みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日で御用納めという方も多いでしょう。
明日からの年末年始休は、家事や骨休みをしつつ勉強も必ず時間を割いてやりましょうね!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
もうお一人の方も(確か)2回目での合格(のはず)です。
ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り240日(34週と2日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約690時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「適用除外」を整理しました。
適用除外である4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者は、どんなときに被保険者となるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「適用事業等及び被保険者の届出等と確認」から「適用事業」(雇用法5条等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「適用事業」は12肢(類題含めて13肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました(徴収法の論点も含んでいますが…。)。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。」
(平成30年度問7イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「雇用保険法上の適用事業とはどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者が雇用される事業が適用事業。」
ですね。
整理の視点
行政通達からの出題なので、少し細かいところまで問われている問題です。
ただ、ロジック的には素直なものですので、基本を覚えるついでに枝葉の知識も身につけておきましょう。
まず、雇用保険法上の「適用事業」の定義は「労働者が雇用される事業。」
でした。
これって、1人でも労働者を雇用していたら「適用事業」に該当するってことを意味します。
ただし、労働者として人を雇用していたとしても、全員が適用除外者であれば、当該事業は適用事業とはならないんでした。
なお、徴収法で出てくる「暫定任意適用事業」というのがありますが、これは、適用事業所の言葉の定義からすれば「適用事業」に該当するのだけれども、当分の間の暫定的な措置として適用を任意としたものです。決して、事業所自体の適用除外ではありませんので、間違えないように注意しましょう。
また、事業単位はどのように見ていくかというと、事業として独立性があるか否かで判断します。
なので、本問のように部門ごとに独立性がある場合には、それぞれ別個の事業として考慮しますから、ある独立した部門が適用事業であり、別の独立した部門が暫定任意適用事業である場合には、それぞれ適用事業と暫定任意適用事業としてみていきます。
まとめると、雇用保険法上の「適用事業」とは、「労働者が雇用される事業。」
ただし、全員が適用除外者であれば、当該事業は適用事業とはならない。
また、事業単位は、事業として独立性があるか否かで判断する。
ということになります。
なぜ、こんな、一見回りくどいような書き方をしたかというと、枝葉の知識ばかりに目が向くと、断片的な知識ばかりが増えてしまうからです。
いざ問題を解こうとしたときに、どこで使うべきかが分からない知識は無駄な知識といえますから、覚えない方がまだましです。
そうならないようにするために、繰り返し問われている基本事項との関連性は何だろうかと紐付けて覚えたのであれば、それはあなたにとってプラスアルファの知識です。
あなたは知識不足を恐れるあまり、何でもかんでもやみくもに覚えようとはしていませんか?
記憶を増やすには優先順位があるんですよ。
それを見極めながら勉強していますか?
もし、日々の達成感が乏しいとお感じなのであれば、僕の無料相談を受けてみてください。
年末年始も随時受け付け中です。
今日のまとめ
今日は、「適用事業」を整理しました。
また、知識を基本と枝葉に分けて整理して覚えるコツについてもお伝えしました。
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