日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今日から3月ですね。月が替わると気分も変わりますね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

最短最速勉強会in大阪の3月開催分の告知です。

www.saitan.jp

科目は「雇用保険法」です。

みなさんは、今年の試験向けの雇用保険法の勉強はとっくに終わっていると思います。

記憶の喚起と気分のリフレッシュ、他の受験生さんや合格者の方からの刺激が受けられます。

合格体験談もあります。内容は「一般常識対策」です。

ご自身の現在位置を知るうえで、他の受験生との情報交換は有益です。

独りで閉じこもって勉強するのもいいですが、たまには外の空気を吸ってみてもいいかもしれません。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によっては、開催の延期や中止などの対応になる場合があります。

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り174日(24週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約500時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は24回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「(指定健康保険組合の)監督」を整理しました。

 

指定健康保険組合の指定を受けた健康保険組合は、以後、何をしないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①指定健康保険組合は、その財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 ②財政の健全化に関する計画は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の計画。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「標準報酬月額及び標準報酬額」から、「標準報酬月額の全体像」(健保法40条)、「報酬・賞与」(健保法3条5項等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「標準報酬月額の全体像」は4肢(類題含めて10肢。それと選択式が1問。)、

「報酬・賞与」は小見出し「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」と「通貨以外のもの」に枝分かれしていて、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は8肢(類題含めて12肢)、

「通貨以外のもの」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「標準報酬月額の全体像」は「2個」の知識、

「報酬に該当するもの・報酬に該当しないもの」は「1個」の知識

(なぜか現物給与の論点が1つ混じってますが…。)、

「通貨以外のもの」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。」

(平成28年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「標準報酬月額の等級区分の改定はどんなときにどのようになされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、

 ②その状態が継続すると認められるときは、

 ③その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、

 ④その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。

 ⑤厚生労働大臣は、政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的に少しややこしいので、小分けにして理解したうえで記憶するとよいでしょう。

まず①。どんなときに標準報酬月額の等級区分の改定が行われるかですが、要は年度末の時点で、最高等級(第50級)の被保険者が全体の1.5%を超えた状態にあることを意味していますね。

次に②。これは、瞬間最大風速ではなく、継続性も必要ということですね。

ここまでが改定の要件。

③④は、改定の内容です。

③は、いつから改定されるかで、その年の9月1日。ちょうど、定時決定の有効期間と一緒ですね(というか、そうしないと、向こう1年間の標準報酬月額が定まらないことが起こりうる。)。

④が少しめんどくさくて、最高等級は設けてもいいけど、新しい最高等級にもある程度の割合の被保険者がいないとだめよってことですね。その基準は、新設の最高等級が年度末時点に存在すると仮定した場合に、その時点で、少なくとも被保険者全体の0.5%はいるようにしましょうねということを言っています。

なお、「下回る」というのは「未満」と同じ意味のフレーズです。なので、新最高等級の被保険者数が、全体の0.5%のときはOKということです。

最後に⑤。これは手続の話ですね。

ちなみに、厚生労働大臣の相談相手は、ここで出てくる「社会保障審議会」と、保険医療機関のところで出てくる「中央社会保険医療協議会地方社会保険医療協議会」とがあります。

紛らわしいですし、過去問での出題もありますから、ごっちゃにならないように覚える必要があります。

僕は相談の内容が政策的なものの場合は「社会保障審議会」。医療の専門的なものの場合は「中央社会保険医療協議会or地方社会保険医療協議会」と覚えていました。

まとめると、

「Q:標準報酬月額の等級区分の改定はどんなときにどのようになされるか?

 A:①年度末の時点で、最高等級(第50級)の被保険者が全体の1.5%を超えた状態にある。

   ②①の状態が継続している。

   ③その年の9月1日から改定。

   ④新設の最高等級が年度末時点に存在すると仮定した場合に、その時点で、少なくとも被保険者全体の0.5%はいる。

   ⑤厚生労働大臣は、社会保障審議会の意見を聴く。」

こんな感じでしょうか。

だいぶコンパクトになりましたね。

コツは、テキストの丸暗記などせず、一言でいうとどういうことかを常に考える癖をつけることです。

この辺は予備校を利用されている方なら、講師の方がかみ砕いて解説している箇所ですね。

ですが、それを聞き流しに近い聴き方で分かったつもりになるのと、自分なりに解説するならどういう言い回しにするだろうと考えるのとでは、記憶の定着に大きな差が出ます。

楽に覚えられる方法はありますが、楽して覚えられることはありません。

あなたの毎日の積み重ねは、どっちでしょうね?

 

さらに、厚生年金保険法でも似たような標準報酬月額等級の改定という論点があります。

令和元年度向けの記事で書いてありますので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「標準報酬月額の全体像」を整理しました。

また、記憶を定着させやすくするためのコツについてもお伝えしました。

 

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