みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
もうお一人の方も3回目での合格の方です。
ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り228日(32週と4日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約650時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「受給期間」を整理しました。
受給期間はどんなときに失効するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①支給残日数がなくなったとき。
②受給期間が経過したとき。
③再就職して再び離職した場合に、前の受給資格を有する者が、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から「所定給付日数」(雇用保険法22、23条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「所定給付日数」は小見出しなしが15肢(類題含めて17肢。それと選択式が1問。)、
小見出しの「特定受給資格者」が29肢(類題含めて32肢。それと選択式が1問。)、
「特定理由離職者」が4肢、
「算定基礎期間」が3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「所定給付日数」は小見出しなしは「5個」の知識、
「特定受給資格者」は「2個」の知識、
「特定理由離職者」は「1個」の知識、
「算定基礎期間」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。」
(平成27年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「被保険者であったことが遡及的に確認されているが、雇用保険料の労働者負担分が賃金から控除されていたことが明らかでない場合に、算定基礎期間はどのように算定されるか?」と、
「特定受給資格者の所定給付日数はどんなときに何日になるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
被保険者であったことが遡及的に確認されているが、雇用保険料の労働者負担分が賃金から控除されていたことが明らかでない場合の算定基礎期間の算定は、
「賃金控除が明らかでない期間は算定基礎期間には算入されず、当該確認のあった日の2年前の日からの期間のみが算定基礎期間となる。」
ですね。
整理の視点①
平成29年の法改正事項ですね。
条文の書き方はこんな風にめんどっちぃですが、
①被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があった日の2年前の日より前であるとき:
当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして算定基礎期間を算定する。
②被保険者となったことの確認があった者に係る第7条の規定による届出がされておらず、厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があるとき:
被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日に当該被保険者となったものとみなして算定基礎期間を算定する。
要は、被保険者となったことの確認があった日の2年前まで遡って算定対象期間となるのが原則的なパターンで、お給料からの保険料天引きの事実が確認できた場合には、2年前よりも遡って一番古い日付のお給料天引きのところまで遡って算定対象期間とするってことです。
で、条文やテキストに書かれていることが結局どういうことなのか?と思考することが知識を自分のものにするコツだとお伝えしてきましたが、どうやら脳科学の分野では「再言語化」というアクティブラーニングの1つらしいです。
以前におススメした、メンタリストDaiGo氏の「超効率勉強法」でも取り上げられていますね。
ただ、僕が択一の合格点を取れるようになったのは平成20年度の試験からで、その時には既に自分の言葉に置き換える勉強をしていたので、無意識のうちに科学的に実証された勉強方法を取っていたんですね。そりゃぁ合格点取れますわ(自画自賛(#^.^#))。
ちょうど今年の勉強を本格始動していると思いますが、限られた時間でより効果的な勉強ができるように今一度、やり方を振り返ってみてはいかがですか?
そのために、僕の無料勉強法相談を活用するのも一つの手段です。
本試験に持っていく論点知識②
特定受給資格者の所定給付日数は、
※補足2 受給資格に係る離職日が2017年3月31日以前の場合の日数
ですね。
整理の視点②
ロジックもくそもありません。ひたすら覚えるのみです。
覚え方は30で割ったものをゴロで覚えるやり方や、ダイレクトに表を覚えるやり方あたりがオーソドックスでしょうか。
僕は、勉強を始めるときのウォーミングアップとして、毎日、コピー用紙の裏紙に書いて思い出していました。
慣れてくると1分くらいで書けるようになりますから、軽いもんです。
身体に染み込むほど書きましたので、習慣となって、毎日書かないとむしろ気持ち悪いくらいでした。
それだけでも「よっしゃ勉強した!」って達成感が得られましたし、「よっしゃスイッチ入った!!」と気分の切り替えもできて勉強もはかどりました。
答練や模試、本試験でも、この論点が出されたときは必ず、この表を書いていましたから、正答率は100%でした。
こうした覚えておくだけで得点可能な論点は、今のうちに完璧にしておくことをお勧めします。
なぜなら、合格レベルの受験生であれば、目をつぶってでも正答できてしまうからですし、小難しいロジックがない分、スンナリ身に付きやすいからです。
暗記モノは最後の1週間で十分というのが僕の考えですが、ロジックもくそもないが、覚えるのもしんどいものが対象だと思っていました。
その点、特定受給資格者の所定給付日数は覚えること自体の心理的抵抗は少ないですから、毎日書きましょう。
取り組むのも取り組まないのもあなたの自由ですが、社労士試験は毎日のコツコツとした取り組みの積み重ねがあって合格レベルに達する試験です。
後回しにしたものが多ければ多いほど、後々しんどくなりますよ。
つべこべ言わずにやってみてはいかがですか?
今日のまとめ
今日は、「所定給付日数」を整理しました。
また、再言語化による効率的学習法のススメと、今のうちに確実にするべき知識についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
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こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
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