日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と5回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り210日(30週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約600時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は29回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は雇用保険法の振り返りで過去問検討はお休みでしたが、復習を兼ねて、この1問を読みほどいてみましょう。

 

「受給資格者が【 A 】のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して【 B 】日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。」

(平成17年度選択式)

 

では、この問題、論点は何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「どんなときに証明認定を受けることができるか?」

ですね。では、答えは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①疾病又は負傷の期間が継続して15日未満の場合、

 ②ハローワークの紹介による面接に行く場合、

 ③公共職業訓練を受ける場合、

 ④天災その他やむを得ない事情の場合。」

でしたね。

本問で問われているのは①だけではありますが、ついでに覚えておくことで、同じ論点内の別の知識が問われたときの準備ができます。

1粒で2度3度おいしく勉強すると効率いいですよね。

過去問1問を活用して、「論点は何だ?」と1問多答クイズを作ると、周辺知識もまとめて整理して覚えることができます。

そうすることでちょっと視点をずらした問題にも慌てず対応できるようになります。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。今日からは労働保険徴収法です。

 

今日は、「総則」から「定義」(徴収法2条)と「事務所の所轄と事業の種類」(徴収法39条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「定義」は「賃金」の小見出しがついて13肢(類題含めて14肢)

「事務所の所轄と事業の種類」が小見出し「一元適用事業と二元適用事業」「事務の所轄」に枝分かれしていて、

「一元適用事業と二元適用事業」は6肢(類題含めて8肢)、

「事務の所轄」は6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「定義」は「2個」の知識、

「一元適用事業と二元適用事業」は「1個」の知識、

「事務の所轄」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。」

(平成28年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「継続事業の一括の認可に関する事務の所轄はどこか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。」

ですね。

 

整理の視点

徴収法を苦手と感じている受験生を生み出すであろう論点がこれです。

一瞬、労基署とハローワークの分掌の論点のようにも見えますが、そうではありません。

事務の所轄の話ですから、まず何についての所轄なのかの見極めがいるという意味で良問です。

その意味では、この機会に都道府県労働局長に委任されている事務と所轄労基署長&所轄職安所長に再委任されているものを整理してしまいましょう。

 

まず、厚生労働大臣から所轄都道府県労働局長に委任されている事務は、

①下請事業分離の認可

②継続事業の一括の認可及びこれに係る指定に関する権限

③労働保険事務組合の認可、業務停止届の受理及び認可の取消しに関する権限

④特例納付保険料の納付の勧奨及び納付の申出の受理に関する権限

です。

過去問出題歴があるのは本問の②と③です。①は、一括がらみでテキストでは近いところに書かれていることなので、記憶する項目の個数管理をしておけば、覚えるのは難しくはないでしょう。④はちょっと細かいですが、平成27年度の問題で論点かすっていますので、できれば覚えておいた方がいいでしょう。

 

で、これらを除いたものが所轄労基署長&所轄職安所長に再委任されているわけですが、具体的には、申請書等の事務です。

ということは、問題文で「申請書等の事務は」とあれば(実際には「保険関係成立届の提出先は」と問われています。)、労基ルートなのか職安ルートなのかの見極めをする問題であると読めますし、そうでない手続の話だとすれば上記の4つにあてはまっているかの見極めをする問題だと言えそうです。

 

つまり、私たちが問題文を読むときにどこに目をつけたら論点がいち早く見抜け、どんな知識を思い出して正誤判断すればいいかということが分かってきます。

本問の場合は「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの」の部分が、例の労基ルートなのか職安ルートなのかの問題っぽく読めます。

ですが「継続事業の一括の認可に関する事務は、」の部分から、その論点ではなく、都道府県労働局長レベルの話だと気づいて正誤判断をすることになります。

別の言い方をすると、この問題文の「一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの」の部分は場面の読み違いを起こすための引っ掛けであり、継続事業の一括の認可が都道府県労働局長に委任された事務という知識があやふやな受験生を混乱させるための文章であるとも言えます(うがった見方かもしれませんが…。)。

 

択一試験は時間内に70問の中から合格点をもぎ取る必要がありますから、速さと正確性という相反する能力が求められます。

 

しかも速さに求められるのは、問いの要求を読み取る速さ(=論点が何かを読み取る速さ)と、正確な知識をアウトプットする速さの2つです。

アウトプットの方は、知識自体が正確に記憶できていれば、思い出すスピードも自ずと速くなっていきます(つまり、知識が正確であれば「えぇ~っとぉ、どうだったっけかな?」といった。検索に要する時間はかからなくなるということ。)が、

問いの要求を読み取る速さは普段から訓練しておかない限り、本番でいきなり速く読めるようにはなりません。

そのための訓練がこのブログで推奨している「何が問われているのか?」を見極める訓練なんです。

過去の大阪勉強会の合格者の方も「普段から『論点何だ? 論点何だ?』と練習していたおかげで、本試験でも何を答えたらよいのかがスムーズに出てきて、解いていて楽しかった。」と仰っていました。

さらに、普段の訓練で「この1肢の論点は〇〇で、持っていく知識は☆☆。」とやっていると、「◆◆っていうフレーズが問題文中にあれば、論点は〇〇で、アウトプットする知識は☆☆。」という問題の解き方ができるようになります。

即ち、「このフレーズがあったら論点はこれ。」という条件反射みたいな能力が身に付くんです。

以前どこかの記事で、択一試験は競技かるたみたいだと書いたことがあります。

熟練者は、上の句のほんの数文字(極端な場合は最初の1文字)で、下の句が何かが分かるんだそうです。

これって、アウトプットすべき知識は完璧であること(下の句を正確に諳んじている。)に加え、どの札を取ったらよいのかという読み手の要求に素早く反応できていると言えますよね。

レベルの高いような話かもしれませんが、問題を読むのが遅いとか、何度も読み直しているうちに時間が足りなくなるという方は、過去問の活用の仕方を見直してみてもいいかもしれませんね。

 

それと、今日の記事では扱わなかったところは去年の記事をお読みください。

特に「労基署なのかハロワなのか問題」の整理法は、きっと、この論点で暗記するしかないとお考えのあなたにとって目からウロコボロボロもんの自負があります。

ご活用ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(こっちは「賃金」の定義の話)

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(こっちは「労基署なのかハロワなのか問題」の話)

 

今日のまとめ

今日は、「事務の所轄」を整理しました。

また、問題文を速く正確に読むためのコツについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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