みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り265日(37週と6日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約760時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「通勤災害」を整理しました。
通勤災害における通勤の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
①住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「給付基礎日額(年金・休業)」から「給付基礎日額」(労災法8条)、「休業給付基礎日額」(労災法8条の2)、「年金給付基礎日額」(労災法8条の3)、「一時金への準用」(労災法8条の4)、「端数処理」(労災法8条の5)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「給付基礎日額」は3肢(類題含めて6肢)、
「休業給付基礎日額」は4肢、
「年金給付基礎日額」は2肢、
「一時金への準用」は1肢(類題含めて3肢)、
「端数処理」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「給付基礎日額」は「3個」の知識、
「休業給付基礎日額」は「4個」の知識、
「年金給付基礎日額」は「3個」の知識、
「一時金への準用」は「1個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。」
(平成21年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法上、何について年齢階層別の最高限度額及び最低限度額の適用があるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金給付基礎日額
②療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業給付基礎日額。
なお、一時金には適用がない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくは難しくはありませんが、他の論点知識とごっちゃになりやすいので、ちょっとだけ注意が要ります。
その前に「年齢階層別の最高限度額及び最低限度額」って何のことかがスラスラ言えますか?
これって、賃金構造基本統計調査に基づき定められたもので、いわば、被災労働者と同年代の労働者との賃金の世間相場の上限&下限です。
で、これは年金の場合は最初っから適用され、休業補償給付の場合は、1年6か月経過後から適用され、一時金には適用されないというのが今日の論点知識です。
では、なぜ、一時金には適用されないのでしょう?
記憶を助ける理屈の話です。
どんな理屈で一時金には限度額の適用がないんでしょう?
はい、考えて!
………、
最高&最低限度額は、給付基礎日額が被災労働者の年齢が上がったときでも同年代の労働者との賃金相場とかけ離れたものになってはならないための調整の仕組みであることから、1回きりの支給で保険給付が終了する一時金には、これを考慮する必要がないためです。
では、スライド制って、年金給付基礎日額、休業給付基礎日額、一時金のそれぞれについてどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
いずれについても適用されるんでしたね。
では、なぜ、一時金には最高&最低限度額は適用されないのに、スライド制は適用になるんでしょうか?
はい、考えて!
………、
スライド制は、労災発生時の給付基礎日額と、実際に保険給付がされる時点での世間の賃金相場との乖離が起こったときにこれを調整する仕組みであり、一時金であったとしても起こることだからです。
単純に比較して記憶するだけのことなので、理屈めいたことまで覚えようとすると面倒かもしれません。
「一時金にはスライド制は適用されるが、年齢階層別の最高限度額及び最低限度額は適用されない。」とさえ覚えていれば十分です。
ですが、正確に覚えていたはずのものが、本試験という緊張度の高い場面では、往々にして真っ白になったり、てれこでアウトプットしてしまうことが起こります。
それを防ぐための工夫ですし、それぞれの専門用語の意味や機能まで理解がありますから、「なんのこっちゃよく分からん(>_<)」状態ではなく、地に足の着いた学習が可能になります。
あ、ちなみにスライド制は毎月勤労統計に基づいて定められるんでした。
どっちが何の統計に基づいて定められるかも過去問がありましたから、
僕は「『階層別』なので『賃金構造』(言葉の響きが似ている。)。労災発生時と実際の支給開始時との乖離は『毎月』の統計を拾ってみないと分からない。」って屁理屈をつけて覚えていました。
また、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額のスライド発動要件も違いましたね。
比較して記憶していますね。
給付基礎日額の箇所は、テキストに書かれている内容がとっても難しいです。
普段聞きなれない専門用語が多いので、ゲッソリしますが、理解してしまうと、言葉の意味が分かれば済むのと、場合分けが込み入っているだけなんだということが分かります。
とはいえ、出題数が少ない個所ですから、まずは過去問論点をあぶりだして、似て非なるところは比較の表を自作して、過去問レベルの問題は完璧に正答できるための準備をしておきましょう。
理解はその後でも十分です。
あなたは、どんな準備をしていますか?
その点、個別特訓では、これだけ理解しておけば十分という内容のお話をしています。
その前に無料相談を受けてみてくださいね。
今日のまとめ
今日は、「給付基礎日額」を整理しました。
また、こんがらがりやすいものを記憶するための工夫についてもお伝えしました。
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