みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り193日(27週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約550時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「追徴金」を整理しました。
追徴金の額等の通知は、何によって行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「『納入告知書』によって行われる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「口座振替による納付等」(徴収法21条の2第1項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「口座振替による納付等」の過去問は12肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「口座振替による納付等」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。」
(平成30年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ここで注意がいるのは、「承認されない場合、つまり、徴収上有利と認められない場合ってどんなときだろう?」みたいなことは考えないことです。
そんなことは試験問題を解くうえで全く知らなくてもいい(=正誤判断に全く関係ない)ことです。
知的興味関心を抱くことは素晴らしいことですが、今年の試験で合格することが最優先課題ですから、よそ見は禁物です。
たまに、こうした「試験対策上はどうでもいいこと」にこだわる方がいらっしゃいますが、たいていはベテラン受験生です。
もし気になるのでしたら、お住まいの地域の都道府県労働局なり、労基署に訊いてみれば済みます。
僕が知る限りで、口振の承認がされなかったという事例はありません。
厚生労働省もこんなリーフを作って口振を進めているくらいですから。撥ねることはことはまずないでしょうね。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149893.pdf
ちなみに今日も問題は、規定問題(条文に何て書いてあるか知っていますか?を問うている問題。)です。
僕なら
A:①納付が確実、
②申出の承認が徴収上有利なときに限り、
③申出を承認することができる。」
と短くまとめて、カードにするなり、ICレコーダーに録音して何回か繰り返して思い出しますね。
あと、他の論点との紐付けで、口振をした場合には概算&確定保険料申告書が日銀経由できなくなるんでしたね。現金の移動が無いわけですから、銀行の窓口に申告書を持っていったとしても銀行さん困りますからね。
なお、何が口振の対象になるかは、去年の記事で書いてありますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
おまけ
パンフレットを見ると、口振のメリットが書かれていて面白いです。
継続事業(有期一括を含む)の場合の7月10日の納期限が58日もずれて9月6日になるというのは、企業としては資金繰りに余裕ができ、ありがたいでしょうね。
さらに、第2期、第3期の納期限も事務組に委託しているのと同じ日になるというのもありがたいですね。
しかも、銀行に行かなくて済みますし、納付書は郵送すれば済みます。納付漏れも防げるので、追徴金のリスクがなくなります。手数料もかかりません。
もし、残高不足があってもお知らせしてくれるというのですから、至れり尽くせりです。
申出の手続も簡単ですから、やらない手はなさそうです。
今日のまとめ
今日は、「口座振替による納付等」を整理しました。
また、試験問題を解くために必要な知識に絞って記憶すべしということについてもお伝えしました。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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