日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り264日(37週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約760時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「給付基礎日額」を整理しました。

 

労災法上、何について年齢階層別の最高限度額及び最低限度額の適用があるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①年金給付基礎日額

 ②療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業給付基礎日額。

なお、一時金には適用がない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「業務災害による保険給付 その1」の「療養補償給付」から「療養補償給付」(労災法13条1・2項)、「療養の費用の支給」(労災法13条3項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「療養補償給付」は20肢(類題含めて28肢)、

「療養の費用の支給」は4肢(類題含めて7肢。それと選択式が1問とまるっと1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養補償給付」は「6個」の知識、

「療養の費用の支給」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

(平成27年度問2C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「療養補償給付たる療養の給付を受けようとするときは、どのような手続きをふまないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「所定の請求書を指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですが、療養の給付たる療養の費用の給付を受ける場合との場面の違いや、手続きの違いを分けて記憶できているかがポイントです。

 

まず、その前に、以前に体系図を書けるようにしておきましょうと書きました。

療養(補償)給付の具体的な中身はどんなものですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「療養の給付」と、「療養の費用の給付」からなるんでしたね。

で、この両者の関係は一択で、本来であれば「療養の給付」がなされるべきであるところ、やむを得ない事情に限り、「療養の費用の給付」になるんでした。

なので、「療養の費用の給付」の支給要件には

「①療養の給付が困難である場合

 ②療養の給付を受けないことに相当の理由がある場合」が付されるんでした。

 

ここまではいいですね。

意外と、「療養の給付」と「療養の費用の給付」が別立ての保険給付だという前提理解が欠けていて、「療養の給付」と「療養の費用の給付」の手続が異なるということがぼやけている方が多いです。

 

で、「療養の給付」は、労災病院で受けるものですから、当然、指定病院等を経由して(労災病院で面倒見てもらったよということが分かるように)請求書を提出します。

このとき、「事業主の証明が要る項目は何か?」というものもありますから、要チェックですね。

一方、「療養の費用の給付」は、労災病院以外で受けるわけですから、指定病院等を経由しようがありません。なので「直接」提出するということになります。

 

一見すると、なんてことはない知識のようですが、いざ模試の問題や本試験の問題を見たときに、「どっちがどっちだったかな?」ってなる方は要注意ですよ。

普段の勉強が、何となく講義を流して聴き、何となく問題を解き、何となくテキストを眺めているだけの時間になっている可能性が高いです。

 

社労士試験は記憶の試験です。

要は、問題が解ければいいわけですが、問題が解けるような知識が身に付いているのかが怪しい方が多いです。特に多数回受験をしていて択一の合格点を取れない方に多いです。

あなたを責めるつもりは毛頭ありませんが、勉強はやり方次第で、堂々巡りになることもグンと伸びることもあります。

限りある時間を有効活用しようと思うのであれば、今のうちにやり方を変えた方がいいですよ。

そのためには、僕の無料相談を受けるのが早道です。

 

それと、手続の論点なので、過去記事の復習も兼ねて一言。

今日の論点立ては「どのような手続きをふまないといけないか?」という書き方にして、敢えて少しぼやかしています。

細かくするとしたら、「どういった経過を経て、どこに(誰に)書類を提出しないといけないか?」と2つの点に分けて書きます。

前半の「どういった経過を経て」の部分は、指定病院等経由なのか、直接なのかの違いです。

後半の「どこに(だれに)」の部分は、本問では解答に直接の関係はありませんが、ここの論点知識を問われたとしてもおかしくはない部分です。

もし本試験でこの後半部分が問われるとすれば、「所轄労働基準監督署長」の部分を「所轄都道府県労働局長」に変えて出題されるでしょうね。

というのも、「二次健康診断等給付」の手続先は「所轄都道府県労働局長」ですから、ここがあやふやな受験生に揺さぶりをかけることができます。

ただこの話は、「管掌」のところでコメントしたことにすぎません。

こうした、科目内の関連性に注意を払って記憶をしていけるようにすることで、無味乾燥な暗記から、問題が解ける「使える知識」に変えることができます。

これを個別特訓でお伝えしています。

 

あなたは、問題が解ける「使える知識」を身に付けるために、どんな工夫をしていますか?

 

おまけ~基本事項って何だ?~

今日から保険給付科目で、今後しばらく続くので、保険科目の基本(=基礎)って何だろうということを書いておきます。

よく、合格体験記や、予備校の講師の方が「基本(基礎)を固めましょう。」という趣旨の発言をされますが、「どんな項目が基本なのか?」についてははっきりした内容を聴いたためしがありません。少なくとも僕は。

このブログを読んでくださる方の中にも「基本って何やねん!」ってお感じの方も多いでしょう。

なので、僕が考える「基本事項」をお伝えします。

保険給付科目の場合の基本はもちろん「保険給付」です。

で、何が問われるかというと、以下の項目です。

①誰に対する給付か?

②どんなときに給付or支給されるか?(給付or支給要件は何か?)

③金銭給付か現物支給か?

④金銭給付の場合、いくらか?

⑤現物支給の場合、どんな内容か?

⑥金銭給付の額が増減する場合はどんなときか?(減額・増額事由は何か?)

⑦給付が止まるときはどんなときか?(支給停止自由は何か?)

⑧給付がなくなるときはどんなときか?(消滅事由は何か?)

⑨他の給付との関係はどうか?(併給関係・調整はどうなっているか?)

⑩手続きは、いつまでに、誰に対して、どんな書類を提出しなければならないか?

です。

③~⑤は「給付内容は何か?」とまとめてもいいかもしれません。

保険給付の論点はほぼこれらだといっても過言ではありません。

もちろん、他にも過去問の多い「業務上」の論点や「通勤の定義」みたいなのもありますが、科目の中で出題数が断然多いのは保険給付ですよね。

それと前提として、⓪個々の保険給付の概要はスラスラ言えるようにしておきましょう。

具体的なイメージがないと、いきおい丸暗記に走りますから。

 

知識があやふやな方って、どの話をしているのかすらボンヤリしたまま丸暗記に走っている印象を受けます。

知識はインプットするだけでなく、整理して(情報にインデックスを貼って)覚えた方が、取り出(アウトプット)しやすいですよ。

机の上や引き出しが整理整頓されている人と、そうでない人の仕事の効率や出来栄えが違うのに似ていますね。

 

今日のまとめ

今日は、「療養(補償)給付」を整理しました。

また、場面の違いに注意して記憶するための工夫と、保険給付科目の基本事項とは何かについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでも

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}