日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!

ありがとうございます。

せっかくなんで、何か企画しましょうか。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

コメントをいただけると嬉しいです。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り288日(41週と1日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

合格発表から一夜が明けました。

 

合格されたあなた。

今の気分はどうですか?

きっと今までの人生の中で3本の指に入るくらいの嬉しさだったのではないでしょうか?

僕は旧司法試験崩れで、その時は結果を出せずにドロップアウトしたので、ようやく借りを返せたようなホッとしたような気分でした。

今日には合格証書が簡易書留で届きます。

僕は不在通知を受けて、大きな郵便局の夜間窓口で受け取りました。

A4サイズよりちょっと大きめの厚紙の封筒に合格証書は入っています。

その中に、前の年まではポストに入れられていた結果を通知するはがきも入っています。

もちろん「不合格」ではなく「合格」と書かれています。

額に入れて飾る方もいるんですが、僕はその時の気分を味わいたいんで、封筒を残してはがきも合格証書もそのままの状態にしてあります。

 

残念な結果になったあなた。

今の気分はどうですか?

1点足りずに涙をのんだ方、選択式の救済がかからずに涙をのんだ方、発表までの期間が長かった分、さぞかし悔しいでしょうね。

僕も2・3回目の受験のときは「何でや?」って思っていました。

「めっちゃ一生懸命勉強したのに!」って試験制度を恨んだりもしました。

ですが、結果は出ました。

「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし。」という名将・野村克也さんの言葉があります。きっと、どこかに隙や至らなかったことがあったのでしょう。

ズルズルとネガティブな感情を引きずるのは止めにして、心機一転、来年の完全勝利を目指しましょう!

 

自己採点の段階で再チャレンジがほぼ確定だったあなた。

今の気分はどうですか?

もう既に気持ちを切り替えて勉強を再開しているかもしれません。

僕は、初学者のときは択一の点が全然足らないと分かっていたので、本試験後、すぐに勉強を再開しました。「来年は絶対受かる!」とだけ決めて、勉強方法も変えてひたすら毎日コツコツと勉強していました。

あの時は受かった人を羨ましいとか、自分は情けないとか全く思っていなかったですね。

 

で、このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

大阪勉強会からの合格者のみなさん!

本当におめでとうございます。

また、喜びの声アンケートにご協力してくださり、ありがとうございます。

今のところ、なんと6名もの吉報をいただいております(そのうちのお一人は1発合格)。

1回でも勉強会に参加された方を1人としてカウントすると約60名ほどの方が参加されたのですが、そのうちの1割の方が合格されるなんて、講師冥利に尽きます。

今日中にお返事いたしますね~。

 

で、その「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

既にこのブログではフライングでお伝えしていましたが、正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

ただし、北村先生は当てて答えさせます。

その緊張感のドSっぷりたるや、僕以上です(#^.^#)

そのいい緊張感がプラスのエネルギーに変わるんですね。

 

内容は、今年の勉強会に参加されていた方にはおなじみの話かもしれません。

ですが、「知っている」と「やっている」そして「できている」との間には大きな溝があります。

北村先生のお話を聴いてみて「やれているか?」「できているか?」の確認をするだけでも、ご自身の課題と解決の糸口が見えてきますよ!

 

また、一緒に切磋琢磨できる仲間が見つかります。

特に今年の合格者の皆さん方の結束力は強く、勉強会自体を引っ張っていただきましたし、お互いを高めあった結果の合格だったように思います。

「受験は独りでやるもの」という考えもいいんですが、しんどいときに励まし合ったりできる仲間がいた方が、俄然テンションが違ってきます。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

とはいえ、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

前置きがかなり長くなりましたが、

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「安全管理者」について整理しました。

 

安全管理者の専属要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「2人以上の安全管理者を選任する場合に、そのうち『1人については』その事業場に専属の者ではない、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任できる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「衛生管理者」(安衛法12条)を整理します。

