みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と4回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り202日(28週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約580時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は28回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「一般保険料率」を整理しました。
労災保険率は、どのようにして定められるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労災保険法の適用を受けるすべての事業の
②過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、
③社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して
④厚生労働大臣が定める。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料」から「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」(徴収法13条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は10肢(類題含めて13肢とまるっと1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。」
(平成26年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「第1種特別加入保険率は、どのようにして定められるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、
②労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
とはいえ、昨日整理したものとよく似た内容ですね。
まずは、コンパクトな情報に縮めてみましょうね。
要は、同種の事業の労災保険料率から過去3年間分の二次健康診断等給付に要した費用を引いたものが第1種特別加入保険料率になるってだけの話です。
なぜこうなるかは、記憶を助ける理解なので、併せて記憶されている方も多いでしょう。
特別加入者には二次健康診断等給付は支給されないため、保険料率算定の基礎に含めるのは不適当だからですね(労災法の復習ですよ。他の科目との紐付けです。)。
ごく当たり前のことを言っているにすぎません。
保険給付がされないのに、その分の費用を考慮した保険料負担はあり得ません。
ただ、現在、減じた率は「0」なので、結局は同種の事業の労災保険料率と一緒ではあります。
今日の1問からの論点知識はこれで十分なのですが、他の特別加入保険料率はどのように定められるかや、昨日整理した知識とこんがらがらないように並べて比較をしましょう。
昨日の論点知識は「労災保険率は、どのようにして定められるか?」でしたが、これは、特別加入以外の話でした。
で、本試験に持っていく知識は「過去3年間の保険給付と社会復帰促進等事業にかけた費用を元に厚生労働大臣が定める。」でした。
特別加入者以外では社会復帰促進等事業の費用も加味されるんでしたね。
ところが、特別加入者にもボーナス特別支給金以外の特別支給金は支給されますが、第1種特別加入保険料率の算定には加味されないんです。
細かいことなので、試験対策上はここまで詰める必要はないと思いますが、何が同じで何が違うかの比較をする訓練にはいいでしょう。
個々の論点知識を別々に覚えるのは、こんがらがりやすいので、おススメしません。ただ、テキストを眺めていたり、予備校の講義を聴いているだけでは見落としがちな勉強法です。
実際、個別特訓を一緒にしている方には、こうした「論点間のつながり」みたいなことをお伝えもしています。
関連項目同士をつなげて、情報のネットワークを作るイメージでしょうか。
こうすることで、他の論点知識の理解が深まったり、記憶ポイントがより鮮明になると好評をいただいております。
テキストには書ききれないことですし、予備校の講義でも逐一コメントされない情報です。
毎日の遅れを取り戻すだけで手一杯だとしても、既存の知識のメンテナンスは欠かせませんよね?
みなさんは、どんな風に忘却との戦いをしていますか?
僕の無料勉強保応相談を受けてみて、チェックするのもありかもしれません。
今日のまとめ
今日は、「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
また、既存知識との紐付けコツについてもお伝えしました。
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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。
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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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