日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。

定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)

令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。

講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。

当てて答えていただくスタイルなので、受験さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。

また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。

それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)

www.saitan.jp

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り259日(37週)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約740時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「介護(補償)給付」を整理しました。

 

介護補償給付の支給要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

 ②その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、

 ③当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 ④ただし、ア~ウの間は除く

  ア 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

  イ 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

  ウ 病院又は診療所に入院している間」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その3」の「遺族補償給付」から「遺族補償年金」(労災法16条の2~16条の4他)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「遺族補償年金」は、小見出しで「受給資格者・受給権者・手続き」「生計維持の認定基準」「給付内容」「額の改定」「受給権の消滅」に枝分かれしていて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は5肢(類題含めて10肢)、

「生計維持の認定基準」は4肢(類題含めて6肢)、

「給付内容」は1肢、

「額の改定」は1肢、

「受給権の消滅」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給資格者・受給権者・手続き」は「2個」の知識、

「生計維持の認定基準」は「1個」の知識、

「給付内容」は「1個」の知識、

「額の改定」は「1個」の知識、

「受給権の消滅」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。」

(平成7年度問2B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族補償年金の額はいくらか?」と

「遺族補償年金の受給権者が複数いるときの1人当たりの額はいくらになるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

遺族補償年金の額は、

「遺族補償年金の受給権者及びその者と生計を同じくしているの受給資格者の人数に応じる額

 ①1人 給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の175日分とする。

 ②2人 給付基礎日額の201日分

 ③3人 給付基礎日額の223日分

 ④4人以上 給付基礎日額の245日分」

ですね。

 

整理の視点①

なぜか平成1ケタ台の問題です。20年以上前の問題なのに、なぜ載っているんだろうという細かいことは無視して、知識の整理をしていきましょう!

国年や厚年の遺族年金とは考え方が全く違うので、馴染みにくいかもしれませんが、そういうもんだと割り切って、整理&記憶をしていきましょう。

 

まず、受給権者の数のみならず、「その者と生計を同じくしている受給資格者」の数も額に影響を与える点が特徴的ですね。

ポイントは単に受給資格者の数を見るのではなく、受給権者と生計同一であることです。

なので、問題(特に本問のような事例問題)を解くときは、ただの受給資格者なのか、受給権者と生計同一なのかを見極める必要がありますね(つまり、引っかけポイントということ。)。

 

次に支給額となる日数ですが、数字なので覚えることで得点可能性が上がります。

覚え方は、僕は「お一人様は給付基礎日額の153日分。妻が55歳以上か障害状態ならプラス22日分。2人のときは201日からスタートして1人増えるごとにプラス22日分。5人目以降は増えない。」と覚えていました。

また、2~4人の給付日数って、22日分ずつ増えていく法則性の他に、並べてみると特徴が見えてきます。

2人  201日分

3人  223日分

4人~ 245日分

100の位の数字は全て「2」ですが、10の位と1の位の数字が「012345」と綺麗な並びになっていますね。

これを自分の言葉に言い換えて覚えるのもいいでしょうね。

複数の数字を覚えるときのコツは、数字の並びに法則性はないかを考えることです。

それが見えたら無理やりの暗記に走らずとも済みます。

もちろん、必ずしも法則性が見いだせないときもあります(例えば健康保険法の高額療養費の限度額など)が、より少ない情報の記憶で問題が解けないかを考えることが脳を活性化させますし、法則性が見いだせたときの達成感や、勉強の楽しさを味わえることができます。

こうしたことは、予備校の講義で耳にされたことがあるかもしれません。それを自分のものとして使いこなせているかもチェックしてみましょうね。

 

ちなみに今日の問題では、受給権者は甲乙丙の3人。受給権者と生計同一の受給資格者は3名の合計6名なので、全体の給付額は給付基礎日額の245日分となりますね。

 

本試験に持っていく論点知識②

遺族補償年金の受給権者が複数いるときの1人当たりの額は、

「受給権者の人数で除して得た額。」

ですね。

 

整理の視点②

遺族補償年金の額を決めるときとの違いに注意が要りますね。

額を決めるときは受給権者とその者と生計同一の受給資格者の総数を見るんでしたが、受給権者が複数いるときの1人当たりの額を決めるときは受給権者の数だけしか見ません。

ここをボーっとしていると、受給権者+その者と生計同一の受給資格者の数で頭割りなんてことをやらかしてしまいますよ!

 

ちなみに今日の問題では、受給権者は3人ですから、1人当たりの額は、給付基礎日額245日分を3分の1にした額ですね。

 

おまけ~事例問題への対応のしかた~

今日の問題のような「事例問題」を苦手としている受験生さんが一定の割合でいます。

そうした方の特徴として、問題の解き筋を訊いてみると、ほぼ間違いなく「〇☓思考」で解いています。

同じような事例問題が過去問にあれば、たまたま「当たる」こともあるかもしれませんが、まずそういったことはないでしょう。

もちろん、事例問題といっても手の込んだ事例は作れません。あくまで教科書事例的な事例しか出てきません。

というのも、実際の相談事例となると、考慮すべき点が多岐にわたるので、基本事項を問う試験問題とは軌を異にするからです。

ということは、本試験で問われる事例問題というのは、あくまで基本事項を知っているか否かしか問われていないということです。

例えば、今年の労基法第1問なんかは、「平均賃金の算定基礎となる賃金は何ですか?」ということと「賃金締切日がある場合『3箇月間』の起算点はどこになりますか? また、異なる賃金締切日がある場合はどうしますか?」という過去問論点を訊き方を変えて出題したにすぎません。

これにビビって失点された方は「知識がないor足りない」のではなく、過去問検討の仕方そのものと、問題の解き方がまずいんです(もちろん、知識があやふやということもあるでしょう。)。

だとしたら、過去問検討の段階での「〇☓思考」を改め、「この問題、結局のところ、何を問うているんだ?=論点は何だ?」思考に切り替えた方が手っ取り早いと思いませんか?

資格試験は、「問いに問われたことを答える。」のが鉄則です。

社労士試験で問われているのは、〇か☓かではなく、条文やその周辺知識を知っていますか?ですから、具体的な内容を知識として身に付けていなければ太刀打ちできません。

また、何が問われているかすら見抜けていなければ、答えようがありません(丁半勝負の〇☓は出せられますが。それは試験ではなく、ギャンブルです。)。

 

あなたが毎日時間や労力をかけていることは、試験に合格できる勉強ですか?それとも、勉強した気になった時間を埋めるためのものですか?

 

今日のまとめ

今日は、「遺族(補償)年金」を整理しました。

また、事例問題を解けるようになるコツについてもお伝えしました。

 

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