日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り285日(40週と5日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「産業医」について整理しました。

 

産業医の責務は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うこと。

 ②労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

 ③安衛則第14条第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から「作業主任者」(安衛法14条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「作業主任者」は1肢(それと5択がまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「作業主任者」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業として、誤っているものは次のうちどれか。

(A)木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

(B)高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)

(C)つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

(D)動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業

(E)屋内において鋼材をアーク溶接する作業」

(平成29年度問10)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「作業主任者を選任ずべき作業は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~読んではいけません~

「①高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)

 ②アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

 ③次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
  イ 原動機の定格出力が7.5キロワツトを超えるもの
  ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
  ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの

 ④ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

 ⑤別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)

 ⑥ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業

 ⑦木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

 ⑧動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業

 ⑨次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
  イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
  ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)

 ⑩コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

 ⑪掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)

 ⑫土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業

 ⑬ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業

 ⑭ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業

 ⑮掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業

 ⑯高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)

 ⑰船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が500トン未満から500トン以上となつたもの(510トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)

 ⑱型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業

 ⑲つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業

 ⑳建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業

 ㉑橋梁りようの上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業

 ㉒建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第七号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業

 ㉓コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業

 ㉔橋梁りようの上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りようの支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業

 ㉕第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
  イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
  ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの

 ㉖別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)

 ㉗別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)に係る作業

 ㉘別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業

 ㉙別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業

 ㉚屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業

 ㉛石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業」

ですね。

あーあ、「読むな!」って書いたのに、読んじゃいましたね(>_<)

ふぅ~(;O;)

 

整理の視点

「こんな問題、わかるかぁ~~(怒)!」

です。

本試験では捨て問ですね。

 

で、ただ、過去問として出題された以上は、今後の出題可能性を見越して対策を取っておいた方が安心です。

あなたなら、どんな準備をしますか?

まさか、31個も丸暗記したりはしませんよね?

無理です。覚えられません。他にもっと覚えることがあります。

ただ、ご自身の立ち位置と言いますか、何をどこまで記憶すればいいかが不安な方は、こういった「地雷」に引っかかりやすいんですよね。

 

ただ、31種の作業を大まかにみると、

①高いところから物が落ちてきたりして生ずる危険。又は、

②大がかりに機械等を使用することで生じる危険(「安全」)に関するものと、

③危険物質などによる危険(「衛生」)に関するもの

に分かれます。

 

としたときに、問題のA~Dはすべて①か②に該当するのに対し、Eだけはどれにも当てはまりませんね。

なので、ここでは、

「Q:作業主任者を選任ずべき作業は何か?」

「A:①高いところから物が落ちてきたりして生ずる危険に関するもの。

   ②大がかりに機械等を使用することで生じる危険に関するもの。

   ③危険物質などによる危険に関するもの」

くらいで十分ではないかなと思います。

 

それと、今日で「一般組織における安全衛生管理体制」がおしまいです。

比較の表は自作しましたね?

 

おまけ~仲間外れ問題の解き方~

今日の1問のように「仲間外れをさがしてね。」というタイプの問題が安衛法では比較的、出題されます。

例えば今年度の問9、28年度の問8、25年度の問10とかです。

一瞬、「何じゃこりゃ?」状態になります。

25年度は、特定機械の「ABCCDEFG」で答えがすぐ出るのですが、28年度、今日の問題、今年の問題なんかは「???」です。

実際の正答率も低いので、そんなに気にすることはないけれど、知識で解くのではなく、解くうえでの裏ワザ的なものがないかと思って、考えました。

そしたら、「仲間外れが答え。」ということに気づいたんです。

今日の問題もEだけ、上記の①~③にあてはまらない仲間外れです。

今年の問9もEだけ、何かから身を守るものではない仲間外れです。

28年度の問8もDだけ労働者自身の身に付けるものの話で仲間外れです。

 

ってことは、5肢の中に1つだけ異質なものが紛れていて、それを読んで見つけるという現場対応で、さらに1点加点できる可能性が広がるかもしれません。

 

ご参考までに。

 

今日のまとめ

今日は、「作業主任」を整理しました。

また、やたらと覚えることが多い場合の省エネ勉強法についてもお伝えしました。

  

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