日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り222日(31週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約640時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は31回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(特例受給資格者が)公共職業訓練を受ける場合」を整理しました。

 

どんなときに特例受給資格者が基本手当を受けられるようになるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日(当分の間は40日)に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。」

 

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者以外の求職者給付2」のうち「日雇労被保険者の求職者給付」から「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」(雇用保険法42~44条)、「日雇労働求職者給付金の普通給付」(雇用保険法45~52条)、「日雇労働求職者給付金の特例給付」(雇用保険法53~54条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は6肢(類題含めて8肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は11肢(類題含めて13肢。それと選択式が2問。)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は4肢(それと選択式が1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「5個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「7個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の【 A 】の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して【 B 】日分以上納付されていることが必要である。」

(平成17年度選択式)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「日雇求職者給付金の普通給付の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。

また、情報の加工もしやすい内容ですね。

あなたならどのように情報を圧縮して記憶しますか?

僕であれば、

「Q:日雇求職者給付金の普通給付の支給要件は何か?

 A:失業日の属する月前2か月間で印紙保険料が通算26日分以上であること。」

で一丁上がりですね。

ものの2分もあれば完成です。

あとは何回か繰り返して思い出すことと、その時ついでに日雇求職者給付金の日額や支給日数も思い出しますね。さらには徴収法の印紙保険料額まで思い出して、似たような話を一括して整理しますね。

 

というのも、日雇求職者給付金の日額と印紙保険料額は両方ともゴロで覚えていて、それらがごっちゃにならないようにするためでした。

ちなみに日雇求職者給付金の日額のゴロは「なご(75)むに(62)よい(41)。」で、

印紙保険料額のゴロは「いいさ(113)ハニー(82)、いな(17)いよ(14)く(9)ろ(6)。」って覚えていました(クレアール斎藤先生作)。

似たような話であり、両方ともゴロで覚えていることから、ごっちゃになっていたんです。

だったら、科目が違っても一時に思い出した方がこんがらがりませんし、ゴロにタイトルをつけることでさらにごっちゃになることを防げます。

あなたは、似たような知識がこんがらがらないようにするためにどんな工夫をしていますか?

 

おまけの視点

今日で求職者給付はおしまいです。

4種類の求職者給付、名称はスラスラ言えますか?

また、概要もスラスラ言えますか?

 

雇用保険法を苦手としている方は、名称を言うことすら怪しいです。

もちろん概要になるともっと怪しいです。

にもかかわらず、個々の論点を無理やり覚えようとしているんで、しんどいだろうな~って思います。

僕自身、初学者のときは体系図は書けませんでしたし、個々の給付の名称はもちろん、概要なんかさっぱり言えませんでした。

もちろん、超苦手科目です。

それが苦手意識を克服し、得意科目とまではいかなくてもコンスタントに得点できるようになったのは、「そもそも求職者給付って何やねん? 一言でいうとどうゆうこと?」とか「基本手当って何やねん? 一言でいうとどういうこと?」っていう前提知識みたいなのを理解するのに力を入れたからです。

私たちの脳は、理解できないものは記憶できません。もちろん単純記憶として残ることはあるでしょうが、長期記憶にはなりにくいです。

だとしたら、まず自分が分かっているところを起点に知識を身に付けることで問題が解けるような知識が身に付くんじゃないかなって思います。

つまり、知識を増やしていく取っ掛かりがあるかどうかだと思います。

その出発点が「そもそも求職者給付とは何か?」とかと言えます。

雇用保険法が苦手という方は、信じなくてもいいですから、知識のとっかかりを作るため、「~とは、一言でいうと……。」みたいなトレーニングをやってみてください。

 

今日のまとめ

今日は、「日雇労働求職者給付金の普通給付」を整理しました。

また、雇用保険法の苦手意識を拭い去るコツついてもお伝えしました。

  

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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