日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り317日(45週と2日)、

今年の合格発表まで残り29日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」について整理しました。

 

労基法第41条に言う「管理監督者」はどのような基準で判断されるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意である

 ②名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきもの」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

先日の新聞報道では、推計より2年早く、出生数が90万人を割る予測というショッキングな報道が出ましたね。じゃあ、戦後初めて100万人を割ったのっていつでしたっけ? みたいに思考を伸ばして調べてみてくださいね。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法32条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「1箇月単位の変形労働時間制」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1箇月単位の変形労働時間制」は「4個」(うち2つは細かい論点)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成27年度問6イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「1箇月単位の変形労働時間制の採用要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者が、労使の書面協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、以下の定めをすること

 a)変形期間(起算日を明らかにする必要あり)を1箇月以内の期間とする

 b)変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをする

 c)変形期間中の各日、各週の具体的な労働時間(所定労働時間)を定める

 d)変形期間中の各労働日の始業及び終業の時刻を定める

 ②労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないですね。

過去問を使って、「どんな条件を満たせば1箇月変形を採用できるか?」を整理することで、本試験問題には十分対応できます。

で、明日以降の変形労働時間制とごっちゃになるのを防ぐために、比較学習をすると効果的です。

そのポイントの1つめ。労使協定のみならず、就業規則の定めでもOKなところ。

2つめ。内容は論点知識の通り。

3つめ。労使協定は届出マスト。就業規則の場合は、常時10人以上の労働者を使用している場合は届出マストですね。

 

という風に見ていくと、訊かれていることって、どんな種類の取り決めをしないといけないか? 内容は何を載せないといけないのか? 手続きはどうすんの?くらいの話だねって見えてきますよね。

これくらい軽い感じで記憶していくと、しんどい丸暗記から解放されます。

いま、ご自身が覚えようとしている項目はどの立ち位置の話なのかを見極めるだけで、記憶のカオスは避けられますよ。

 

おまけ

それと、令和元年の本試験では1問丸々使って、1箇月単位の変形労働時間制が出題されましたが、5肢とも過去問論点知識を使って正誤判断ができます。

まずA。「1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。」

前半部分は、今日の過去問論点。後半は過去問未出題ですが、合格レベルの方はこう思考します。

「変形期間が1箇月の場合に、起算日が月の初日だけに固定されていたら、他の日を起算日にできないってことだから、めっちゃ使い勝手悪くね? それって不合理じゃん!過去問知識ではないので、限りなく×に近い▲。」

B。「1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。」

前半・後半ともに過去問論点。(H23問7A/H15問6E)

C。「1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。」

これも過去問論点。(H29問1A)

D。「1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。」

今日の過去問論点。

E。「1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。」

過去問論点ではありませんが、1箇月単位の採用要件の過去問論点知識や、1年単位の変形労働時間制との比較をしておくことで、「1箇月単位のにこんな採用要件ってなかったなぁ。あー、1年単位には1日とか1週の限度時間ってあったけど、1箇月単位にはこんなの無いわ!」って気づくことができ、「過去問論点ではないので、限りなく×に近い▲。」と思考します。

 

なので、今年の本試験で、労基の問2を失点された方は、過去問の使い方が、まだまだ疎かですね。きっと、合格予想点にも達していないでしょう。

このまま、来年の本試験を迎えますか? それとも、一度、僕の無料相談を受けてみて、方向転換してはどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「1箇月単位の変形労働時間制」について整理しました。

また、今年の本試験問題問2は過去問論点知識で正解できることについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

と書いたら、早速「いいね!」ポチをしてくださった読者さんがいらっしゃいました。

ありがとうございます(*^。^*)

 

けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}