みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
何と、今日で連続500日記事アップとなりました。
このブログを始めた頃は、そんなに毎日続くと思ってもみませんでした。
いいねポチやコメントをくださる方のみならず、このブログを読んでご自身の勉強に役立てているみなさんのおかげです。
次は1000日連続かな(#^.^#)
で、3連休の最終日、勉強捗っていますね?
順番が逆になってしまいましたが、11日の勉強会の様子です。
30名を超える受験生さんの参加があり、めっちゃ盛り上がりました。
受験生さん曰く「予備校の講義では得られない話が聴けた!」とか「思った以上に塚野先生はドSだった。」とか「冷や汗かきっぱなしだったけど、過去問の解き方が分かった」などの嬉しい声ばかりでした。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただき、短期合格の秘訣をたっぷり伝授いただきました。
机に向かう習慣をつけるためのコツや、自分と向き合い必勝マインドを作るコツといったライブだからこそ聴ける話ばかりで、時間を忘れるほどの学びの場でした。
で、その後の懇親会がさらに盛り上がったのは、昨日の記事でお伝えしましたね。
次回は2月8日土曜日9:00スタートで、科目は労災保険法です。
また、最短最速勉強法のHPで告知されましたら、こちらでもご案内しますね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り223日(31週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約640時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「高年齢受給資格・高年齢求職者給付金」を整理しました。
高年齢求職者給付金の額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者であった期間が1年未満の場合には基本手当の30日分、1年以上の場合、50日分。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者以外の求職者給付1」のうち「短期雇用特例被保険者の求職者給付」から「短期雇用特例被保険者」(雇用保険法38条)、「特例受給資格・特例一時金」(雇用保険法39~40条)、「公共職業訓練を受ける場合」(雇用保険法41条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「短期雇用特例被保険者」が3肢(類題含めて4肢)、
「特例受給資格・特例一時金」が5肢(類題含めて8肢)、
「公共職業訓練を受ける場合」が3肢(それと選択式が1問。)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短期雇用特例被保険者」は「2個」の知識(1つは特例一時金の論点だと思うのですが…)、
「特例受給資格・特例一時金」は「4個」の知識、
「公共職業訓練を受ける場合」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日(当分の間、40日)以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。」
(平成16年度問4E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに特例受給資格者が基本手当を受けられるようになるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が30日(当分の間は40日)に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金を支給しないものとし、その者を一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんので覚えるのみです。
ただ、この分のままだと覚えにくい(≒丸暗記になりやすい)ので、情報を加工した方がいいでしょう。
みなさんでしたら、↑の論点知識をどのようにして覚えやすいように手を入れますか?
単に短くすればいいってもんではなく、意味が変わらずに、かつ、キーワードを盛り込む必要がありますね。
僕であれば、条件部分は「特例一時金の支給を受ける前に」「公共職業訓練等」「その期間が30日(当分の間は40日)に達しないものを除く。」がマストで、
結論部分は「その者を一般の受給資格者とみなして」「当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り」「求職者給付が支給」の部分をマストにしますね。
省いた部分の「特例受給資格者が、」は、論点知識を導き出すための疑問文の中に入れ込んであるので、わざわざ入れなくても済みます。
「公共職業安定所長の指示した」も公共職業訓練では当たり前のフレーズなので敢えて言わなくても済むフレーズです。
「特例一時金を支給しないものとし、」の部分も、代わりに求職者給付が受けられるという結論からすると当たり前のことなので、言わなくても済むフレーズです。
僕が情報を加工するときは、カットしても意味の変わらないフレーズはカットします。
また、難しい専門用語や言い回しは別の表現に置き換えます(このときは、念のため、元の表現も覚えますが、「かみ砕いて言うと~~だよね。」と置き換えています。)。
で、自分なりの覚え方に加工したものは、
「Q:どんなときに特例受給資格者が基本手当を受けられるようになるか?
A:①特例一時金の支給前に、30日以上(当分の間は40日以上)の公共職業訓練等を受講する場合に、
②その者を一般の受給資格者とみなして、受講期間中に限り、求職者給付を支給」
って覚えますね。
さらに「受講期間中に限り」と限定がつくので、一般の受給資格者とは異なり、訓練延長給付はもとより、他の延長給付は受けられない。ということまで含めて覚えますね。
で、この加工した知識で問題が解けるかを確認して、過不足ないと判断できたら、この論点知識は一丁上がり! となるわけです。
最初のうちは時間がかかりますが、こうしたものの積み上げが自分の知識となり、本試験の問題が解けるようになります。
今の時期にしかやれないことですし、今だからやるべきことでもあると思っています。
この下地があるから、4月以降の答練期に入ったら、ひたすらアウトプットを繰り返して、確かな記憶の総量を増やしていくことができるんです。
そうすることで、自信がつき、不安の虫はどんどん小さくなっていきます。
社労士試験は記憶の試験です。忘却との戦いも視野に入れた「論点何だ?」式の勉強法が最強だと僕は思っています。
あなたの勉強方法は、問題が解けるような準備がされていますか?
自己チェックもいいですが、第三者目線のチェックの方が客観的だと思いませんか?
そのためには、僕の無料勉強方法相談を受けてみるのも一つの方法です。
今日のまとめ
今日は、「(特例受給資格者が)公共職業訓練を受ける場合」を整理しました。
また、情報を加工するコツついてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
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