにすぎません。
カッコ書きの中は、厚生労働大臣が算定した額よりも実際の食事療養の費用が低かった場合には、そっちの費用で算定するってことを言っています。
③も②と全く同じです。
なので、保険外併用療養費の額というのは、原則として療養の給付の費用とイコールであり、食事療養や生活療養がある場合には、それぞれ入院時食事療養費や入院時生活療養費に相当する部分を足すということなんです。
(くれぐれも言っておきますが、保険外診療の部分には一切、保険給付はされませんからね! すべて自己負担です。)
ゆえに、過去問にもありましたが、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならないですし、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれる場合には、それらについても、標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならないわけです(平成20年度問10E参照。)。
なお、今日の1問については、問題文の「65歳以上70歳未満の者が療養病床に入院し」の部分から生活療養も受けているということが分かります。
しかも評価療養も受けているわけですから、設問の者の保険外併用療養費の額は、論点知識の①+③ということになります。
もちろん、保険外併用療養費の給付内容は、療養の給付に相当する部分と生活療養に相当する部分です(某過去問サイトの解説では「入院時生活療養費が支給される。」と書いてありますが、誤りですね。本問の事例では保険外併用療養費が支給される場面です。)。
したがって、自己負担額としては、療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の3割と生活療養標準負担額と特別料金の合計額となります(ゆえに誤りの肢となる。)。
たった3行程度の問題ですが、保険外併用療養費の理解をするうえで、非常に良問だと言えます。
あなたは、過去問をこんな感じで味わい尽くしていますか?
サラッと流して勉強した気になっているだけではありませんか?
一見して訳の分からない文章は、細切れに読むのがコツですよ!
今日のまとめ
今日は、「保険外併用療養費」を整理しました。
また、一見して訳の分からない文章を読みほぐすコツについてもお伝えしました。
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Mizokunさん、読者登録ありがとうございます。過去記事も含めて、使い倒してくださいね!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
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