日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り303日(43週と2日)、

今年の合格発表まで残り15日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「一定期日払いの原則」について整理しました。

 

一定期日払いの原則の内容はどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「賃金支払の日が特定されていること。」

 でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「休業手当」(労基法26条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「休業手当」は11肢(類題含めて15肢。それとまるごと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休業手当」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。」

(平成23年度問6A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第26条にいう『使用者の責に帰すべき事由』とはどのようなものか?」

ですね。

要は、どんなときに「使用者の責に帰すべき事由」といえるのか?ということです。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「不可抗力を除いて、ほとんどの場合該当する。

例えば、使用者側に起因する経営・管理上の障害も含まれる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくありませんので、記憶するのみですが、過去問では具体的な事例が出されて、それが「使用者の責に帰すべき事由」な該当するか否かが問われることが多いです。

 

じゃあ、具体例を結論も含めていちいち覚えなきゃいけないかっていうと、僕は違うと思います。

クレアールのテキストには過去問で出題された事例が表になっていて、それぞれ「該当するもの/しないもの」に分かれています。

・該当するもの:

 親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合

 企業の都合で採用内定者の就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の場合の待期期間

・該当しないもの:

 労働基準法33条2項に基づく代休付与命令による休憩又は休日

 ロックアウト(使用者の争議行為たる工場閉鎖)のための休業で、社会通念上、正当と判断される場合

 労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基いて使用者が労働時間を短縮させて労働させたとき

が挙がっています。

たった5つしかないんで、全部を覚えられなくもないんですが、未知の事例が出題された場合のことも考えると、丸暗記に近い記憶の仕方は、得点可能性を下げてしまうんじゃないかなって思っています。

なので、一般論として、どういったときに「使用者の責に帰すべき事由」という基準めいたものを持っておいて、あとはあてはめをする訓練をしておいた方が、未知の事例についても、本質から考えて正誤判断ができるようになって、得点可能性が上がるんだとお考えください。

実務に就いた時にはこの「事の本質は何か?」思考ってめっちゃ使いますんで。

 

で、話を戻して、どんなときに「使用者の責に帰すべき事由」といえるのかっていう一般論ですが、有名な「ノースウエスト航空事件」の最高裁判例があって、この中で示されたのが「『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則である過失責任主義とは異なる観点も踏まえた概念であり、民法536条2項の『債権者の責に帰すべき事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと理解するのが相当である。」の部分です。

僕は社労士試験で判例研究に深入りするのは不要という考えですので、「要はこの部分って何を言ってるの?」さえ意味が分かればOKだと思っています。

で、この部分は「労基法26条>民法536条2項ということであり、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものっていうのは、天災などのように使用者自身の努力ではどうにもならないもの以外のことはほとんど含まれるってことなんだな。」くらいに理解しておけば十分です。

予備校を利用されている方なら、講師の方はだいたいこんなコメントで解説されるはずです(そういうちょっとした記憶を助ける理解のコメントを聞き流さずに自分の言葉に置き換えてパクれるかどうかが、予備校を理解しつくせるかどうかのカギですよ!)。

このことから、僕は先に挙げた論点知識として整理して記憶することにしたんです。

もちろん、5つの具体例でのあてはめも済んでいます。

例えば「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合」ってのは、「たとえ親工場が経営難であったとしても、下請は独立した企業なんだから、独自に資材や資金を集めることってできるはずだし、それって、使用者自身の努力でどうにかなることなんだから、親工場の経営難を理由にするのは『使用者の責めに帰すべき事由』には該当しないな(経営者さんって大変だな)。」みたいな感じです。

なので、記憶する量がコンパクトなもので済み、過去問レベルの問題なら100%解けるので、気分もスッキリします。

 

あなたは、どのようにして、記憶量のダイエットをはかっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「休業手当」について整理しました。

また、具体例から抽象論を導いて記憶量をスリム化するコツについてもお伝えしました。

  

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