みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り307日(43週と6日)、
今年の合格発表まで残り19日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「平均賃金」について整理しました。
賃金締切日がある場合の平均賃金はいつから算定するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「直前の賃金締切日から起算する。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「賃金の決定」の「出来高払いの保障給」(労基法27条)と「賃金の支払・休業手当」のうち、「通貨払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「出来高払いの保障給」は3肢(類題含めて4肢)、
「通貨払いの原則」は8肢(類題含めて12肢)載っています(う~ん、やっぱり1肢は直接払いの話なんだけどなぁ。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「出来高払いの保障給」は「2個」の知識で、
「通貨払いの原則」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、『指定』とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。」
(平成28年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「使用者は、どんなときに賃金の支払について銀行口座への振込みによることができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者の同意を得た場合。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありません。
ただ、法の建前と実際のところとが大きく乖離している話ではあります。
「お給料は銀行振り込みが当たり前。」みたいになってはいますが、法の建前は「通貨払い」ですから、「現金で渡せ!」なんです。
僕の前の職場では、封筒も兼ねている給与明細に現金が入っていて、「おー、この会社にしては珍しく法律通りやん♡」って思ったことがあります。
で、実務上は、労働契約を締結するときに振込先の銀行口座を訊いて、記入があることで同意があったものとしたり、事業所指定の銀行口座を開設依頼をし、これに応じたことをもって同意があったものとしたりします。要は、「同意」の形式にこれといった決まりはなく、形式は自由なんですね。だから、わざわざ「口座振込同意書」なんてものは作りません。ただ、紙資料には必ず、同意したものといえるような痕跡は残します。
あなたもそうだったのではないでしょうか?
あとは、細かい話ですが、賃金支払い日の銀行取引開始時には引き出せられる状態にしておくとか、そのためには、通常、日付が変わった瞬間にネットバンキングなどで振り込むようにしておくとかって大事だったりします。
なので、給与計算の実務って間違いが許されないですし、期限がガッツリ決まっている仕事だったりします。
(その割には単価が低いです。もっとも毎月必ず発生する仕事ですから、固定的収入にはなります。)
で、あとは、あくまで個別の同意が要るので、労働協約や労使協定があったとしても、そのことをもって口座振込ができるという根拠にはなりません。
それと、口座振込は、現物給与の話ではありませんので、「通貨払いの例外」の話ではありません。
ちなみに、何のためらいもなく「通貨払いの原則」って言ってますが、その内容って、記憶できていますか?
はい、思い出して!
………、
「賃金は国内で強制的に通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)で支払わなければならないという原則。」
ですね。
要は、「通貨」って何よ?って話です。
「国内で強制的に通用する貨幣」ってのがミソですから、江戸時代の小判で支払うとなると「現物支給」となってしまいますよってことですね。
日銀のHPに現在発行されていないけれども使用可能な通貨のページがあって面白いですよ。
その他有効な銀行券・貨幣 : 日本銀行 Bank of Japan
今日のまとめ
今日は、「通貨払いの原則」について整理しました。
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