みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り176日(25週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約500時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は25回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「(全国健康保険協会の)財務及び会計」を整理しました。
全国健康保険協会の事業計画及び予算はいつまでに作成し、監督官庁との関わりはどのように持たないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、
②当該事業年度開始前に、
③厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険者」のうち「健康保険組合」から、「健康保険組合」(健保法8条等)、「健康保険組合の設立」(健保法11~16条)、「組合会・役員」(健保法18~22条)、「財務及び会計」(健保法30条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「健康保険組合」は2肢(類題含めて3肢)、
「健康保険組合の設立」は小見出しで「任意設立等」と「規約」に枝分かれしていて、それぞれ2肢(それと選択式が2問。)と1肢、
「組合会・役員」は4肢(類題含めて5肢)、
「財務及び会計」は11肢(類題含めて14肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康保険組合」は「1個」の知識、
「健康保険組合の設立」の「任意設立等」は「2個」、「規約」は「1個」の知識、
「組合会・役員」は「3個」の知識、
「財務及び会計」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。任意設立とは、1又は2以上の事業所について常時政令で定める数(単一組合では【 A 】 人、総合組合では合算して【 B 】人)以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の【 C 】以上の同意を得て規約を作り【 D 】の認可を得て設立するものをいう。」
(平成14年度選択式改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険組合の任意設立の要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①a)単独組合の場合:
1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(700人)以上の被保険者を使用する事業主であること。
b)総合組合の場合:
適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(3000人)以上でなければならない。
②健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意(2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各適用事業所について得なければならない。)を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんが、条文を抜き出すと、ちょっと長ったらしいので、コンパクトに整理する必要があるのと、似たような話が他の科目にもありますので、横断整理しておくと後が楽になる論点ですね。
まず、論点知識をコンパクトにすると、
「Q:健康保険組合の任意設立の要件は何か?
A:①a)単独組合の場合:常時700人以上の被保険者
b)総合組合の場合:常時3000人以上の被保険者
②被保険者の2分の1以上の同意(適用事業所が2以上の場合は各適用事業所ごとの同意)
③規約を作る
④厚生労働大臣の認可」
こんな感じでしょうか。
なお、単独組合とは、事業主が同一であるものをいいます。
適用事業所は事業所単位なので、例えば、本社と工場が地理的にも機能的にも分離独立している場合は別事業所になりますね。
ですが、会社機構としては1つのまとまりですから、この中で健保組合を設立してしまおうというケースですね。Panasonicとかが該当しますね。
一方、総合組合とは、複数の異なる事業主によるものをいいます。
この場合、同じ業種の事業主が集まって健保組合を作るんですね。例としては、こんな感じです。
他の科目との横断整理は、プラスアルファの組織を作るというくくりで、国年の国民年金基金(2種類)、社一の国保組合とで、設立要件の比較の表を作っておきましょう。
(厚生年金基金は廃止されていくので無視。)
数字が出てきてめんどくさいですが、並べて見比べることで違いが分かります。
違いが分かると、そこが記憶ポイントだと分かります。
あとは何回か繰り返して思い出すことで、強い記憶にしていけば楽勝論点になっていきますね。
記憶ポイントがあやふやなまま覚えようとしても、何を覚えたら良いかが分からないと、いつまでたっても記憶は定着しません。
また、テキストや資料の塗り絵をしたり、にらめっこをしたとしても覚えられませんよ。
あなたは、どんな情報を記憶したらよいかの見極めができたうえで、試験問題が解ける情報を覚えようとしていますか?
今日のまとめ
今日は、「健康保険組合の設立」を整理しました。
また、似たような論点知識は比較することで記憶ポイントが浮き彫りになることについてもお伝えしました。
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