日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り248日(35週と3日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約710時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「社会保険労災保険の調整」を整理しました。

 

どんなときに労災保険と他の社会保険との調整が行われるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「同一の事由により厚生年金又は国民年金が支給される場合。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用徴収」から「費用徴収・一部負担金」のうち、「事業主からの費用徴収」(労災法31条1項)、「一部負担金」(労災法31条2~4項)、「国庫補助」(労災法32条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「事業主からの費用徴収」が6肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問とまるっと1問)、

「一部負担金」が8肢、

「国庫補助」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業主からの費用徴収」は「3個」の知識、

「一部負担金」は「3個」の知識、

「国庫補助」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。」

(平成19年度問7A改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労災法上、事業主からの費用徴収が行われる要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

 ②事業主が一般保険料を督促状に指定する期限内に納付しない期間(天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付することができなかった期間を除く。)中に生じた事故

 ③事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

が生じた場合。」

ですね。

 

整理の視点

記憶する項目数が3つと少ないですが、長めなので、ダイエットして覚えた方がいいですね。

まず①。僕であれば「事業主が故意又は重過失で成立届を提出していない間の事故。ただし、認定決定された後は除く。」くらいにして覚えます。あんまり変わってないかな。

次に②。「事業主が督促状の期限内に保険料を納付しない間の事故。」って覚えます。

③は、「事業主が故意又は重過失で業際を起こした場合。」くらいに縮めます。

 

なので、これを後から繰り返すためのデータとしては、

「Q:労災法上、事業主からの費用徴収が行われる要件は何か?(答えは3つ)

 A:①事業主が故意又は重過失で成立届を提出していない間の事故。ただし、認定決定された後は除く。

   ②事業主が督促状の期限内に保険料を納付しない間の事故。

   ③事業主が故意又は重過失で業際を起こした場合。」

これをカードなり、ICレコーダーに録音するなりして、スキマ時間に繰り返し思い出すことをやります。

 

作業時間としては、1論点につき5~6分程度でしょうか。

もちろん、手こずるものはもっと時間はかかりますが、本問のようにロジック的にはシンプルなものは平均して5~6分で決着をつけます。

その中で一番手間をかけるのは、記憶させる部分の情報のスリム化です。

いかに少ない言葉数で記憶ポイントを押さえなくてはならないかという思考を回しますから、幹となるフレーズが何で、省いても意味が変わらないフレーズが何かを見極めるために集中してテキストを読みます。

そうした正誤判断するためのキーフレーズとそうでないフレーズを見極めながら読んでいく訓練を普段からしていることになるので、本試験問題を読むときも同じようにキーフレーズとそうでないものを自動選別しながら読むことができ、論点が何かがすぐに読み取れていきます。

また、メリハリをつけた読み方ができているということでもあるので、読むスピードと正確さも上がります。

さらに、自分の言葉として置き換えた情報ですから、暗記した無味乾燥な情報ではなく、納得した自分の言葉としてスイスイ記憶に残っていきます。

あなたにも経験はありませんか? 意味も分からず暗記させられたものと、自分なりに意味が分かって覚えられたものとでは、腹落ち感や記憶の鮮明さって段違いではありませんでしたか?

 

なお、カードだと書く時間がかかりますから、音声録音の方が作業時間が少なくて効率的かもしれません。

(作業時間は勉強時間ではありませんからね!)

 

みなさんは過去問検討後の「成果物」をどのように残していますか?

ただ、講義をこなすことだけに目がいってしまい、学んだ知識を整理収納せず、ほったらかしや散らかしっぱなしにしてはいませんか?

それを防ぐためには、整理収納のやり方を知り、実行することが不可欠です。

それを無料の勉強法相談ではお伝えしています。

年末の大掃除は職場やお家の中だけでなく、あなたの頭の中も必要かもしれませんよ。

 

今日の論点に関しては、去年の記事でも書いていますので、そちらもご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「事業主からの費用徴収」を整理しました。

また、情報のスリム化のコツについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでも

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}