日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り165日(23週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約470時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「入院時食事療養費」を整理しました。

 

入院時食事療養費に係る1食あたりの食事療養標準負担額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①一般:             460円(指定難病患者等は260円)

 ②低所得者Ⅱ(入院日数90日以下):210円

 ③低所得者Ⅱ(入院日数90日超): 160円

 ④低所得者Ⅰ:          100円」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「入院時生活療養費」(健保法85条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「入院時生活療養費」は3肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時生活療養費」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を【 A 】といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち【 B 】から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、【 C 】として現物で支給する。【 C 】の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して【 D 】が定めた基準により算定した額から、【 E 】を控除した額とする。」

(平成19年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「入院時生活療養費の支給要件は何か?」と、

「入院時生活療養費の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

入院時生活療養費の支給要件は、

「①特定長期入院被保険者が、

 ②自己の選定する病院又は診療所から

 ③療養の給付と併せて生活療養を受けたときに支給される。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ「特定長期入院被保険者」という聞きなれない専門用語が出てきていますので、これがどんなものかをスラスラ言えるように準備しておく必要があります。

この専門用語は、19年度の選択式で問われただけでなく、25年度の択一式でも意味が問われているので、過去問論点知識として、当然知っておくべきものです。

また、昨日整理した「入院時食事療養費」の支給要件でも「特定長期入院被保険者以外の被保険者が」と出てきて、両者を区別するためのキーワードですから、現時点で「?」の方は、今のうちにクリアにしておきましょうね。

あとは「生活療養」とは何かをかみ砕いて言えればOKでしょう。

では、あなたが「生活療養って何?」と問われたら、何て答えますか?

はい、答えて!

 

………、

 

「入院時のご飯代と光熱費」くらいでしょうか。

なので、入院時生活療養費ってのは、入院しているときの食事代と光熱費のことなんです。

支給要件の論点知識を覚える前に、保険給付の概要がスラスラ言える状態になっていますか?

 

本試験に持っていく論点知識②

入院時生活療養費の額は、

「原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めた基準により算定した額から、生活療養標準負担額を控除した額。」

ですね。

 

整理の視点②

これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ、言い回しがややまどろっこしいので、シンプルに加工してから覚えた方がストレス少なく覚えられますね。

数式的に表すと、

「(当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めた基準により算定した額)-(生活療養標準負担額)」ということになります。

最初のカッコ書きが長ったらしいので、意味が変わらない程度に短くすると、

「生活療養の平均額を基に厚生労働大臣が定めた基準額」くらいになるでしょうか。

そうすると、入院時生活療養費の額は、

「(生活療養の平均額を基に厚生労働大臣が定めた基準額)-(生活療養標準負担額)」と短く覚えられそうですね。

下線部も厚生労働大臣が入院時生活療養費の額の基準を決めるときの基礎資料なのですから、他の情報を持ってくるとは考えにくく、省略してしまってもかまわないでしょう。

なお、「入院時生活療養費の」という言い回しから、被保険者に何らかの金銭が支給されるように誤解しがちですが、入院時のご飯代や光熱費として実際にかかるであろう額として算定されたものから生活療養標準負担額を差し引いた額が保険者から医療機関に支払われ、被保険者が受ける保険給付は、生活療養の提供という現物給付(=サービスの提供)です。

このイメージが理解できているか否かが、スラスラ記憶できるか、無理やりの暗記に走らざるを得ないかの分かれ目です。

あなたは、個々の保険給付の過去問論点知識を記憶する際に、どのようなアプローチをとっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「入院時生活療養費」を整理しました。

また、いきなり記憶に走るのではなく、大まかなイメージを理解した方が結果として覚えやすくなることについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}