日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!

ありがとうございます。

せっかくなんで、何か企画しましょうか。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

コメントをいただけると嬉しいです。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り289日(41週と2日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

合格発表がありました!

余裕で結果待ちだった方、救済待ちだった方、ボーダーラインすれすれだった方、

おめでとうございます!

どんな合格の仕方であっても、合格は合格です。

ようやく、スタートラインに立てましたね。

結果についての感想は夜に別記事をあげます。

お仕事帰りの帰り道、浮かれポンチでケガなどなさらぬよう!

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

泣いてもわめいても今年の結果は出ました。

また、否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「総括安全衛生管理者」について整理しました。

 

総括安全衛生管理者の巡視義務の有無と頻度についてはどのように定められているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「巡視義務はなし。したがって、頻度についても定めはない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「安全管理者」(安衛法11条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「安全管理者」は8肢(類題含めて9肢。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「安全管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。」

(平成15年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「安全管理者の専属要件は何か?」と

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「2人以上の安全管理者を選任する場合に、そのうち『1人については』その事業場に専属の者ではない、外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任できる。」

ですね。

 

整理の視点

今日の問題はややこしいです。

僕も受験生時代、頭を悩ませましたし、今もアウトプットしにくいです。

古~~い過去問なので、お手持ちの過去問集には載っていない方も多いでしょう。

ただ、テキストとかの欄外に「発展」みたいにしれっと載っている論点だったりします。

 

で、この労働安全コンサルタントの外部委託については、労働安全衛生規則(安衛則)4条1項2号でこのように定められています。

「法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者(労働安全コンサルタントのこと)がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。」

 

今日の1問は、ただし書きの内容を問うているわけですが、

要は、「複数の安全管理者を選任する場合に労働安全コンサルタントがいる場合、1人については外部委託可能。」ということです。

 

どういうことかというと、

まず、

①安全管理者が1人のときは、ただし書きに該当しないので、外部委託不可です。

②2人以上のときに、労働安全コンサルタントが1人もいなければ、この場合もただし書きに該当しないので、外部委託不可です。

③1人でも労働安全コンサルタントがいれば、1人については外部委託可能です。

 

図示すると(〇が労働安全コンサルタント、★が労働安全コンサルタントでない者)

★  →外部委託不可(①のケース)

〇  →外部委託不可(①のケース)

★★ →外部委託不可(②のケース)

★〇 →〇について外部委託可能(③のケース)

〇〇 →〇のうち、1人は外部委託可能(③のケース)2人とも外部委託は不可

〇〇〇→〇のうち、1人は外部委託可能(③のケース)2人に外部委託は不可

 

要は、最低1人は専属の安全管理者を選任しなさいよってことと、複数の安全管理者を選任する場合に労働安全コンサルタントがいる場合、1人については外部委託可能ってことです。

同じような規定が衛生管理者にもありますね。

 

言葉で書くとなんのこっちゃ分からない場合は、図を描くのが手っ取り早いです。

みなさんも、言葉で説明しにくいときって、図で説明しますよね?

テキストの文字を何となく眺めて分かった気になったり、塗り絵でごまかしていたりしていませんか?

脳みそに汗をかくのって、負荷をかけることですからしんどいです。

しんどかったらやらないっていう選択肢もあります。つまり、捨て問にする。

ただ、10年以上出題がないからと言って、全く出ないかと言えばNOでしょう。

優先順位が低い問題を後回しにするのもいいかもしれませんが、ロジック的にややこしいものは、余裕のある今のうちにやっつけちゃった方が気が楽です。

受験経験のある方は、残り日数が減るほど疲労感と焦りを感じませんでしたか?

そんな中で、今日みたいなめんどくさいものを自分のものにしようという気分になるでしょうか?

どっちでもOKですが、僕のお勧めは、「気になることがあるのなら、今!」です。

 

おまけ~問題文やテキストの読み方~

今日の問題がわっけ分からん理由の一つが、文章中に「そのうちの」とか「~を除いては」といった「機能語」が使われていることです。

「機能語」の定義自体が明確に定まっているわけではないようですが、前置詞・接続詞・助動詞・冠詞・関係詞などを指すようです。

要は、条件を付すような言葉が入ると、とたんに文章の難易度が上がるということです。

こうした文章に出会ったときは、僕は必ず文節ごとに区切って図を書いたり、文と文のつながりをマインドマップのように書きます。そうすることで、ビジュアル的に整理をしていきます。言葉だけが宙に浮いたような状態だと全く何を言ってるのかが分からないからです。

今日の問題で言えば、「2人以上の安全管理者を選任する場合においては、」の部分から「〇〇〇……〇」を書きます。

「そのうちの1人を除いては、」の部分から「〇 / 〇〇……〇」と1つだけ分けて書きます。

さらに「その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。」とあるので、「〇〇……〇」の部分の全部又は一部について外部委託OKなのかの判断を求められていると読めますね。

ですが、整理の視点のパターン③から「1人だけなら外部委託可能だけど、2人以上の外部委託は不可。」と言えるので、誤りと判断できます。

これを何とな~く読んでいる限りは、何を言っているのかすら分かりませんし、なぜ誤りなのかも分かりません。

これを本試験でもできるようにするためには、過去問検討をするときに訓練するのがうってつけです。

あなたは、問題文を読んで、論点が何か以前に何を言っているのかの読み取りはできていますか?

問題文を読むのが遅いとか、何度も同じところを読む傾向にある方は、読み方に問題があるのかもしれません。

一度、僕に相談してみるのもいいかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「安全管理者」を整理しました。

また、ロジック的に難しい問題文の読み方ついてもお伝えしました。

  

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