本試験が終わった後にこの資格を取られる方も結構いますね。

資格取得のための講師もやってみたいので、僕も取ろうかな。

そのための下準備をしている最中です。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「衛生管理者」は8肢(類題含めて9肢。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「衛生管理者」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。」

(平成17年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「衛生管理者の専任要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

 ②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務(労基則18条)に常時30人以上の労働者を従事させるもの」

ですね。

 

整理の視点

今日の1問もかなり古い過去問ですので、お手元の過去問集に載っていない方もいらっしゃるでしょう。

ですが、割と密度の濃い知識が得られるので、これを選びました。

 

ロジック的には難しくないので記憶するのみです。

ただ数字が絡んでくるので、それを苦手としている方は工夫が要ります。

ゴロで覚えるのは一つの方法でしょう。

ただ、出来合いのものを「暗記」するよりも、自作した方が「脳みそに汗をかいた成果」になりますので、その方が記憶に定着しやすいです。

 

僕ならゴロにはせず、1問1答カードにしてこんな風にしますね。

「Q:衛生管理者の専任要件は何か?」

「A:①(    A    )労働者を使用する事業場

   ②(    B    )労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に(    C    )の労働者を従事させるもの」

答えは隅っこに書いて、手で隠しながら思い出すますね。

これなら数字の部分が何回も思い出せるので、普段持ち歩いて思い出すことができます。

しかも、選択式対策も兼ねているので、正確な言葉を記憶することができます。

で、伸び悩む方は僕がカッコにした部分をテキストとかに塗り絵します。

そんなんで、何回も思い出すことができると思いますか? 止めた方がいいですよ!

 

また、「専任要件」という言葉が出てきましたが、言葉の響きが同じ「選任要件」との違いや、似たような言葉の「専属要件」との違いはすぐに言える状態になっていますか?

論点知識というよりも前提知識なので、得点に直結しにくいですが、言葉の意味が分かっていないと、知識がどことなく別世界のような感じがするんですね。

僕はそうした状態が気持ち悪かったので、言葉の定義を正しく理解して使いこなすことにエネルギーを向けました。

まず、「選任」は、どんなときに各役職者を選ばないといけないかの話です。勉強会では「『選ぶ任ずる』の方のせんにんですよ。」って言っています。

これに対して「専任」は、その仕事だけをやっているというときの話です。専任講師なんて言い方もしますね。勉強会では「『専ら任ずる』の方のせんにんですよ。」って言っています。

また、「専属」は、その組織にのみ属しているということですから、事業所の従業員であることを指すときの話です。

 

それと、今日の1問には「隠れ論点」があります。

いわゆる「深夜業が有害業務に含まれるか否か問題」ってやつです。

安衛法で、「深夜業が『有害業務』に含まれますか?」と問われるのは4か所あります。

どんな場面でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

1つは今日の問題の「衛生管理者の専任要件」ですね。

他は過去記事に書いてありますので、そちらを読んで確認してください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、どんなときに深夜業が有害業務に含まれて、どんなときに含めれないんでしたっけ?

過去記事にも書いてありますが、思い出せられますか?

 

………、

 

「医者がらみなら含まれて、衛生管理者がらみなら含まれない。」って僕は覚えていました。

つまり、テキスト等で別の箇所に書かれていることでも、似たような話なら一か所にまとめて覚えてしまい、覚えるときに「法則性」みたいなものが見いだせられないかを考えることが大事なんです。

そうすると似たような論点が出題されたときに「あれ~、どっちっだったっけかな~(+o+)」状態を防ぐことができます。

すでに受験経験のある方のアドバンテージですね。それを活かせていますか?

もし、活かしきれていないとしたら、勉強方法の見直しが必要かもしれません。

いつでも相談に乗りますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「衛生管理者」を整理しました。

また、「深夜業が有害業務に含まれるか否か問題」についてもお伝えしました。

  

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