みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
年明け1発目の最短最速勉強会in大阪の告知が出ていました。
多くの受験生さんが苦手にしている「安衛法」を3時間みっちり問題演習を通じて、記憶ポイントや覚え方の工夫をお伝えしていきます。
また、今回もお二人の合格者の方にお越しいただいて「合格体験談」をお話していただきます。
しかも、そのうちのお一人は一発合格!
いかに効率よく勉強したらよいかのリアルな話が聴けて、あなたにとって身のあるものとなります。
もうお一人の方も(確か)2回目での合格(のはず)です。
ベテラン受験生になるのか、卒業して合格の栄誉に浴するのかの分かれ目になるヒントが聴けることでしょう。
また、大阪クラス名物「懇親会」もありますので、素面では聞けないようなことも聴けるかもしれません。
勉強は自分との戦いであり、自分と向き合ってこそ結果が出るものではあります。
ですが、ともに切磋琢磨しあってよい刺激を受け合える仲間や、既に結果を出した先人から学ぶことも、あなたが来年合格する上でのエネルギーになるのではないでしょうか?
独りでコツコツと勉強するのもいいですが、「井の中の蛙」になってはいませんか?
本気で合格する覚悟のある方は即行動あるのみ! ですよ。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り241日(34週と3日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約690時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「管掌」を整理しました。
雇用保険の事務に関する権限の委任はどのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業主が行う手続:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。
②受給資格者等が自ら行う手続:その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長
③受給資格者証を滅失したとき&日雇労働求職者給付金の支給に関する手続:その者の選択する公共職業安定所の長。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「被保険者と用語の定義」から「被保険者」(雇用法4条1項)、「適用除外」(雇用法6条)、「被保険者の認定」(行政手引き)と「用語の定義」(雇用法4条2~4項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「被保険者」は13肢、
「適用除外」は8肢(類題含めて10肢)、
「被保険者の認定」は21肢(類題含めて29肢)、
「用語の定義」は小見出しで「失業」が選択式1問、「賃金」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者」は「1個」の知識(ちょっと無理やり。他の論点知識もここに混ざってますね。)、
「適用除外」は「5個」の知識、
「被保険者の認定」は「8個」の知識、
「失業」は「1個」の知識、
「賃金」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。」
(平成26年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「適用除外である4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者は、どんなときに被保険者となるか?」と
「短期特例被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
適用除外である4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が被保険者となるのは、
「4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。」
ですね。
整理の視点①
はい、出ました事例問題。
このテの問題がニガ手という方は、そもそもの基礎知識があやふやか、問題演習不足のどちらかでしょう(両方の可能性も無きにしも非ずです。)。
普段の過去問検討がやっつけ仕事の可能性が高いです。
問題文の主語が「100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、」となっているのですから、「4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者」の具体例なんだと読めていますか?
初学者の方が初めて過去問を解くときは、訳が分からなくてもかまいません。解説を読んで「そうか、そういうことを訊いているんだ。」ということが分かれば、2回目以降は論点が何かは思い出せられますね。
受験経験のある方が解くのであれば、既に令和元年度向けにこの問題は解いた経験がある(5年前の問題なので、どの過去問集にも載っている。)はずですから、何を問われているのかがチンプンカンプンだとすると、過去問の解き方が「〇☓思考」で答えが「〇か☓か」ぐらいの雑な解き方をしている可能性が高いです。
社労士試験は一言一句コピーしたような問題を出題してくることは、今はまずありません。ですが、同じ論点知識を問い方を変えて出題するのはお手の物です。
だとしたら、論点が何かを読み取れていないのであれば、本試験では全く歯が立ちません。
その能力は、普段から過去問を解くときに訓練することでのみ培われます。
限られた時間の中で、どれだけ密度か高く効率的な勉強しているかは、この年末年始に見直してもいいかもしれませんね。
無料相談も随時、対応しますからね。
で、今日の問題は、雇用保険法の適用除外がどんなときに外れるか(つまり、どんなときに適用除外者から被保険者になるのか?という話。)というものですが、その前提として、どんなときに適用除外になるかは整理ができていますか?
覚えることが多いのと、ロジック的にめんどくさいところなので、いきおい丸暗記に走る方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、丸暗記なんて、今の時期にやるもんじゃないですよ。
やってもせいぜい最後の1週間前くらいです。
で、テキストに書いてあることをストレスなくそのまんま覚えられるのであればそれでOKですが、たいていの方はできないと思いますので、自分の言葉に置き換えて情報量を圧縮する必要がありますね。
予備校を利用されているのであれば、講師の方がどのようにコメントしているかを耳をダンボにして聴き取るのがおススメです。
そのとき、ぼーっと「ああ、いい話を聴けたなぁ。」で終わってしまうと記憶には残りません。
「なるほど! そういうことか!! じゃあ自分ならこういう風にまとめてみよう。」と脳みそを働かして自分の言葉に置き換えて初めて自分の知識として定着していきます。
とどのつまり、合格する方とそうでない方の違いって、この辺にあります。
アクティブに情報を加工するのか、受け身で分かった気になっているかの違いです。
最短最速勉強会では「全くの素人さんに専門用語を使わずに説明できるようになっているかどうかが鍵。」とお伝えしています。
あなたの普段の勉強は、ただこなすだけのものですか? それとも合格後も見据えて試験でも実務でも使える知識を得るためのものですか?
