みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り178日(25週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約510時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は25回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「被保険者の資格の確認等」を整理しました。
どんなときに被保険者資格得喪の確認は行われるでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者又は被保険者であった者からの確認請求
②事業主からの届出
③保険者等の職権」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的、被保険者、適用事業所」のうち「適用事業所」から、「適用事業所」(健保法3条3項)と、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」(健保法31~33条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「適用事業所」は3肢、
「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」は、小見出しなしと「任意適用の取消し」「擬制適用」に枝分かれしていて、
小見出しなしは6肢(類題含めて8肢)、
「任意適用の取消し」は2肢(類題含めて5肢)、
「擬制適用」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業所」は「2個」の知識、
小見出しなしは「5個」の知識、
「任意適用の取消し」は「1個」の知識、
「擬制適用」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。」
(平成28年度問1イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主はどんなときに任意適用の取消しを申請しないといけないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業主に任意適用の取消しの申請義務が生じる場合はない。」
ですね。
整理の視点
まさかの「そんなん、ねぇ!」という論点知識です。
とはいえ、既に横断整理事項でまとめてしまっている事柄なので、みなさんは楽勝で得点できる論点知識になっていますよね?
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法④~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
(上のリンクは令和元年度向けの記事、下のリンクは令和2年度向けの記事です。)
健康保険&厚生年金保険の任意適用の論点知識は全く一緒なので、この機会に覚えてしまいましょう。
健保も厚年も使用される者がいくら任意適用の取消しを求めたとしても申請義務は生じません。
しかし、事業主に取消し申請の意思があり、かつ、使用される者の4分の3以上の同意があれば、事業主は取消しの申請ができます。
違いはいいですね?
従業員さんがいくら社保から抜けたいと言ったとしても、事業主が首を縦に振らない限り、任意適用を辞めることはできないということです。
では、健保&厚年の任意適用の申請要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
事業主の加入意思+使用される者の2分の1以上の同意でしたね。
労災とは異なり、事業主の単独意思では加入できないんでした(雇用保険も一緒ですね。)。
さらに、健保&厚年で使用される者の2分の1以上の希望があった場合に事業主に加入義務は生じるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
事業主に加入義務は生じないんでしたね。
労働保険とは異なり、保険料負担が大きいのと、他の制度によるセーフティーネット(国保&国年)があるからです。
この辺の労災、雇用、健保&厚年の違いは、今年の本試験向けの記事で書くのは3回目くらいでしょうか。
なので、あなたは既に3回くらいの繰り返しをしていることになります。
もう完璧ですね。
本試験までのほぼ半年の今現在、あなたの過去問正答率は何%くらいでしょうか?
(〇☓当たっているかで計算するのではなく、「論点は何か?」「正誤判断するのに必要な正しい知識はアウトプットできたか?」で計算するとして。)
本試験に持っていくデータベースを蓄えている時期とはいえ、できれば5割程度は欲しいですね。
受験経験のある方は、これまでの勉強に加えて、今年の受験向けの勉強をする中で、今までのあやふやな知識や間違って理解していた知識がクリアになっているはずです。
しかも、もう既に何回も横断整理などでチェック済みのものもあるので、そうしたものは完璧になっていた方が望ましいです。
答練が始まってからは徐々に正答率を上げていって、最終的には90%以上には仕上げて本試験に臨むのが知識に不安なく問題を解けるレベルです。
つまり、あやふやな論点知識をどんどん減らして行き、完璧に解ける論点知識を増やしていく感じです。
そろそろ、繰り返して思い出すための心の準備もしておいた方がいいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」を整理しました。
また、答練期に向けて過去問正答率に注意を向け始めた方がよいことについてもお伝えしました。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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