みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
僕が講師を務める最短最速合格法の大阪勉強会の告知ができました。
定期的に開催しているものでは最西端なので、西日本にお住まいで、都合の付けられる方は是非、お越しください。(あ、もちろん東日本、北日本の方もお待ちしています。)
令和元年度向けには遠く、福岡や長崎からお越しの方もいらっしゃいましたし、そのうちのお一人は今年合格されました。
講義をするよりも問題演習を通じて、解く力と、普段過去問を使って効率よく学ぶにはどうしたらよいかをお伝えしています。
当てて答えていただくスタイルなので、受験さんからは「緊張感を持って臨めるのがよい。答えられなかったら悔しいし恥ずかしいので、普段の勉強に力が入る。」など、とても好評です。
また、受験仲間ができて切磋琢磨しあえますし、情報交換の場としても上手に使うことができれば、あなたの来年の合格可能性が高まります。
それと、「ナマ塚ちゃん先生」にも会えて、ドSエネルギーを得ることもできます(*^。^*)
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り260日(37週と1日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約740時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「障害(補償)給付」を整理しました。
併合繰上げされたときの結果はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「13級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を1級繰上げ
8級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を2級繰上げ
5級以上に該当する身体障害が2以上:重い障害を3級繰上げ」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「業務災害による保険給付 その2」の「介護補償給付」(労災法12条の8第4項等)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「介護補償給付」は、11肢(類題含めて14肢。それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「介護補償給付」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。」
(平成30年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「介護補償給付の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
②その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、
③当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
④ただし、ア~ウの間は除く
ア 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
イ 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
ウ 病院又は診療所に入院している間」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんが、言い回しがまどろっこしいところがあるので、注意が要るところですね。
まず、①障害補償年金&傷病補償年金の受給権者に限られる点です。
「障害補償年金」のところを「障害補償給付」に変えるだけで誤りを作れますから、ボーっと読み流す癖のある方は要注意です。
次に②は、障害補償年金or傷病補償年金の障害等級や傷病等級に該当しているだけではなく、厚生労働省令で定める程度のものでなくてはならないことと、常時又は随時要介護であることに加えて、実際に介護を受けていることも必要です。
③は特に問題はありません。
④は、不支給事由として、別論点にしてもいいのですが、不支給事由にあたらないことが即ち支給要件でもありますから、この際、一度に記憶した方がいいと考えての判断です。
で、ア~ウの内容は、障害者支援施設や病院などに入所・入院していて、介護サービスを受けている状態を指します。
だとしたら、わざわざ労災から保険給付を行う必要がないわけですから、不支給事由となるわけです。
まとめると、介護補償給付の支給要件は、
「①障害補償年金&傷病補償年金の受給権者が、
②障害等級や傷病等級に該当しているだけではなく、厚生労働省令で定める程度のものにあり、
③常時又は随時要介護であることに加えて、実際に介護を受けていて、
④障害者支援施設や病院などに入所・入院していない(不支給事由に該当しない)こと。」
と言えます。
テキストの記載のままだと、僕は覚えられません。暗記も大嫌いです。
ですが、過去問での出題歴がある以上、記憶することは必要です。
では、そのジレンマをどう解消するかという場面で、脳みそに汗をかくことが大事だと思います。
それがスイスイできるようになるためにはコツを知ることと、毎日の積み重ねをすることが欠かせません。
やみくもにやったとしても疲れるだけで、効率が悪いです。
コツを知るには、既にできている人から学ぶのが早道です。
僕の個別特訓では、テキストの読み方や、無理なくかみ砕いて覚えるためのコツもお伝えしています。
その前に、無料の勉強方法相談を受けてみてください。
今日のまとめ
今日は、「介護(補償)給付」を整理しました。
また、テキストの記載を自分の言葉に置き換えるコツのさわりについてもお伝えしました。
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aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!
kudousanseiさん、読者登録ありがとうございます。本試験まで一緒にがんばりましょうね!
冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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