日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り273日(39週)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「一般健康診断」について整理しました。

 

海外派遣労働者にかかる健康診断は、どんなときに実施しないといけないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき

 ②又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「健康診断の結果及び実施後の措置」(安衛法66条の3~7)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「健康診断の結果及び実施後の措置」は10肢(類題含めて13肢)、載っています。

この他に平成25・26年度の選択式での出題もありますね。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康診断の結果及び実施後の措置」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。」

(平成27年度問10エ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康診断個人票の保存義務は何年間か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「5年間。」

ですね。

 

整理の視点

いたってシンプルな話ですので、覚えるのみです。

 

で、また出ました。文書の保存期間の論点。

毎日このブログを読んでくださっているあなたは、もう既に横断整理を終えていますね?

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊷~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

はい、では思い出してください。

文書の保存義務はどうなっていましたか?

 

………、

 

「労働法科目は原則3年。

ただし雇用保険法の被保険者以外のものは2年。被保険者に関するものは4年。

安衛法の健康診断個人票は5年。

労基法は5年(当面の間3年。)

社会保険科目は原則2年。

国年法の国民年金保険料納付受託記録簿は3年。」

でしたね。

これだけですよ。

 

で、これが完璧に思い出すことができるようになったら、

特殊健康診断のうち特定化学物質健康診断(例:ベンゼン)は30年。石綿健康診断は40年というのをプラスアルファで覚えておくとよいでしょう。

いいですね。まずは先のカギかっこの中の内容を完璧にするんですよ!

基本事項という土台があって初めて応用に手を出せばいいのです。

 

それと、今日扱いませんでしたが、健康診断後の事業主が取るべき措置の流れを苦手にしている受験生さんって割といらっしゃいます。

今年の本試験向けに書いた去年の記事で、僕がどのように情報の整理をしたかを書いてありますので、そちらもご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

流れに沿って覚える事柄を見ていけば、ここは得点源になります。

で、記事を読んだ後に必ず、フローチャートなりなんなりは自作しましょうね。

それか、ご自身が健康診断を受けたときのことを思い出して、ストーリー仕立てにしてまとめてみるのもいいかもしれませんね。

塗り絵やにらめっこでは勉強したふりをするだけですよ!

 

今日のまとめ

今日は、「健康診断の結果及び実施後の措置」を整理しました。

また、文書の保存の横断事項についてもお伝えしました。

  

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