日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。

www.saitan.jp

今回は「労災保険法」です。

問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/

受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。

お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。

気分転換に一度参加してみてはいかがですか?

また、今回も合格体験談があります。

3回目と5回目で受かった方の話です。

ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。

あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。

合格するには悩むより行動ですよ!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り212日(30週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約600時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は30回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国庫負担」を整理しました。

 

雇用保険の国庫負担は何に対して行われ、国庫負担が行われる場合の割合はどうなっているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①国庫負担がない保険給付は就職促進給付と教育訓練給付

 ②国庫負担がある保険給付(求職者給付&雇用継続給付)のうち、

  ア 「高年齢」とつくものは、どれも国庫負担なし。

  イ 残りの雇用継続給付(育児&介護)の割合は8分の1。

  ウ 残りの求職者給付のうち、

   a 広域延長給付と日雇労働求職者給付金の割合は3分の1。

   b a以外の求職者給付の割合は4分の1。

 ③雇用保険二事業は、原則として国庫負担なし。例外として職業訓練受講給付金は2分の1。

 ④就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金を除く)と、雇用保険事業の事務の執行に要する費用は、毎年度、予算の範囲内で負担あり。

 ⑤①~③については、平成29~31年度まではそれぞれの割合の100分の10。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用の負担等・不服申立て・その他」のうち「不服申立て」(雇用保険法69~71条)、「その他」から「雑則」(雇用保険法72~79条)、「罰則」(雇用保険法83~86条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

不服申立て」は5肢(類題含めて7肢、それと選択式が1問。)

「雑則」が小見出し労働政策審議会への諮問」「時効」「戸籍事項の無料証明」「報告等」「立入検査」「書類の保管」に枝分かれしていて、

労働政策審議会への諮問」は1肢、

「時効」は3肢(類題含めて4肢)、

「戸籍事項の無料証明」は1肢、

「報告等」は2肢、

「立入検査」は2肢、

「書類の保管」は1肢(類題含めて2肢)、

「罰則」は5肢(類題含めて6肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」は不服申立て9個のポイントで対応可能、

労働政策審議会への諮問」は「1個」の知識、

「時効」はいつもの4つの視点、

「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、

「報告等」は「2個」の知識、

「立入検査」は「1個」の知識、

「書類の保管」は「1個」の知識、

「罰則」は「2個」の知識(1個はめっちゃ細かいです。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。」

(平成16年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

公共職業安定所長は、どんなときに刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限を行使できるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

公共職業安定所長には、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限はない。」

ですね。

 

整理の視点

なんと、まさかのでっち上げ問題です。

超細かい論点知識なのですが、コラム的な内容があってもいいかなと思い、取り上げました。

まず、「刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務」とは、「労働基準法などの労働関係法令に違反する罪について、捜査・逮捕・送検する職務」のことを指します。

つまり、ざっくり言うと、労働法違反があった場合に、検察官や警察官のようなことができるということです。

これ、行政作用としてはかなり強力で、要は、捜索令状に基づく「ガサ入れ」や、逮捕令状に基づく身柄の拘束ができるということなんです。

実務的には、ここまで行っちゃうのってかなり悪質な事案です。

たいていは、指導票や是正勧告書が出されたものに対応すればそれで済むのですが、悪あがきしているとやられます。

幸い、僕の関わった先ではここまで行ったことはありません。

また、元監督官の方のお話では「警察の真似事なので、できればやりたくない。」んだそうです。

 

で、コラム的内容でいうと、「~署」と「~所」の違いって何なんだろうって話です。

予備校の講義で耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

「~署」は労働基準監督署や警察署、消防署、税務署などで出てきます。

「~所」は公共職業安定所年金事務所、市役所、児童相談所などで出てきます。

両者の違いは、「『~署』のつく機関は、強制捜査をして、地方検察庁に告発できる権限を持つ、いわば怖い役所」であるのに対して、「~所」はそうではない。ということができます。

(筑波フォーラム79号 佐藤勤氏【未来への挑戦】より引用)

https://www.tsukuba.ac.jp/public/booklets/forum/forum79/17.pdf

 

「なるほどね~。」と思いました。

確かに字が違うのだから意味も違います。

けど、何となくボ~ッと眺めていたんだなと改めて気づかされました。

また、「なるほどね~。」と強い印象が残ったことによって、ついつい人に話したくもなりますし、記憶としてもはっきりクッキリ残りますよね。

社労士試験で記憶するための工夫って、まさに「なるほどね~。」って思えるようにすることなんじゃないかなって思います。

そのためには、テキストの読み込みやらをやって覚え込もうとしても時間の無駄ですし、塗り絵をやって勉強した気になるよりも、

今日のように、「字や言葉が違うのだから、何が違うんだろうか?」とか、「身の回りの事柄が具体例になったりしないだろうか?」とかの思考を回して、たくさんの「そうか! そういうことだったんか!!」を増やした方がよっぽど身に付くと思うんです。

 

それに、いったん身に付いた知識は、定期的にメンテナンスしてやれば一生モノの財産です。

私たち社労士は、その財産を使ってお金に変える仕事です。

一生お金に変えられる財産を持つことって、

めっちゃテンション上がりませんか?

それに、私たちのクライアントさんは素人さんたちばかりです。

その方々に訳の分からない専門用語を並べたてて知識自慢をしたところで、彼らの満足感は得られません。

難しい話を難しいまま話すのって、誰でもできます。いずれAI技術によって代替もされるでしょう。

働く分野の小難しい話(最近だったら、例えば「同一労働・同一賃金」)をいかに、分かりやすく、かつ、おもしろく、なおかつ、クライアントの事業者とそこの従業員さんが幸せになれるための素材として使いこなせるかって、社労士の腕次第です。

それができるようになるための勉強を今、私たちはしているのではないでしょうか?

だったら、より楽しく、効率的に学ぶための工夫は貪欲に取り入れていってもいいんじゃないでしょうかねー。

 

少し、風呂敷を広げすぎたかもしれません。

ここまで書いて「しまった! 明日の振り返りのネタにすればよかった(>_<)」とも思いましたが、まあいいや。

気持ちがガス欠気味になっている方に届けばいいかなくらいに思っています。

 

あ、あとおなじみの「不服申立て」「時効」「書類の保存」は以下の過去記事をご参照ください。

ただし、「時効」と「書類の保存」は、今の時点でスラスラと知識が思い出せるようにしておいた方が「未来の時間の節約」になるんで、この機会に完璧にしておきましょう。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉘~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊾~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(3つとも令和元年度向けの記事です。)

 

今日のまとめ

今日は、「罰則」を整理しました。

また、「なるほどね~。」と腹落ちすることの意味についてもお伝えしました。

 

今日で雇用保険法の過去問検討はおしまいです。

明日振り返りをして、明後日から楽しいたのしい徴収法に入ります。

 

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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