日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り262日(37週と3日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約750時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休業(補償)給付」を整理しました。

 

休業補償給付の支給要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために

 ②賃金を受けない日の第4日目から支給する。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「傷病補償年金」から「傷病補償年金」(労災法12条の8第3項等)、「労働基準法との関係(打切補償)」(労災法19条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「傷病補償年金」は、小見出しなしと「療養補償給付・休業補償給付との関係」「受給権消滅後の該当」「手続」「傷病補償年金の変更」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢(類題含めて7肢)、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は4肢(類題含めて5肢)、

「受給権消滅後の該当」は1肢(類題含めて3肢)、

「手続」は5肢(類題含めて6肢)、

「傷病補償年金の変更」は4肢(類題含めて5肢)、

労働基準法との関係(打切補償)」は2肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「2個」の知識、

「療養補償給付・休業補償給付との関係」は「1個」の知識、

「受給権消滅後の該当」は「1個」の知識、

「手続」は「2個」の知識(ただし1つは実行の細かい話)、

「傷病補償年金の変更」は「3個」の知識、

労働基準法との関係(打切補償)」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。」

(平成21年度問5D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病補償年金の支給要件は何か?」と、

「傷病補償年金の給付内容は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

支給要件は、

「①業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において

 ②次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

 ア 負傷又は疾病が治っていないこと。
 イ 負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級1~3級であること。」

ですね。

 

整理の視点①

少し長いのでもう少しコンパクトに縮めて記憶するとよいでしょう。

ロジック的には難しくありません。

僕でしたら、「療養の開始後1年6箇月経過したその日に治っておらず、かつ、傷病等級1~3級に該当。」って覚えますね。

なので、他論点ではありますが、「治っていない点では療養補償給付とは被るものの、保険給付の目的が療養と生活保障で異なるので併給出来るが、労務に服していない間の(傷病等級1~3級は、そもそも労務に服することができない状態)生活保障の点では休業補償給付と被るので併給出来ない。」というのがスンナリ覚えられるんですね。

 

支給要件(どんなときに保険給付ってもらえるの?の話)は、保険給付の基本中の基本ですから、直前期になってあたふたと記憶するよりも、今の時点でスラスラ言えるようになっておくと後で楽です。

今できることは今やっておきましょう。

能力アップのコツは前倒し癖をつけることです。

癖は習慣とも言い換えられますから、翌日、1週間後、1カ月後くらいのタイミングで思い出す時間を作り、実行することでできるようになります。

そのためにはスケジュールを立て、チェックをすることが大切ですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

傷病補償年金の給付内容は、

「傷病等級第1級・・・給付基礎日額の313日分

 傷病等級第2級・・・給付基礎日額の277日分

 傷病等級第3級・・・給付基礎日額の245日分」

ですね。

 

整理の視点②

数字をズバリ記憶しないといけないので、少し骨が折れますね。

暗記に走る前に、何とか理屈めいたものをつけられると覚えやすくなります。

 

等差数列でしたらスタートの数字と差さえ覚えれば済むのですが、そうではないので、

僕でしたら、第1級の313日というのは、1年の365日から日曜日の日数(52日)を差し引いた日数と覚えます。

(1年365日を7日で割ると、365÷7=52.1428…となるので、だいたい52。)

第3級の245日というのは、1年の365日から週休2日制の休みの日と祝日の日数(52日×2+16日=120日)を引いた日数と覚えます。

第2級はよく分からないので、1級と3級の間で、ラッキー7がぞろ目って覚えますね。

 

みなさんは、どんな工夫をして数字を記憶していますか?

やみくもな暗記に走ってはいませんか?

やり方の工夫は自分でも編み出すことに越したことはありませんが、人から学ぶのも早道になっていいでしょう。

個別特訓ではそういったものもお伝えしています。

その前に、無料の勉強方法相談をお試しください。

 

今日のまとめ

今日は、「傷病(補償)年金」を整理しました。

また、数字を暗記に走らず記憶するコツについてもお伝えしました。

 

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