日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り166日(23週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約480時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は23回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「一部負担金」を整理しました。

 

健康保険法上、どんなときにどのような一部負担金の減免がなされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険者は、

 ②災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、

 ③ア)一部負担金を減額すること。

  イ)一部負担金の支払を免除すること。

  ウ)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

ができる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「入院時食事療養費」(健保法85条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「入院時食事療養費」は11肢(類題含めて16肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時食事療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。」

(平成27年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「入院時食事療養費に係る1食あたりの食事療養標準負担額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一般:             460円(指定難病患者等は260円)

 ②低所得者Ⅱ(入院日数90日以下):210円

 ③低所得者Ⅱ(入院日数90日超): 160円

 ④低所得者Ⅰ:          100円」

ですね。

 

整理の視点

数字なので、素直に覚えればいいだけではありますが、覚え方の工夫をしましょう。

特に、明日整理する入院時生活療養費での生活療養標準負担額と比較しながら覚えるとよいでしょう。

まず、低所得者Ⅰ&Ⅱの違いは何かというと、Ⅰは70歳以上で住民税非課税、世帯員全員の所得がない世帯に属する者をいい、Ⅱは住民税非課税でⅠ以外の者をいいます。

 

一方、入院時生活療養費の生活療養標準負担額がどうなっているかというと、

「1日当たりの居住費は、境界層該当者は0円。それ以外は370円。

 1食あたりの食費は、

 ①一般:460円(管理栄養士又は栄養士による管理が行われている場合。そうでなければ420円。いずれの場合も指定難病患者は0円。)

 ②低所得層Ⅱ:160円(医療の必要性が高い者で入院日数90日超の場合。そうでなければ210円。)

 ③低所得層Ⅰ:100円(医療の必要性が高い者の場合。そうでなければ130円。)

 ④境界層該当者:100円」

です。

なお、境界層該当者とは、(生活療養標準負担額の)食費が1食100円、居住費が1日0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者のことを指します。

 

で、表にして、かつ、一緒に覚えた方が効率が良いので、こんな表を自作するとよいでしょう。

 

食事療養標準負担額

生活療養標準負担額(食費)

生活療養標準負担額(居住費)

一般

460円

(指定難病患者等は260円。)

460円

(管理栄養士又は栄養士による管理が行われている場合。

そうでなければ420円。

いずれの場合も指定難病患者は260円。)

370円

(指定難病患者は0円。)

低所得者

160円

(入院日数90日以下の場合210円。)

160円

(医療の必要性が高い者で、

入院日数90日超の場合。

そうでなければ210円。)

370円

(指定難病患者は0円。)

低所得者

100円

100円

(医療の必要性が高い者の場合。

そうでなければ130円。)

370円

(指定難病患者は0円。)

境界層該当者

100円

0円

 

サイトの仕様のせいで見づらいところもありますが、だいたいの感じが分かればいいでしょう。

まずはカッコ書きの部分を無視して比較すると、食費に関する部分は、食事療養標準負担額も生活療養標準負担額も同じですね。

違うのはカッコ書きの中ですから、それぞれの例外として覚えればいいでしょう。

ただ、生活療養標準負担額の食費の出題歴は平成20年度の1度きりですから、とりあえず食事療養標準負担額と一緒で、境界層該当者という区分が生活療養標準負担額にはあって、それが1食あたり100円なんだということだけ覚えたうえで、その次にカッコ書きの中を覚えるようにしましょう。

 

それと、入院時食事療養費と入院時生活療養費のそもそもの違いは、去年の記事で書きましたので、個々の論点知識を整理する前に確認しておきましょう。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

ちなみに、この2つの保険給付は、どちらか1択の関係ですからね。

 

今日のまとめ

今日は、「入院時食事療養費」を整理しました。

また、複数の数字を覚えるコツについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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