日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。

www.saitan.jp

多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。

また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。

しかも、そのうちのお一人は一発合格!

いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。

もうお一人の方も3回目での合格の方です。

ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。

また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。

勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。

ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?

独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?

本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。

  

本試験(令和2年8月23日)まで、残り229日(32週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約650時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「基本手当の減額」を整理しました。

 

失業の認定に係る期間中に基本手当が減額される『自己の労働による収入』とは、どういうものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「通常内職収入と称されるもの等であって、原則として1日の労働時間が4時間末満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「一般被保険者の求職者給付2」のうち「受給期間及び日数」から「受給期間」(雇用保険法20条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「受給期間」は16肢(類題含めて23肢。それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給期間」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。」

(平成28年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「受給期間はどんなときに失効するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①支給残日数がなくなったとき。

 ②受給期間が経過したとき。

 ③再就職して再び離職した場合に、前の受給資格を有する者が、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、覚えるのみです。

で、①②は当たり前の話です。

①は所定給付日数分の基本手当等を受給しきったということですから、わざわざ受給期間を残さなくても不都合がない話です。

また②は、基本手当等の支給を受けるタイムリミットを過ぎたということですから、当然、受給期間は消えてなくなります。

その点、③が特殊で、今いる職場の前の職場を離職したときに取得した受給資格等があったとしても、今いる職場を離職して新たに受給資格等を取得してしまうと、従前の受給資格等はチャラになってしまうということですね。

ということは、もし、以前の職場を離職したときに取得した受給資格に基づいて受給できる基本手当等が残っている場合は、新たに受給資格等を取得しない方が得策ということかもしれません(ただし、ずっとほったらかしにしてしまったら、結局は後発の離職についての受給期間が満了してしまい、受給資格を得ることはできなくなりますが…。)

 

で、この新たに受給資格等を得た場合に従来の期間がチャラになるって話、どこかで聞いたことはありませんか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者であった期間」についての通算の話ですね。

令和2年度向けの過去問検討では、「被保険者期間であった期間」の通算の話はしませんでした(元年度向けの去年の記事では書いています。)が、似て非なる話ですので、受験経験のある方は、とっくに異同を整理していると思います。

 

また、もう一つ「算定基礎期間」の通算の論点でも似たような話が出てきますが、ここでは通算されない場合が、「受給期間の失効」や「被保険者であった期間の通算」とは異なり、受給資格を得ただけでは足らず、実際に基本手当を受けて初めて通算できないという話でした。

初学者の方はこれから学ぶ内容ですので、今は整理できていなくても構いませんが、この論点のすぐ後に出てくる話なので、先走って比較整理をしておきましょう。

また、受験経験のある方は、過去問集の該当箇所に注を入れるなどして、「似たような話があるから、こんがらがらないように同じ機会に似て非なる論点の問題を解く。」といった目印をつけておきましょう。

過去問集は頭から順番通りに綺麗に解かないといけないものはありません。

1巡目は問題を解くことでどんな知識を本試験に持っていくかのデータベース作りのための過去問演習ですから、最初から隈なく解くのがいいのですが、2巡目以降は忘却との戦いのための過去問演習ですから、解く順番はどこからでもいいと思っています。

そのために、関連項目があったら、すぐに問題を取り組んで忘却と記憶混濁を防止できるように加工するのがお勧めです。

 

あなたは、過去問集を使いこなせていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「受給期間」を整理しました。

また、過去問集を使いこなすコツについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

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パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

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