日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り175日(25週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約500時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は25回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「健康保険組合の設立」を整理しました。

 

健康保険組合の任意設立の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①a)単独組合の場合:

  1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主であること。

  b)総合組合の場合:

  適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3000人)以上でなければならない。

 ②健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意(2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各適用事業所について得なければならない。)を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、「健康保険組合の合併・分割・解散」(健保法23~26条)、「特定健康保険組合の認可」(令25条)、「監督」(健保法28~29条)、「健康保険組合連合会」(健保法184条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

健康保険組合の合併・分割・解散」は11肢(類題含めて18肢)、

「特定健康保険組合の認可」は1肢(類題含めて2肢)、

「監督」は3肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問。)、

健康保険組合連合会」は5肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

健康保険組合の合併・分割・解散」は「9個」の知識、

「特定健康保険組合の認可」は「1個」の知識、

「監督」は「2個」の知識、

健康保険組合連合会」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」

(平成17年度問1C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「指定健康保険組合の指定を受けた健康保険組合は、以後、何をしないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①指定健康保険組合は、その財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 ②財政の健全化に関する計画は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の計画。」

ですね。

 

整理の視点

論点が何かを立てにくい問題ですね。

こういう時こそ、主語と述語が何かを正確に読み取る必要があります。

まず主語は「~は」とある「厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合」ですね。この前の部分の「財政が窮迫状態にあるため、」は、指定を受けるための要件の話ですから、主語が何かを読み取るうえでは省いても意味は変わりません。

次に述語は「どうする、どんなだ、何だ」に該当する部分ですから、「計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」ですね。

ただ、このままだと計画の内容が全く分かりませんから、「計画」に係ってくる「指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する」を含めて読み取った方が、結論として何を言っているのかが読み取りやすいですね。

ということは、この問題文は「厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合」、すなわち「指定健康保険組合」は「(指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する)計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」という造りの文章なわけです。

で、社労士試験で正誤判断させる論点知識の多くは述語の部分に書かれていますし、この問題も条文そのままの知識ではありますが、「指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」の部分の正誤判断を求められていますよね。

だとしたら、何だ問われているか? すなわち「論点は何か?」となると、

「指定健康保険組合」は「どうする?」が問われている文章なんだということになりますね。

あとは、日本語の不自然さを整えて、Q&Aのクイズ形式にしてやれば一丁上がりですね。

1巡目の過去問検討ではこういうところ、つまり、論点の読み出しでも脳みそに汗をかく必要があるってことです。

2巡目以降は、改めて「論点何だ?」と脳みそに汗をかくのではなく、既に整理済みの記憶(この文章は何が論点かと、その論点知識がどんなものだったか。)を思い出すだけです。

なので、2巡目以降の過去問検討は、ひたすら整理収納した記憶を繰り返し思い出して知識の正確さと思い出すスピードを上げていくための訓練になるイメージです。

あなたは、答練期以降の過去問活用法のイメージが持てていますか?

 

で、論点知識で注意が要るのは、2つあります。

まず、財政健全化計画の期間です。

分解してみると、

「①指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする

 ②3ヵ年間」です。

過去の記事でもどこかで書きましたが、数字を覚えるときは、3年とか1か月とかといった数字単体だけを覚えるのではなく、「〇〇の数字」のパターンで覚えておく必要があります。

なので、今日の論点知識でいえば、「指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする」の部分も併せて覚える必要があります。

社労士試験では、いとも簡単に「指定の日の属する年度を初年度とする3ヵ年間」なんて文章を作り替えて「誤り」としますよね。

選択式でもこの部分が抜かれたときに対応するには、そこまで注意を払う必要があるでしょうね。

もちろん、少し長めのまどろっこしい言い回しですから、暗記に走らないような工夫もいりますね。

僕なら、こんな感じの図をコピー用紙の裏紙にちゃちゃっと描いて、言葉だけでなく目からの情報としても記憶します。

 

f:id:tsukashin:20200228130654p:plain

みなさんでしたら、どんな工夫をして覚えますか?

 

注意点のもう一つは、似たような名称の健康保険組合との区別です。

テキストには「指定健康保険組合」の他に「特定健康保険組合」や「地域型健康保険組合」という、なんちゃら健康保険組合が載っています。もちろん、ぞれぞれの過去問もあります。

この3つって、それぞれどんな健康保険組合ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

指定健康保険組合は、健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの。

特定健康保険組合は、厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合

地域型健康保険組合は、合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件(①合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。②当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険法第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。)のいずれにも該当する合併に係るもの。

です。

あー、これも長ったらしくてめんどくさい!

要は、指定健康保険組合は赤字の健保組合で、厚生労働大臣から「再建計画立てて、立て直せ!」とされたもの。

特定健康保険組合は、特例退職被保険者のいる健保組合。特例退職被保険者は、健保組合のOB・OGの方ですね。

過去問では、特定健康保険組合の認可を受けるための要件が問われています。

地域型健康保険組合は、合併などで設立された健保組合です。

過去問では、不均一の一般保険料を定めるときの要件が問われています。

 

似たような言葉は並べて比較するのが記憶の早道と常日頃書いていますので、このブログを読んでくださっている方は、とっくに違いが分かっていると思います。

保険者の箇所の論点は、ほぼ試験のためだけの知識でもあります。

なので、身が入りにくいという方もいらっしゃるでしょう。

実務で健康保険法を扱うことってごく一部でしかありません。せいぜい被保険者資格の得喪、標準報酬月額がらみの手続、傷病手当金&出産手当金の相談くらいです。

医療に関する部分って、医療事務やお医者さんの領域ですから、ほぼ触ることはありません。

ただ、勉強の仕方を見直すタイミングとして、比較整理や言葉の意味を正確に使い分けできるようになるためのものとしてはちょうど良い材料になります。

明日から3月です。この機会にやり方を見直してみてもいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「(指定健康保険組合の)監督」を整理しました。

また、まどろっこしい言い回しを覚えるためのコツについてもお伝えしました。

 

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