みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。
科目は「雇用保険法」です。
みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。
記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。
合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。
ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。
独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り171日(24週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約490時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は24回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「育児休業等終了時の改定」を整理しました。
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、どんなときにどのように行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「育児休業等を終了した被保険者が、
①育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育している。
②その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした。
③第41条(定時決定)の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
④育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始していない。
⑤育児休業終了時の改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、「標準賞与額の決定」(健保法45条)、「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて9肢)、
「標準賞与額の決定」が4肢(類題含めて5肢)、
「任意継続被保険者の標準報酬月額」が2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、
「特例退職被保険者の標準報酬月額」が1肢(それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「5個」の知識、
「標準賞与額の決定」は「3個」の知識、
「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、
「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。」
(平成21年度問4D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険者算定は、どんなときに行われるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く)。
②算定されたものが著しく不当であると認めるとき(随時改定の場合を含む)。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、片方には(随時改定の場合を除く)とあるのに、もう片方は(随時改定の場合を含む)となっているので、てれこにならないようになぜそうなるかは思考を回したうえで記憶しましょう。
まず、①の時は(随時改定の場合を除く)となります。
というのも、「報酬月額の算定が困難」となる場合について、条文では「定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の規定によって算定することが困難であるとき」と書いてあるからなんですが、
資格取得時決定以外の3つの報酬月額の算定方法が、随時改定と違うからなんですよね。
では、その違いが何か思いつきますか?
はい、考えて!
………、
資格取得時決定以外の3つは、3か月の報酬の平均値をとる際に、報酬の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者の場合は11日未満)の月については算定基礎から除きますが、随時改定の場合はいずれかの月で報酬の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者の場合は11日未満)となった場合には改定が行われないんでした。
なので、資格取得時改定以外の3つで「報酬月額の算定が困難」となるのは、3か月いずれの月も報酬の支払基礎日数が17日未満(短時間労働者の場合は11日未満)となってしまう場合です。
このとき、随時改定の要件には全く当てはまりませんから、3か月の平均値をとれないということがなく、条文上は除かれているんですね。
②の場合は、随時改定を行ったとしても、その要件に該当したときが1年のうちの超繁忙期だったりで瞬間最大風速みたいなときは、むしろ不合理なことが起こりますね。なので、随時改定の場合を含むんです(令和元年度問9エがまさにこれ。)。
今日のまとめ
今日は、「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」を整理しました。
また、記憶を助ける理由を考えるコツについてもお伝えしました。
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