日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り284日(40週と4日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「作業主任者」について整理しました。

 

作業主任者を選任ずべき作業は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)

 ②アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

………ではなく!

 ①高いところから物が落ちてきたりして生ずる危険に関するもの。

 ②大がかりに機械等を使用することで生じる危険に関するもの。

 ③危険物質などによる危険に関するもの。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「6個」の知識(あれ?肢の数より多い…。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。」

(平成22年度問8A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「統括安全衛生責任者の選任要件は何か?」と

「統括安全衛生責任者の職責は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

統括安全衛生責任者の選任要件は、

「①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(所定の場所に限る)、圧気工法による作業を行う仕事:常時30人以上の労働者を使用

 ②①上記以外の建設・造船の仕事:常時50人以上の労働者を使用」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

ただ、「ずい道」とか「圧気工法」っていう法律以外の専門用語が出てくるので、スンナリとは覚えにくいですね。

こういう時は辞書を引くなり、googleさんのお世話になりましょう。

「ずい道」はトンネル。「圧気工法」は、気圧の高い状態での作業で、主に地下トンネルや建物の基礎工事。です。

調べてみて僕は「あ~、常時30人以上のときって、地下鉄作ってるときか―。」ってイメージを持ちました(実際は少し違うけど。)。

 

なので、この部分は「統責(統括安全衛生責任者の略)の選任要件は、地下鉄作ってんなら『常時30人以上』で、それ以外の建設・造船の現場は『常時50人以上』なんだな。」って覚えました。

こうして覚えると、

「①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(所定の場所に限る)、圧気工法による作業を行う仕事:常時30人以上の労働者を使用

 ②①上記以外の建設・造船の仕事:常時50人以上の労働者を使用」

といったテキストの記載を丸暗記的な覚え方をせずに済みます。

 

要は、意味が不明の言葉は、私たちは理解できないんです。

理解できないから覚えにくい(安衛法が苦手という方が多い理由は多分これです。)。

覚えにくいものを無理やり暗記しようとするから、ストレスにもなるし、忘れやすくもなる。

これを無理やり繰り返しても、「苦い薬」をオブラートなしで何回も飲むようなものだから、吐き気しか残らない。

また、文章を読むときも理解できていないから読み飛ばしが起こって、文意が理解できないから、試験問題も解けない。

だったら、自分が理解できる言葉に置き換えて(もちろん置き換えミスがないのが大事。)記憶した方が、結果として、意味不明な言葉も覚えられるんじゃないかと思うんです。

難しい話を分かりやすく伝えられる人って、たとえ話が上手って言いますよね。

きっとそれと同じことだと思います。

脳みそに汗をかくことの一場面って、こんなことなのではないでしょうか?

ただ、これを自力でやろうとすると、結構な労力がかかります。

予備校を利用するとある程度はこなれた解説に出くわすこともありますが、あなた自身の「よくわからない?」を解消しきれるとはいえません。

僕のブログでは、こうした受験生が躓くであろう「理解のキモ」を簡単な言葉に置き換えてお伝えしています。

さらに、無料の受験相談では、あなたが来年合格するための勉強方法をお伝えしています。

一度、ドアをノックしてみてはいかがですか?

 

本試験に持っていく論点知識②

統括安全衛生責任者の職責は、

「①元方安全衛生管理者の指揮

 ②安衛法第30条第1項各号の事項の統括管理」

ですね。

 

整理の視点②

ロジック的には難しくはありませんので、覚えるのみです。

念のため、安衛法第30条第1項(これは後に出てくる「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」のうち、「特定元方事業者等の講ずべき措置」の話です。)を見ると、

「1 協議組織の設置及び運営を行うこと。

 2 作業間の連絡及び調整を行うこと。

 3 作業場所を巡視すること。

 4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

 5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

 6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項」

と書いてあります。

だいたいの感じで、現場責任者としてリーダーシップを発揮した仕事をしているなという印象です。

 

で、昨日までの「一般組織における安全衛生管理体制」と、今日の「請負組織における安全衛生管理体制」って、何が違うかの区別はできていますか?

これも言葉の意味が分かっていますかということなんですが、詳しくは去年の記事をお読みください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

それと、「請負組織における安全衛生管理体制」では4つの役職者が出てきますから、「一般組織における安全衛生管理体制」と同じように、比較の表を自作しましょうね。

作った後の記憶ポイントは、役職ごとに見るのではなく、選任要件や資格要件といった共通項目を比較しながら覚えることでしたね。

 

今日のまとめ

今日は、「請負組織における安全衛生管理体制」を整理しました。

また、言葉の意味を自分の言葉に置き換えることで記憶が捗ることについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでも

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

 

landeboooooさん、読者登録ありがとうございます!「o」の数、合ってますよね?

毎日、結構なカロリーの記事ですが、来年の本試験までお付き合いください。

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}