話を元に戻しましょう。
どんなときに雇用保険法の適用除外になるかは、去年の記事で、こんな風に圧縮して書きました。
「①1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者を除く)
②継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上雇用された者及び日雇労働被保険者を除く)
③季節的に雇用される者で、ア・イいずれかに該当する者(日雇労働被保険者を除く)
ア 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
④学生又は生徒
⑤漁船の船員(通年雇用される者は除く)
⑥公務員で、離職時の諸給与が求職者給付及び就職促進給付の内容を超える者」
今なら、これを1問多答のクイズとして録音して繰り返し思い出しますね。
「Q:雇用保険の適用除外事由。6つ。」
「A:①~。②~。………。」
覚えるだけの話なんで、やるかやらないかだけです。
「いつまでたっても覚えられません。」と言う前に、こうした努力や工夫はしましょう。
で、本問でいえば、「100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者」について問われているのですから、③アに該当しますね。
ですが、「引き続き30日間雇用されるに至った場合」とあるのですから、雇用期間は4か月を越えますね。
その時どうするのかが、今日の論点知識です。
答えは、「4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。」ですから、あてはめをすると、30日間の初日に適用除外ではなくなり、被保険者にはなります。
また、論点知識のただし書きに該当しないので、やはり30日間の初日から被保険者になります。
ただ、どの種類の被保険者になるかは注意が要ります。
それが論点知識の②です。
なお、当初は適用除外であって、その雇用期間を延長した場合に被保険者となるのか否かの論点は健康保険法&厚生年金保険法でもありますが、結論が違いますので、今のうちに適用除外の横断整理をしておきましょう。
後でしんどくなるのと、今のうちに苦手ポイントをつぶしておくのとでは、どちらが気分スッキリしますか?
本試験に持っていく論点知識②
短期特例被保険者の資格要件は、
「被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)
ア 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者」
ですね。
整理の視点②
本来、特例一時金のところで整理すべき内容ですが、適用除外の裏返しの話ですし、今日の1問を解くうえで、この論点知識は欠かせませんので、先走りでやってしまいましょう。
雇用保険の被保険者の種類の判別は、条文のつくりからすると、日雇労働被保険者→短期特例被保険者→高年齢被保険者→一般被保険者の順番で判定していくようになっています(素の条文を見ると「〇〇被保険者を除く。」という書き方なので。)
本問を解くうえでは、短期特例被保険者に該当するか否かを問われていますので、資格要件へのあてはめが必要です。
ただね、条文の書き方がまどろっこしい。「いずれにも該当しない者」って何なのよ!
僕であれば、「適用除外に該当せず、季節的に雇用される者のうち、週の所定労働が30時間以上かつ雇用期間が4か月を超える者。」って覚えますね(クレアールテキストのフローチャートをヒントに情報を加工しています。)。
もっとも、これって整理の視点①で書いた適用除外事由③アの裏返しなだけなんですけどね。
この辺のややこしさが雇用保険法を難しく感じさせているんでしょうね。
ただ、一度自分なりの解説を加えるように思考を回すと、苦手意識は薄れていきますね。
私たちは理解していないものを記憶することはできません。
また、分かりやすい解説を聴いたり、見やすい資料を読んだだけでは理解したつもりになっているだけです。なので、問題が解けず本試験の点数が伸びないんです。
少なくとも「ここに書いてあることは、端的に言うとこういうこと。」と自分の言葉に置き換えられていなければ、あやふやな知識の断片しか残らないでしょう。
社労士試験は記憶の試験です。ただ、全てをそのまま暗記することは難しいでしょうし、それだけで問題が解けるというものでもありません。
問題の意図を読み取る力(論点が何かを読み取る力)と根拠のある正誤判断ができる力(正確な知識)を制限時間内にフル回転させて合格点をもぎ取っていくというのが、この試験の本質です。
「自分には知識がないor足りない。」と考えるのは楽ではありますが、正しい現状認識とは言い難いです。
長期化する受験生さんのほとんどは、問題の意図が読み取れていませんし、それに伴う持っている知識もあやふやです。
それに気づいて軌道修正をするのか、現状のままでなんとなく勉強した気になっているのかはあなたが決めることです。
本当になりたいのはどっちですか?
それに気づくきっかけとして、僕の無料勉強相談を受けてみるのもいいかもしれません。
今日のまとめ
今日は、「適用除外」を整理しました。
また、事例問題の論点の読み取り方や情報の加工のコツについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
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