日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り281日(40週と1日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」について整理しました。

 

派遣労働者の安全衛生の確保に関して、健康障害を防止するための措置は、派遣元・派遣先のどちらが講じなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「派遣先が講じなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「下請企業が混在している事業所での措置」から、「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「元方事業者の講ずべき措置等」は2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。」

(平成22年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「元方事業者の講ずべき措置は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

 ②関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないのですが、

「元方事業者の講ずべき措置等」だの、

やれ「建設業の元方事業者が講ずべき措置」だの、

それ「特定元方事業者等の講ずべき措置」だのとなっていて、

さらに明日整理する「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」や

「注文者の講ずべき措置」とかもあって、

僕自身、3回目の受験までは「何がちゃうねん! 訳っけ分からんわ~(+o+)」って、丸暗記していました(>_<)。

ですが、合格した年の「年末年始安衛法自主特訓」(ネーミングセンスださっ!)のおかげで、何について書かれているかが霧が晴れたように理解できたんです。

その結果、丸暗記はせずに整理して記憶することができました。

 

で、何がハレバレしたかというと、簡単なことです。

ここでの「講ずべき措置」ってのは、

「誰が?」

「どんなときに何をしないといけないのか?」

場合分けができているか?だけのことです。

 

なので、今日の問題は

「誰が?」=元方事業者が

「どんなときに何を?」=①関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導&②関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示。

なわけです。

 

ちなみに論点が何かのところで、「製造業の」を無視したのには理由があります。

明日整理するセクションに「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」っていうのがあるから、その話なのかな~という気もします。

ですが、問題文中に「関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、」というフレーズがあることから、「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」の話ではなく、「元方事業者の講ずべき措置等」の話だってことが分かるんです。

(「製造業その他の元方事業者の講ずべき措置」の話であれば、「その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、」といったフレーズがあって初めてテーマが固定されます。)

 

また、「誰が?」「どんなときに何をしなければならないか?」の場合分けでしかないわけですから、問題の作り方としては、「誰が」と「どんなときに~」の組み合わせを変えて誤りにするなんてことができます。

このセクションって、それだけのことぐらいしか問われません。

なので、過去問論点の整理では、「誰が?」と「どんなときに~」の組み合わせに注意して記憶すればOKです。

 

それと、「事業者が講ずべき措置等」と「下請企業が混在している事業所での措置」の中身は、「一般組織における安全衛生管理体制」や「請負組織における安全衛生管理体制」がハード面(どんな仕組みを作らないといけないのか?)だとすると、ソフト面(何をしなければいけないのか?)の話です。

この理解があると、無味乾燥な暗記ではなく、科目内のつながりが見えて、記憶の手助けとなります。

僕は、「年末年始安衛法自主特訓」のおかげで、これに気づくことができ、めっちゃ安衛法への苦手意識が薄れたという実感があります。

あなたは、暗記ではなく、記憶を助ける理解・理屈をどのように考え、吸収していますか?

僕の無料相談では、そんなアドバイスもしています。

一度、勉強方法の見直しをされてはいかがですか?

 

今日のまとめ

今日は、「元方事業者の講ずべき措置等」を整理しました。

また、科目内のつながりを理解して記憶しやすくするコツについてもお伝えしました。

  

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