日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り172日(24週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約500時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は24回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「資格取得時決定」を整理しました。

 

資格取得時決定は、どのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定。

 ②日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として決定。

 ③①②よって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額として決定。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「随時改定」(健保法43条)、「育児休業等終了時の改定」(健保法43条の2)、「産前産後休業終了時の改定」(健保法43条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「随時改定」は13肢(類題含めて15肢)、

育児休業等終了時の改定」は2肢(類題含めて3肢)、

「産前産後休業終了時の改定」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「随時改定」は「5個」の知識、

育児休業等終了時の改定」は「1個」の知識、

「産前産後休業終了時の改定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。」

(平成25年度問2E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、どんなときにどのように行われるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

育児休業等を終了した被保険者が、

 ①育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育している。

 ②その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした。

 ③第41条(定時決定)の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

 ④育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始していない。

 ⑤育児休業終了時の改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。」

ですね。

 

整理の視点

う~ん、条文の文言に少し手を入れて読みやすくしたんですが、それでもまどろっこしいですね。

なので、もっと大胆に情報をコンパクトにして覚えましょう。

まず①。「育児休業等終了日に、その3歳に満たない子を養育していること。」で意味は通じますね。

②。「事業主経由で保険者等に申出をした。」で意味は通じます。

③。これがちょっと手ごわい。

「第41条(定時決定)の規定にかかわらず、」というのは、定時決定や随時改定の規定によらずに報酬月額を改定するということです。

通常、育児休業等を終了して職場復帰した場合にはお給料が下がります。

もし、育児休業等終了時の標準報酬月額の改定の規定がなかったとしたら、被保険者(&事業主)は、育児休業等を終了した後も育児休業等を取得する前の標準報酬月額のままで保険料を負担することになります(随時改定の要件が「2等級以上」の報酬月額の差がないとおこなわれないことから、「お給料は下がったけれど、下がり幅が小さいので、結局、随時改定が行われなかった。」ということが起こりうる。)。

したがって、次の定時決定まで標準報酬月額が変わらず、被保険者も事業主も割高な負担を強いられることになります(育児休業期間中は保険料が免除でしたね。)。

こうした不都合を回避するために、育児休業等終了時の標準報酬月額の改定の規定があるわけです。

なので、随時改定のような体をしているにもかかわらず、「報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。」という言い回しが出てくるんですね。

だとしたら、③をかみ砕いて言うならば「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。このとき、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。(定時決定と同じように計算する。)また、3月間は育児休業等終了日の翌日に使用される事業所で継続使用されていることを要する。」でしょうか。

カッコ書きを外に出しただけですが、思考の順番に変えるだけでもこんがらがりは解消されます。

④はこのままで覚えられるでしょう。

⑤は有効期間を言っているのですが、カッコ書きはあるは、「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から」なんちゅー、まどろっこしい言い回しがあるので、嫌になってしまいます。

言葉で書くと訳分からないときは図で表しましょう。

これもテキストや資料の丸写しでは覚えられません。言葉の意味を取りながら、素人さん相手に説明するつもりで手を動かし、脳みそを働かせましょう。

ちなみに「経過する日」と「経過した日」は全く意味が異なる用法ですので、注意して覚えておきましょう。

「経過する日」とは期間が満了する日のことをいい、他方、「経過した日」とは、経過する日の翌日のことをいいます。

また、期間は、その末日の終了をもって終わりとなります(民法第141条)。

さらに、週・月・年の初めから期間を起算しないときは、起算日に応答する日の前日が期間の満了日となります(民法第143条2項)。

なので、例えば、3月3日から起算して2カ月という場合には、応当日は5月3日なので、期間の満了日は5月2日になりますね。したがって、「2か月を経過する日」とは5月2日を指し、「2か月を経過した日」とは5月3日を指しますね。

これが3月1日から起算して「2か月を経過する日」となると4月30日を指し、「2か月を経過した日」となると5月1日を指しますね。

では、実際に手を動かしてみましょう。動画を用意しましたので、紙とペンを持ってご覧ください。

youtu.be

 

 

どうでしたか?

テキストや資料の文字や図を眺めるだけだったり、塗り絵をしているのとでは全然飲み込みが違いましたでしょ?

保険科目ではこうした期間の訳分かんないものが出てきます。

これをめんどくさがらずに自分の知識に変えると合格がグッと近づきます。

やり方と手順のお手本は今日の動画で示しました。

あとは、あなた自身が手を動かし、脳みそに汗をかくかどうかです。

 

今日のまとめ

今日は、「育児休業等終了時の改定」を整理しました。

また、初の試みとして、動画を使って手を動かしながら理解を深め、知識を見につけるコツについてもお伝えしました。

 

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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