みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り287日(41週)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。
コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、
このアンケートにご協力ください。
「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。
正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。
講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。
「労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。
主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。
一度覗いてみてはいかがですか?
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
否が応にも来年の試験日は近づいてきます。
さぁ、エンジンスタートしましょう!
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「衛生管理者」について整理しました。
衛生管理者の専任要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務(労基則18条)に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、
「安全衛生推進者等」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全衛生推進者等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「(次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいもの。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。)
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第6項第1号に規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
--------------------
(E) Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。」
(平成29年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
(クレアールの過去問集では「産業医」のところで総合問題的に扱われていますが、衛生推進者の論点の問題なので、ここで取り上げました。)
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「衛生推進者の選任要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①安全管理者を選任しなければならない業種以外で、
②常時10人以上50人未満の労働者を使用していること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありません。
また、総括安全衛生管理者の回でお伝えしたように役職ごとに選任要件や資格要件などを記憶するのではなく、同じ項目ごとに記憶をしておけば楽勝な箇所です。
論点知識を深めていきましょう。
「①安全管理者を選任しなければならない業種以外」ってどんな業種かというと、安全管理者の選任義務のある業種が分かっていないと問題は解けませんよね?
では、安全管理者の選任義務がある業種は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「林鉱建運清+これら以外の工業的業種+工業的業種ではないけどぎっくり腰の可能性のある業種。」
でしたね。
今年の記事でも引用した去年のこの記事をお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
「製造業、各種商品小売業、自動車整備業など15業種」なんて、いちいち覚えていられません。
ただし、試験で問われるといやなので、簡単楽ちんに覚えられるために脳みそに汗をかきました。
あなたは、どんな風に汗をかきましたか?
また、「安全管理者を選任しなければならない業種以外」っていう言い回しは衛生管理者では出てこず、「すべての業種において」という言い方をします。
なぜかというと、安全管理者&衛生管理者は、業種しばりの有無がありますが、ともに常時50人以上の労働者を使用する事業場である点では共通です。
しかし、お互いの担当業務は「安全に係る技術的事項の管理」と「衛生に係る技術的事項の管理」となっていてまったく一致しません。
なので、衛生管理者の選任要件で「安全管理者を選任しなければならない業種以外」という言い方をすると、安全管理者を選任すべき業種では衛生管理者を選任しなくてもよいことになってしまいます。
それではまずいんで「すべての業種において」となります。
一方、安全衛生推進者&衛生推進者の方はともに常時10人以上50人未満の労働者を使用していることという点では共通ですが、お互いの担当業務が「安全+衛生に関すること」と「衛生に関すること」となっていて、一部被っています。
なので、被った部分が重複しないように「安全管理者を選任しなければならない業種以外」という言い回しになるんですよね。
細かめの重箱の隅をつついたような話ですが、選択式対策の一環として「微妙な表現の違いに注意を向ける」訓練だと思ってください。
後の科目になって出てくる「~日以後」と「~日後」といった違いに反応できるための訓練です。
あとは、「常時」の意味はOKですね。
どういうことでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「常態として雇用している状態」でしたね。
スラスラ思い出せられましたか?
用語の意味は何回も思い出すことで定着しますからね!
今日のまとめ
今日は、「安全衛生推進者等」を整理しました。
また、微妙な表現の違いに注意を向ける大切さについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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