日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り318日(45週と3日)、

今年の合格発表まで残り30日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今日は10月10日。ただの木曜日ですが、僕らの世代で言えば「体育の日」ですね。

今は「ハッピーマンデー法」のため、10月の第2月曜日が「体育の日」になっていて、違和感を感じます。

あ、ちなみに、今年限りで「体育の日」ってなくなるって知ってました(゜o゜)?

来年からは「スポーツの日」って名称が変わるんですが、「何がちゃうねん?!」って思いません?

で、しかも東京オリンピックパラリンピックに合わせて、特例でオリンピック開会式当日の7月24日に動かすんですって!

おまけに「海の日」やら「山の日」も動かして、開会式の前後は4連休、閉会式の前後は3連休になるんですと。

カレンダー通りのお休みの方は、直前期にまとまった時間がとりやすくなるのかもしれませんが、1年変形のカレンダーで出勤されている方は、少し翻弄されそうですね。

こんな暦の話も「休み方をどうするか?」の話を切り出す「小ネタ」になったりするんですよ(^_^)/

 

さてさて、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「企画業務型裁量労働制」について整理しました。

 

企画業務型裁量労働制を採用したときの効果は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労使委員会で決議した労働時間について労働したものとみなされる。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「特別の取り決め」から「労働時間の通算・坑内労働」(労基法38条)と「労働時間等に関する規定の適用除外」(労基法41条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「労働時間の通算・坑内労働」が3肢、

「労働時間等に関する規定の適用除外」は小見出しで「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」が4肢(類題含めて5肢)、「監視又は断続的労働に従事する者」が1肢、「宿日直勤務者」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間の通算・坑内労働」は「2個」の知識、

「労働時間等に関する規定の適用除外」の「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」は「3個」の知識、「監視又は断続的労働に従事する者」は「1個」の知識、「宿日直勤務者」は「2個」の知識(ただし1つは超細かい)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。」

(平成22年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第41条に言う『管理監督者』はどのような基準で判断されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意である

 ②名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきもの」

ですね。

 

整理の視点

論点知識自体は難しくはありません。

キーワードとして「労務管理について経営者と一体的な立場に在る者」というのと、名称に問われず実態判断するってことだけを覚えておけば過去問レベルの問題はOKです。

 

また、某ファストフードチェーンの事件を元に出された通達についても、この基本的な事項を「ポイント制」みたいにして管理監督者性を肯定するのか否定するのかということを言っているにすぎませんから、躍起になって覚え込むとか読み込むなんてことをするのは効率悪いです。

 

この論点は実務的には意識的にも無意識的にも悪用・誤用されることが多く、クライアントに説明するために、いかに難しい言葉を使うことなく分かりやすく伝えるかがポイントです。

 

ちなみに、前職(酒屋時代)からのお付き合いで、広島県の某蔵元さんとは、今でも親しくしておりまして、その方と酒蔵の労務管理についてお話を伺ったときに、こんなことを伺いました。

杜氏さん(酒造りの最高責任者)を「管理監督者」にしておられるんです。

そこでは、杜氏さんに、蔵人の雇入れや役割分担の管理、酒造計画のアウトラインの策定、オフシーズンには自由に出張できるなどといったことを取り決めているのだそうです。もちろん、年俸額も相当の額を保証して。

僕はこの条件を聴いて「あー、これなら問題ないな。」と思いました。実態として、任されている仕事が「役員クラス」の方でないと認められないことばかりですし、待遇その他も「役員クラス」のそれでしたから。

なので、僕が説明するとしたら、この例や裁判例になった事例をいくつか挙げて、「役員待遇といえるようなものでない限りは、まず認められません。」って話をしますね。

 

あなたが来年受かったとして、この部分の説明をどのようにしていきますか?

今のうちに準備しておけば、試験対策上もばっちりですよ!

 

おまけの視点

で、労基法第41条は今年の法改正で「高度プロフェッショナル制度」、いわゆる「高プロ」が鳴り物入り(?)で導入されました。

法改正事項なので、今年の試験対策でも準備された方は多かったと思います。

ですが、ふたを開けてみると、実際の導入状況は主要企業では「1%」程度という結果のようです。

来年の試験での出題可能性はないとは言えませんが、低いでしょうね~。

出るとしても「採用要件」「採用効果」といった基本的事項しか問われないでしょう。

それか具体的な数字の「1075万円以上」とか「年間104日以上」や、珍しい単語の「健康管理時間」とかの意味が整理できていれば十分でしょうね。

それ以上のことを問うにも、稼働実績がないに等しいので、出しようがありませんし…。

みなさんがお持ちのテキストに、導入フローとかが分かりやすく書かれていると思いますので、ご自身が導入担当者になったつもりで、イメトレをしてみるとよいでしょう。そうすることで記憶に残りやすくなりますから。

参考までに厚労省発行の「分かりやすい」パンフレットのリンクを貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf

 

今日のまとめ

今日は、「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」について整理しました。

また、「高プロ」の対策についてもお伝えしました。

  

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